上場株式等に係る譲渡益の税率は20%で、内訳は所得税15%と_5%です。
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A 復興特別所得税
復興特別所得税は、別に2.1%を掛けて計算します。
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B 住民税 正解
正解です。資料の税率の表に、そのまま書かれています。
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C 事業税
事業税は出てきません。
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D 固定資産税
固定資産税でもありません。
サッと理解
資料の税率の表に、そのまま書かれています。
| 区分 | 税率 |
|---|---|
| 上場株式等に係る譲渡所得等(譲渡益) | 20%(所得税15%、住民税5%) |
| 一般株式等に係る譲渡所得等(譲渡益) | 20%(所得税15%、住民税5%) |
| 復興特別所得税 | 基準所得税額に2.1%を掛けて計算 |
復興特別所得税は、平成25年から令和29年までの各年分について所得税と併せて申告・納付する。
じっくり理解
資料の表は「上場株式等に係る譲渡所得等(譲渡益) 20%(所得税15%、住民税5%)」としています。復興特別所得税はこの20%とは別に、基準所得税額に2.1%を掛けて計算するもので、平成25年から令和29年までの各年分について所得税と併せて申告・納付するとされています。
出典 国税庁「No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」 / 2026年9月時点の情報