お金の土台を作る

100万円が90万円に。元本割れしたら失敗?

下がった率と、戻すのに要る率は、同じ数字になりません。

このページの要点

国税庁の資料は、損益通算や繰越控除の対象を「上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したこと等により生じた譲渡損失の金額」としています。値下がりしただけの状態は、この条文の対象に入っていません。1,000,000円が900,000円になると下がった率は10%ですが、900,000円が10%上がっても990,000円で、元には戻りません。戻すのに要るのは約11.1%。950,000円まで戻っても、あと約5.3%足りない計算です。

最終更新 2026年9月10日 / 全 15 問 ・知る 3 ・わかる 2 ・見抜く 3 ・ケースで考える 5 ・判断する 2

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会員登録なしで解けます。このページには答えと解説を載せています。

目次 全 15 問

知る 3 問

  1. 実現損
  2. 実現損
  3. 実現損

わかる 2 問

  1. 含み損
  2. 価格変動

見抜く 3 問

  1. 元本割れ
  2. 価格変動
  3. 実現損

ケースで考える 5 問

  1. 元本割れ
  2. 価格変動
  3. 含み損
  4. 価格変動
  5. 投資目的

判断する 2 問

  1. 保有期間
  2. 投資目的

知る

このテーマを理解するために必要な基本を押さえます。

資料は、譲渡損失が出たときの扱いをいくつかに分けて説明しています。

それぞれ、どう説明されていますか。

答え 譲渡損失 … 上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したこと等により生じた損失/損益通算 … その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額と差し引きすること/繰越控除 … 控除しきれない損失を翌年以後3年間にわたり控除すること/対象外の口座 … 非課税口座(NISA)及び未成年者口座(ジュニアNISA)

同じ年の中と、翌年以後で扱いが分かれます。

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譲渡損失 → 譲渡したこと等により生じた損失損益通算 → その年分の配当所得等の金額と差し引く繰越控除 → 控除しきれない分を翌年以後3年間にわたり控除する対象外 → NISA・ジュニアNISA口座内で生じた譲渡損失

相対取引などにより生じた譲渡損失も、損益通算及び繰越控除はできないとされている。

譲渡損失は「譲渡したこと等により生じた」もの。その年の中で配当所得等と差し引くのが損益通算で、それでも残る分を翌年以後3年間にわたって差し引くのが繰越控除です。ただし非課税口座(NISA)と未成年者口座(ジュニアNISA)の中で生じた譲渡損失は、どちらもできないと注に書かれています。

出典 国税庁「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」 / 2026年9月時点の情報

四つの言い分を、一つずつ確かめてください。

  • A 繰越控除ができるのは翌年以後3年間である 正解

    通ります。資料は「翌年以後3年間にわたり」としています。

  • B NISA口座内の譲渡損失も損益通算できる

    注3で、できないとされています。

  • C 値下がりしただけでも譲渡損失は生じている

    対象は譲渡したことにより生じた損失です。

  • D 相対取引で生じた譲渡損失も繰越控除できる

    注2で、できないとされています。

資料は「翌年以後3年間にわたり」としています。

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資料に書いてあること

  • 対象は、譲渡したこと等により生じた譲渡損失の金額
  • その年分の配当所得等の金額と損益通算することができる
  • 控除しきれない分は、翌年以後3年間にわたり繰越控除することができる
  • 繰り越された損失は、一般株式等に係る譲渡所得等の金額からは控除できない
  • NISA・ジュニアNISA口座内の譲渡損失は、損益通算も繰越控除もできない

上場株式等の譲渡がなかった年も、譲渡損失を翌年へ繰り越すための申告が必要とされている。

資料は「損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、その年分の翌年以後3年間にわたり…繰越控除することができます」としています。NISA・ジュニアNISA口座内の譲渡損失は損益通算も繰越控除もできず、相対取引などによる譲渡損失も同じです。また対象は「譲渡したこと等により生じた」損失で、値下がりしただけの状態は含まれていません。

出典 国税庁「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」 / 2026年9月時点の情報

資料は、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、その年分の翌年以後_年間にわたり繰越控除することができる、としています。

  • A 3 正解

    正解です。繰り越す年も申告が必要とされています。

  • B 1

    1年間ではありません。

  • C 5

    5年間でもありません。

  • D 10

    10年間でもありません。

繰り越す年も申告が必要とされています。

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項目資料の記述
損益通算の相手その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額
繰越控除の期間その年分の翌年以後3年間
繰越しの条件譲渡がなかった年も、繰り越すための申告が必要
根拠法令等措法37の12の2、37の14、37の14の2ほか

繰り越された譲渡損失は、一般株式等に係る譲渡所得等の金額からは控除できない。

資料は「その年分の翌年以後3年間にわたり、確定申告により…繰越控除することができます」としています。あわせて注として「上場株式等の譲渡がなかった年も、譲渡損失を翌年へ繰り越すための申告が必要です」とも書かれています。期間だけでなく、続けて申告することが条件になっています。

出典 国税庁「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」 / 2026年9月時点の情報

わかる

仕組みや計算のしかたを確かめます。

Aさんは「90万円になった。10万円損した」と言いました。

資料の言葉で見ると、どうですか。

  • A 売らなくても損は確定している

    資料は「譲渡したことにより生じた」としています。

  • B 証券会社が差を埋めてくれる

    証券会社が差を埋めるという仕組みはありません。

  • C 売るまで損は確定しない 正解

    正解です。資料の対象は「譲渡したことにより生じた」損失です。

  • D 値段は損と関わらない

    値段は関わります。差はそこから出ています。

資料の対象は「譲渡したことにより生じた」損失です。

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まだ売っていないとき

  • 評価額 900,000円
  • 買値との差 100,000円
  • 資料の条文の対象ではない

売ったとき

  • 譲渡価額 900,000円
  • 譲渡損失 100,000円
  • 損益通算・繰越控除の対象

資料は「譲渡したこと等により生じた譲渡損失の金額」を対象としている。

資料は損益通算や繰越控除の対象を「上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したこと等により生じた譲渡損失の金額」としています。対象者も「譲渡したこと等により生じた譲渡損失の金額がある方」。値下がりしただけの人はここに入っていません。差の100,000円は数えられますが、制度の上で損失として扱われるのは売ったあとです。

出典 国税庁「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」 / 2026年9月時点の情報

評価額は950,000円まで戻りました。900,000円からは約5.6%上がったことになります。

1,000,000円に戻すには、あとおよそ何%必要ですか。

  • A 約5.3% 正解

    正解です。1,000,000 ÷ 950,000 = 1.05263…です。

  • B 約5.0%

    5.0%は元本を基準に測ったときの数字です。

  • C 約10.0%

    10.0%では1,045,000円で、行き過ぎです。

  • D 約5.6%

    5.6%は900,000円から950,000円への上がり方です。

1,000,000 ÷ 950,000 = 1.05263…です。

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同じ50,000円の差

  • 買ったときの1,000,000円を基準にすると → −5%
  • いまの950,000円を基準にすると → 戻すのに約+5.3%
  • 900,000円から950,000円への動きは → +約5.6%

どの金額を基準に置くかで、同じ差でも率が変わる。

基準が950,000円に変わるので、50,000円の差は50,000 ÷ 950,000 = 約5.3%にあたります。元本を基準にすれば−5%ですが、いまの評価額から測ると約5.3%。同じ50,000円でも、どちらから測るかで数字が変わります。約5.6%上がったのに、まだ約5.3%足りない、という並びになります。

出典 国税庁「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」 / 2026年9月時点の情報

見抜く

誤解しやすい点や、見落としがちなリスクを見抜きます。

この資料とこの回の計算から言えるのは、どれでしょう。

答え 資料の対象は、譲渡したこと等により生じた譲渡損失である/繰越控除ができるのは、翌年以後3年間である/下がった率と、元に戻すのに要る率は同じにならない

基準が入れ替わるので、率は一致しません。

見抜くお金の土台を作る★★★★

下がった率と、戻すのに要る率を別々に出す

下がった率と同じだけ上がれば元に戻ると決める

この回では −10%に対して、戻すのに要るのは約+11.1%だった。

資料の対象は譲渡したことにより生じた損失で、繰越控除は翌年以後3年間。この回では下げが10%、戻しに要るのが約11.1%と、同じ100,000円でも率が違いました。評価額が下がった時点では条文の対象になりませんし、NISA口座内の譲渡損失は注3のとおり損益通算も繰越控除もできません。

出典 国税庁「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」 / 2026年9月時点の情報

「10%下がったのだから、10%上がれば元に戻る」と考えました。

この考え方は、どうですか。

  • A そのとおり元に戻る

    990,000円で、10,000円足りません。

  • B 10%では足りない 正解

    正解です。990,000円で、10,000円足りません。

  • C 10%では戻りすぎる

    戻りすぎるのではなく、届きません。

  • D 率は関わらない

    率は関わります。掛ける相手が違うだけです。

990,000円で、10,000円足りません。

見抜くお金の土台を作る★★★★
  • 下げの10%(円)
  • 戻しの10%(円)
  • 残る差(円)

同じ10%でも、掛ける相手が1,000,000円か900,000円かで金額が違う。

下げの10%は1,000,000円の10%で100,000円。戻しの10%は900,000円の10%で90,000円です。同じ率でも、掛ける相手が違うので金額が違います。差の10,000円がそのまま残り、990,000円にとどまります。元に戻すには約11.1%必要です。

出典 国税庁「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」 / 2026年9月時点の情報

資料は、譲渡したことにより生じた損失だけを対象にしています。

評価額の差と分けて扱われるのは、なぜですか。

  • A 売って初めて金額が決まるから 正解

    正解です。評価額は、まだ動きうる数字です。

  • B 証券会社が毎日決めるから

    証券会社が損失額を決めるわけではありません。

  • C 口座の種類で桁が変わるから

    口座の種類で金額が変わるという話ではありません。

  • D 通帳の行数が決まっているから

    通帳の行数は、計算に入ってきません。

評価額は、まだ動きうる数字です。

見抜くお金の土台を作る★★★★
買ったときの金額 1,000,000円
  • 評価額900,000円 → 差は100,000円(まだ売っていない)
  • 評価額950,000円 → 差は50,000円(まだ売っていない)
  • 900,000円で譲渡 → 譲渡損失100,000円(確定する)

資料の損益通算・繰越控除は、譲渡して生じた損失を対象にしている。

評価額の差は、その時点で数えた数字です。実際にいくらで手放したかは、譲渡してはじめて決まります。この回でも900,000円のときの差は100,000円、950,000円のときは50,000円と動きました。資料が損益通算や繰越控除の対象を譲渡したものに限っているのは、確定した金額を扱うためです。

出典 国税庁「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」 / 2026年9月時点の情報

ケースで考える

具体的な条件のもとで考えます。

Aさんは1,000,000円で上場株式等を買いました。その後、評価額が900,000円になりました。まだ売っていません。

買ったときの金額との差は、いくらですか。(単位:円)

答え 100000円

1,000,000 − 900,000 で、100,000円です。

ケースお金の土台を作る★★★
  • 1,000,000円買ったときの金額
  • 900,000円いまの評価額
  • 100,000円(−10%)
  • まだ売っていない売ったか

金額はこちらで置いた仮の数字。実際の値動きではない。

下がった率は100,000 ÷ 1,000,000 × 100 = 10%です。ただし、まだ売っていません。資料が損益通算や繰越控除の対象としているのは「譲渡したこと等により生じた譲渡損失の金額」で、値下がりしただけの状態はこの条文の対象に入っていません。差の金額と、確定した損失は別に数えます。

出典 国税庁「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」 / 2026年9月時点の情報

評価額は900,000円です。ここから10%上がったとします。買ったときの金額は1,000,000円でした。

評価額はいくらになりますか。(単位:円)

答え 990000円

900,000 × 1.10 で、990,000円です。

ケースお金の土台を作る★★★
  1. 1,000,000円 → 900,000円(1,000,000を基準に −10%、−100,000円)
  2. 900,000円 → 990,000円(900,000を基準に +10%、+90,000円)
  3. 1,000,000 − 990,000 = 10,000円足りない
  4. 下げの100,000円と、戻しの90,000円の差がそのまま残る

率が同じでも、基準になる金額が違えば動く金額も違う。

10%下がって10%上がっても、1,000,000円には戻りません。10,000円足りない計算です。下がるときは1,000,000円を基準に測り、上がるときは900,000円を基準に測るので、同じ10%でも金額が違います。100,000円と90,000円の差が、そのまま10,000円として残ります。

出典 国税庁「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」 / 2026年9月時点の情報

条件を変えます。評価額が950,000円まで戻りました。買ったときの金額は1,000,000円です。まだ売っていません。

買ったときの金額との差は、いくらですか。(単位:円)

答え 50000円

1,000,000 − 950,000 で、50,000円です。

ケースお金の土台を作る★★★
  • 900,000円のときの差(円)
  • 950,000円のときの差(円)

どちらも買ったときの金額は1,000,000円。まだ売っていない。

900,000円のときの差100,000円から、半分になりました。900,000円から950,000円への上がり方は50,000 ÷ 900,000 = 約5.6%。それでも買値との差は元本比で−5%残ります。上がった率と、まだ足りない率は、別々の基準で測っている数字です。

出典 国税庁「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」 / 2026年9月時点の情報

900,000円から1,000,000円に戻すことを考えます。下がった率は10%でした。

戻すには、およそ何%上がる必要がありますか。

  • A 約11.1% 正解

    正解です。1,000,000 ÷ 900,000 = 1.1111…です。

  • B 約10.0%

    10.0%では990,000円にとどまります。

  • C 約5.6%

    5.6%は950,000円まで戻る場合の率です。

  • D 約20.0%

    20.0%では1,080,000円で、行き過ぎです。

1,000,000 ÷ 900,000 = 1.1111…です。

ケースお金の土台を作る★★★★
1,000,000円(買ったときの金額)÷900,000円(いまの評価額)約1.111倍(+約11.1%)

下がるときは1,000,000円が基準、戻すときは900,000円が基準になります。割る相手が小さくなるので、同じ100,000円でも率は大きくなります。1,000,000 ÷ 900,000 = 1.1111…で約11.1%。10%では990,000円にしかならず、10,000円足りません。

出典 国税庁「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」 / 2026年9月時点の情報

900,000円で譲渡したとします。譲渡損失は100,000円です。同じ年に、別の上場株式等で譲渡益が300,000円あったとします。どちらも特定口座や一般口座で、NISA口座ではありません。

損益通算したあとの金額は、いくらですか。(単位:円)

答え 200000円

300,000 − 100,000 で、200,000円です。

ケースお金の土台を作る★★★★

同じ年に、譲渡益と譲渡損失があった場合

別の上場株式等の譲渡益
300,000円
この株式の譲渡損失
100,000円
差し引いたあと
200,000円
引ききれない損失が残ったら
翌年以後3年間の繰越控除の対象

NISA・ジュニアNISA口座内で生じた譲渡損失は、損益通算も繰越控除もできない。

資料は、譲渡したことにより生じた譲渡損失を配当所得等の金額と損益通算できるとしています。同じ年の譲渡益とも差し引かれるので、残るのは200,000円。もし差し引ききれない損失が残れば、翌年以後3年間の繰越控除の対象になります。ただし注3のとおり、NISA口座内で生じた譲渡損失にはどちらも使えません。

出典 国税庁「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」 / 2026年9月時点の情報

判断する

実際の場面で、何を確認すべきかを判断します。

評価額が買ったときの金額を下回っていました。

あわせて確かめるのは、どれでしょう。

  • A いつ使うお金かと、売る必要があるか 正解

    正解です。差の金額が確定するのは、手放したときです。

  • B 前日の値動きの大きさ

    前日の値動きだけでは、決まりません。

  • C 口座を開いた支店の名前

    支店の名前は、計算に入ってきません。

  • D 銘柄名の五十音順

    五十音順も、計算に入ってきません。

差の金額が確定するのは、手放したときです。

判断お金の土台を作る★★★

評価額の差と、いつ使うお金かを並べて見る

元本を下回っているという一点だけで、失敗だと決める

この回では差が100,000円から50,000円へ動いた。売れば確定し、売らなければ動き続ける。

この回では、評価額の差は100,000円から50,000円へ動きました。資料が損益通算や繰越控除の対象としているのも、譲渡して確定した損失のほうです。いつ使うお金なのか、いま手放す必要があるのかによって、この差をどう見るかが変わります。前日の値動きも、支店の名前も、銘柄名の並び順も、その判断には入ってきません。

出典 国税庁「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」 / 2026年9月時点の情報

この回では、買ったときの金額と評価額を並べて、下げの率と戻しの率を出しました。

差をどう見るかを決めるとき、役に立たないのはどれですか。

  • A 買ったときの金額

    買ったときの金額は、差のもとになります。

  • B いまの評価額

    いまの評価額も、差のもとになります。

  • C 取引画面の背景の色 正解

    正解です。背景の色は、計算に入ってきません。

  • D 売る必要があるかどうか

    売るかどうかで、差が確定するかが変わります。

背景の色は、計算に入ってきません。

判断お金の土台を作る★★★
買ったときの金額 → 1,000,000円評価額 → 900,000円(差100,000円)/950,000円(差50,000円)下げの率 → −10%/戻すのに要る率 → 約+11.1%売ったかどうか → 売れば譲渡損失として確定する

資料の損益通算・繰越控除は、譲渡して生じた損失を対象にしている。

この回で数字を動かしたのは、買ったときの金額1,000,000円、評価額900,000円または950,000円、そして売るかどうかの三つでした。どれか一つが変わると、差の金額も、確定するかどうかも変わります。取引画面の背景の色は、そのどこにも入ってきません。下回っているかどうかより先に、この三つがそろっているかを見る形になります。

出典 国税庁「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」 / 2026年9月時点の情報

読んだら、解いて確かめる

会員登録をすると、経験値と連続学習日数が記録され、間違えた問題だけをあとで解き直せます。

このレッスンを解く