資料は、譲渡損失が出たときの扱いをいくつかに分けて説明しています。
それぞれ、どう説明されていますか。
答え 譲渡損失 … 上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したこと等により生じた損失/損益通算 … その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額と差し引きすること/繰越控除 … 控除しきれない損失を翌年以後3年間にわたり控除すること/対象外の口座 … 非課税口座(NISA)及び未成年者口座(ジュニアNISA)
サッと理解
同じ年の中と、翌年以後で扱いが分かれます。
相対取引などにより生じた譲渡損失も、損益通算及び繰越控除はできないとされている。
じっくり理解
譲渡損失は「譲渡したこと等により生じた」もの。その年の中で配当所得等と差し引くのが損益通算で、それでも残る分を翌年以後3年間にわたって差し引くのが繰越控除です。ただし非課税口座(NISA)と未成年者口座(ジュニアNISA)の中で生じた譲渡損失は、どちらもできないと注に書かれています。
出典 国税庁「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」 / 2026年9月時点の情報