厚生労働省は、割増賃金の率を働き方ごとに定めています。
それぞれ、何%以上増しですか。
答え 時間外労働 … 1時間当たりの賃金の25%以上増し/深夜労働(午後10時〜午前5時) … 1時間当たりの賃金の25%以上増し/法定休日労働 … 1時間当たりの賃金の35%以上増し/1か月60時間を超える時間外労働 … 50%以上増し
サッと理解
二つは同じ率で、二つは高くなります。
| 働き方 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外労働 | 25%以上増し |
| 深夜労働(午後10時〜午前5時) | 25%以上増し |
| 法定休日労働 | 35%以上増し |
| 1か月60時間を超える時間外労働 | 50%以上増し |
法定労働時間は週40時間(特例措置事業場では44時間)以内、1日8時間以内。
じっくり理解
時間外労働と深夜労働は、どちらも25%以上増しです。法定休日は35%以上増し、1か月60時間を超える時間外労働は50%以上増しになります。深夜かつ60時間超の時間外なら、25%と50%を合わせて75%増しです。同じ「残業」でも、いつ働いたか、月に何時間働いたかで率が変わります。
出典 厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」 / 2026年9月時点の情報