資料は財産を、現金、預貯金、有価証券などのほか、金銭に見積もることができる_のあるすべてのものだとしています。
-
A 法律上の担保権
担保になっているかどうかは、基準ではありません。
-
B 経済的価値 正解
正解です。「すべてのもの」と書かれています。
-
C 取引の実績
取引の実績も基準ではありません。
-
D 金融機関の記録
記録があるかどうかも基準ではありません。
サッと理解
「すべてのもの」と書かれています。
資料が財産の例として挙げているもの
- 現金、預貯金
- 有価証券
- 宝石
- 土地、家屋
- 貸付金
- 特許権、著作権
これらのほか「金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの」とされている。
じっくり理解
資料の一文は「現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの」です。宝石や特許権、著作権まで挙げられていて、どこかに預けてあるものに限られていません。数える基準は「金銭に見積もれるかどうか」です。
出典 国税庁「No.4105 相続税がかかる財産」 / 2026年9月時点の情報