お金の土台を作る

基本給25万円+残業代5万円。家賃は月給30万円基準で決めていい?

残業代は、働いた時間の分だけ出るものです。

このページの要点

厚生労働省は、月給制の割増賃金を「月給額÷1年間における1か月平均所定労働時間数」で1時間当たりの賃金額を出し、それに割増率を掛けて計算するとしています。月給250,000円、1か月平均所定労働時間160時間なら1時間1,562.5円で、端数処理により1,563円。時間外は25%以上増しなので1,954円になり、25時間で48,850円です。残業がゼロの月は、この48,850円が丸ごと消えます。1か月60時間を超える分は50%以上増しになります。

最終更新 2026年9月10日 / 全 15 問 ・知る 3 ・わかる 2 ・見抜く 3 ・ケースで考える 5 ・判断する 2

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目次 全 15 問

知る 3 問

  1. 割増率
  2. 法定労働時間
  3. 割増賃金

わかる 2 問

  1. 固定費
  2. 変動収入

見抜く 3 問

  1. 割増賃金
  2. 除外される手当
  3. 端数処理

ケースで考える 5 問

  1. 割増賃金
  2. 割増賃金
  3. 残業代
  4. 除外される手当
  5. 割増率

判断する 2 問

  1. 固定費
  2. 固定収入

知る

このテーマを理解するために必要な基本を押さえます。

厚生労働省は、割増賃金の率を働き方ごとに定めています。

それぞれ、何%以上増しですか。

答え 時間外労働 … 1時間当たりの賃金の25%以上増し/深夜労働(午後10時〜午前5時) … 1時間当たりの賃金の25%以上増し/法定休日労働 … 1時間当たりの賃金の35%以上増し/1か月60時間を超える時間外労働 … 50%以上増し

二つは同じ率で、二つは高くなります。

知るお金の土台を作る★★★★
働き方割増率
時間外労働25%以上増し
深夜労働(午後10時〜午前5時)25%以上増し
法定休日労働35%以上増し
1か月60時間を超える時間外労働50%以上増し

法定労働時間は週40時間(特例措置事業場では44時間)以内、1日8時間以内。

時間外労働と深夜労働は、どちらも25%以上増しです。法定休日は35%以上増し、1か月60時間を超える時間外労働は50%以上増しになります。深夜かつ60時間超の時間外なら、25%と50%を合わせて75%増しです。同じ「残業」でも、いつ働いたか、月に何時間働いたかで率が変わります。

出典 厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」 / 2026年9月時点の情報

法定労働時間は、週40時間以内、1日_以内です。

  • A 6時間

    6時間ではありません。

  • B 8時間 正解

    正解です。これを超えると、時間外労働になります。

  • C 10時間

    10時間でもありません。

  • D 12時間

    12時間でもありません。

これを超えると、時間外労働になります。

知るお金の土台を作る★★
法定労働時間
  • 週40時間以内(特例措置事業場では44時間)
  • 1日8時間以内

これを超えて働かせる場合は36協定が必要で、割増賃金も支払わなければならない。

資料は「労働時間の長さは、週40時間(特例措置事業場では44時間)以内、1日8時間以内に制限されています」としています。この枠を超えて働かせる場合には36協定が必要で、割増賃金も支払わなければなりません。残業代が出るかどうかの線は、ここで引かれています。

出典 厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」 / 2026年9月時点の情報

四つの言い分を、一つずつ確かめてください。

  • A 法定休日の割増率は、35%以上増しである 正解

    通ります。時間外や深夜の25%より、高い率です。

  • B 深夜の割増率は、時間外より低く定められている

    深夜も時間外も、同じ25%以上増しです。

  • C 割増賃金は、正社員だけに支払われる

    雇用形態に関わらず、すべての労働者に適用されます。

  • D 1日の労働時間は、15分単位で切り捨ててよい

    1分単位で計算し、切り捨てることはできません。

時間外や深夜の25%より、高い率です。

知るお金の土台を作る★★★★

資料に書いてあること

  • 時間外・深夜は25%以上増し、法定休日は35%以上増し
  • 1か月60時間を超える時間外労働は50%以上増し
  • 割増賃金は、派遣社員・契約社員・嘱託社員・パート・アルバイトにも支払う
  • 1日の労働時間は1分単位で計算し、切り捨てることはできない

1箇月間の時間外等の労働時間数の合計は、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる。

資料は「法定休日に労働させた場合には1時間当たりの賃金の35%以上増しの割増賃金を支払わなければなりません」としています。深夜も時間外と同じ25%以上増しです。割増賃金は雇用形態に関わらずすべての労働者に適用され、派遣社員、契約社員、嘱託社員、パートタイム労働者、アルバイトも対象です。労働時間は1分単位で計算し、切り捨てることはできません。

出典 厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」 / 2026年9月時点の情報

わかる

仕組みや計算のしかたを確かめます。

基本給250,000円に、残業代が月50,000円ほど付いています。この30万円を基準に家賃を決めようとしています。

この決め方は、どうですか。

  • A 30万円で決めてよい

    残業代は、毎月同じ額とはかぎりません。

  • B 25万円では足りない

    足りるかどうかではなく、動くかどうかの話です。

  • C 変動する分がある 正解

    正解です。残業代は、働いた時間で決まります。

  • D 判断する材料がない

    割増賃金の計算方法が分かっているので、判断できます。

残業代は、働いた時間で決まります。

わかるお金の土台を作る★★★

動かない分

  • 基本給 250,000円
  • 働いた時間によらず入る

動く分

  • 残業代
  • 1時間当たりの賃金額 × 割増率 × 残業時間
  • 残業がゼロなら、ゼロになる

家賃は毎月同じ額を払うもの。金額はこの回で置いた例。

割増賃金は、1時間当たりの賃金額に割増率を掛け、残業した時間数を掛けて出ます。だから残業がゼロの月は、残業代もゼロです。家賃は毎月同じ額を払うものなので、動く収入を基準にすると、残業が減った月に払えなくなります。動く分と動かない分を分けて見ることになります。

出典 厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」 / 2026年9月時点の情報

会社の方針で残業がなくなり、その月の残業時間はゼロになりました。

前の月と比べて、額面はいくら減りますか。

  • A 25,000円

    25,000円ではありません。

  • B 30,000円

    30,000円でもありません。

  • C 50,000円

    50,000円は、おおよその感覚の額です。計算では48,850円になります。

  • D 48,850円 正解

    正解です。残業代が、そのまま消えます。

残業代が、そのまま消えます。

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  • 残業25時間の月(円)
  • 残業がゼロの月(円)
  • 差(円)

いずれも額面。社会保険料や税は、ここから引かれる。

残業代48,850円が丸ごとなくなり、基本給250,000円だけになります。298,850円から250,000円へ、48,850円の減少です。家賃を298,850円を前提に決めていれば、この月から毎月足りなくなります。残業代は働いた時間の分だけ出るもので、翌月も同じだけ出る保証はありません。

出典 厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」 / 2026年9月時点の情報

見抜く

誤解しやすい点や、見落としがちなリスクを見抜きます。

この資料から言えるのは、どれでしょう。

答え 1か月60時間を超える時間外労働の割増率は、50%以上増しである/除外できる手当は、限定的に列挙されている/1時間当たりの賃金額の端数は、50銭以上なら1円に切り上げる

手当は、名称ではなく実質で判断します。

見抜くお金の土台を作る★★★★

残業がなくても入る額と、時間で動く額を分けて見る

残業込みの月給を、毎月入る額として固定費を決める

割増賃金は、1時間当たりの賃金額 × 割増率 × 残業時間で決まる。

60時間超の割増率、除外できる手当が限定列挙であること、端数の切り上げは、いずれも資料に書かれています。一方、資料は「これらの手当は名称ではなく実質によって判断します」とし、住宅手当の名目でも全員に一律で支払われている場合は、その一律部分を算定基礎に含めるとしています。労働時間は1分単位で計算し、切り捨てることはできません。

出典 厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」 / 2026年9月時点の情報

「住宅手当という名前が付いていれば、必ず割増賃金の算定から除外される」と考えました。

この考え方は、どうですか。

  • A 名前で決まる

    名称ではなく、実質によって判断されます。

  • B 除外はできない

    住宅手当は、除外できる七つの中に挙げられています。

  • C 実質で決まる 正解

    正しい見方です。一律に支払われていれば、算定基礎に入ります。

  • D 全員に必要ない

    全員に一律だと、かえって算定基礎に含まれます。

一律に支払われていれば、算定基礎に入ります。

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メリット

  • 除外できるものが、七つに限定して列挙されている
  • 名称ではなく実質で判断するので、抜け道になりにくい

デメリット

  • 名前だけを見て、除外されると思い込みやすい
  • 住宅手当の名目でも、全員に一律なら算定基礎に含まれる

除外できるのは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の七つ。

資料は「これらの手当は名称ではなく実質によって判断します(例えば、住宅手当の名目で、全員に一律で支払われている場合には、その一律部分は算定基礎に含めます)」としています。除外できるのは家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の七つだけで、しかも中身で判断されます。

出典 厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」 / 2026年9月時点の情報

資料は、1日の労働時間の端数について定めています。

どちらの向きが認められていませんか。

  • A 切り上げること

    切り上げることは、問題ないとされています。

  • B 切り捨てること 正解

    正解です。働いた時間を減らす向きです。

  • C 1分単位で数えること

    1分単位で計算しなければならないとされています。

  • D 30分以上を切り上げること

    1箇月間の合計については、認められている処理です。

働いた時間を減らす向きです。

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1日の労働時間 → 1分単位。切り上げは可、切り捨ては不可1箇月間の時間外等の合計時間 → 30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げ1時間当たりの賃金額・割増賃金額 → 50銭未満は切り捨て、それ以上は1円に切り上げ

丸めの規則は、場面ごとに分けて定められている。

資料は「1日の労働時間は1分単位で計算しなければなりません。端数を切り上げることは問題ありませんが、切り捨てることはできません」としています。丸めの向きが、労働者に不利になる側だけ禁じられています。ただし1箇月間の合計については、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理が認められています。

出典 厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」 / 2026年9月時点の情報

ケースで考える

具体的な条件のもとで考えます。

厚生労働省は、月給制の場合「月給額÷1年間における1か月平均所定労働時間数」で1時間当たりの賃金額を出すとしています。月給額を250,000円、1か月平均所定労働時間数を160時間とします。

1時間当たりの賃金額は、いくらですか。(単位:円)

答え 1563円

250,000 ÷ 160 = 1,562.5円。端数を切り上げて1,563円です。

ケースお金の土台を作る★★★★
  1. 月給額 250,000円
  2. ÷ 1か月平均所定労働時間数 160時間
  3. = 1,562.5円
  4. 1円未満の端数0.5円は50銭以上 → 切り上げて 1,563円

金額と時間数は、この回で置いた例。

割り算の答えは1,562.5円で、1円未満の端数が0.5円出ます。資料は「1時間当たりの賃金額および割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合/50銭未満の端数を切り捨て,それ以上を1円に切り上げる」としています。0.5円は50銭にあたるので、切り上げて1,563円。この1,563円が、あとの計算の出発点になります。

出典 厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」 / 2026年9月時点の情報

1時間当たりの賃金額は1,563円です。時間外労働の割増率は25%以上増しなので、1.25倍で計算します。

時間外1時間あたりの割増賃金は、いくらですか。(単位:円)

答え 1954円

1,563 × 1.25 = 1,953.75円。切り上げて1,954円です。

ケースお金の土台を作る★★★★
  1. 1時間当たりの賃金額 1,563円
  2. × 1.25(25%以上増し)= 1,953.75円
  3. 1円未満の端数75銭は50銭以上 → 切り上げて 1,954円

前の段で切り上げた1,563円に、率を掛けている。

1円未満の端数が75銭出ます。資料の規則では50銭以上なので、1円に切り上げて1,954円。ここでも同じ端数処理が使われます。前の段で切り上げた1,563円に率を掛けているので、丸めが後ろの計算にも伝わっていくことになります。

出典 厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」 / 2026年9月時点の情報

時間外1時間あたりの割増賃金は1,954円です。その月の残業は25時間でした。

残業代は、いくらですか。(単位:円)

答え 48850円

1,954 × 25 で、48,850円です。

ケースお金の土台を作る★★★
  • 1,954円時間外1時間あたり
  • 25時間残業時間
  • 48,850円残業代
  • 298,850円基本給と合わせて

残業がゼロなら、250,000円だけになる。

基本給250,000円に足すと298,850円。「月給30万円」とほぼ同じ額になります。ただしこの48,850円は、25時間働いた結果として出たものです。残業がゼロなら250,000円だけになり、48,850円が丸ごと消えます。同じ「月給」という言葉でも、中身の性質が違います。

出典 厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」 / 2026年9月時点の情報

資料は、割増賃金を算定するに当たって除外される手当を、七つ挙げています。

その中に挙げられているのは、どれですか。

  • A 通勤手当 正解

    正解です。七つの中の、二つめに出てきます。

  • B 役職手当

    役職手当は、七つの中にありません。

  • C 資格手当

    資格手当も、七つの中にありません。

  • D 精勤手当

    精勤手当も、七つの中にありません。

七つの中の、二つめに出てきます。

ケースお金の土台を作る★★★

割増賃金の算定から除外される手当(限定列挙)

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

これらに該当しない賃金はすべて算入する。名称ではなく実質によって判断する。

除外できるのは、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の七つです。資料は「①~⑦は、例示ではなく限定的に列挙されているものです。これらに該当しない賃金はすべて算入しなければなりません」としています。役職手当も資格手当も精勤手当も、この七つには入っていません。

出典 厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」 / 2026年9月時点の情報

その月の残業は70時間でした。60時間までは25%以上増しで1時間1,954円、60時間を超える分は50%以上増しになります。1時間当たりの賃金額は1,563円です。

残業代は、いくらですか。(単位:円)

答え 140690円

1,954 × 60 + 2,345 × 10 で、140,690円です。

ケースお金の土台を作る★★★★★
  1. 60時間まで:1,954円 × 60 = 117,240円
  2. 50%増しの1時間あたり:1,563 × 1.5 = 2,344.5円 → 切り上げて 2,345円
  3. 超えた10時間:2,345円 × 10 = 23,450円
  4. 合計 140,690円

深夜かつ60時間超なら、25%と50%を合わせて75%増しになる。

50%増しの1時間あたりは 1,563 × 1.5 = 2,344.5円で、端数を切り上げて2,345円。60時間までが 1,954 × 60 = 117,240円、超えた10時間が 2,345 × 10 = 23,450円で、合わせて140,690円になります。60時間の前後で、1時間あたりが1,954円から2,345円へ変わります。同じ1時間の残業でも、その月に何時間目かで単価が違います。

出典 厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」 / 2026年9月時点の情報

判断する

実際の場面で、何を確認すべきかを判断します。

家賃を決めようとしています。

基準にするのは、どれでしょう。

  • A 先月の振込額

    先月に残業が多ければ、その額は毎月続きません。

  • B 残業がなくても入る額 正解

    正解です。家賃は、毎月同じ額を払います。

  • C 同期の家賃

    同期の家賃は、自分の収入と関わりません。

  • D 物件の写真の枚数

    写真の枚数も、関わりません。

家賃は、毎月同じ額を払います。

判断お金の土台を作る★★★

残業がなくても入る額を出してから、固定費を決める

残業込みの月給を、毎月入る額として固定費を決める

残業25時間で298,850円、ゼロなら250,000円。差は48,850円。

残業代は働いた時間の分だけ出るもので、ゼロの月もあります。この例では48,850円が丸ごと消えました。家賃は毎月同じ額を払うものなので、動く収入を基準にすると、残業が減った月から払えなくなります。先月の振込額も、同期の家賃も、写真の枚数も、毎月確実に入る額を教えてくれません。

出典 厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」 / 2026年9月時点の情報

毎月かかる支出の基準を決めています。

基準にするのは、どれですか。

  • A 残業が多かった月の額

    残業が多かった月は、毎月くり返すとはかぎりません。

  • B 残業がなくても入る額 正解

    正解です。時間で動かない部分です。

  • C 同僚の月給の平均

    同僚の平均は、自分の収入と関わりません。

  • D 求人票に載っていた額

    求人票の額は、残業代の見込みを含むことがあります。

時間で動かない部分です。

判断お金の土台を作る★★★★
基本給 → 働いた時間によらず入る残業代 → 1時間当たりの賃金額 × 割増率 × 残業時間残業がゼロ → 残業代もゼロになる

毎月かかる支出は、時間で動かない部分を基準にする。

割増賃金は、1時間当たりの賃金額に割増率を掛け、残業した時間数を掛けて出ます。残業がゼロなら、この部分もゼロです。だから毎月かかる支出は、時間で動かない部分を基準にすることになります。残業が多かった月の額も、同僚の平均も、求人票の額も、自分に毎月確実に入る額とは別の数字です。

出典 厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」 / 2026年9月時点の情報

読んだら、解いて確かめる

会員登録をすると、経験値と連続学習日数が記録され、間違えた問題だけをあとで解き直せます。

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