民法は、法定利率を年_パーセントとしています。
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A 一
一パーセントではありません。
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B 二
二パーセントでもありません。
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C 三 正解
正解です。第四百四条第2項に書かれています。
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D 五
五パーセントでもありません。
サッと理解
第四百四条第2項に書かれています。
| 条文 | 定め |
|---|---|
| 第四百四条第2項 | 法定利率は、年三パーセントとする |
| 第四百四条第3項 | 三年を一期とし、一期ごとに変動する |
| 第四百四条第4項 | 変動は、一パーセント未満の端数を切り捨てた割合を加算または減算する |
| 第四百四条第5項 | 基準割合は、各月の短期貸付けの平均利率の合計を六十で除した割合 |
各期の基準割合は法務大臣が告示する。条文からいまの値は分からない。
じっくり理解
第四百四条第2項は「法定利率は、年三パーセントとする」としています。ただし第3項で「三年を一期とし、一期ごとに…変動するものとする」とされており、各期の値は法務大臣の告示による基準割合をもとに決まります。だから、いまの期の値が三パーセントのままかどうかは、条文だけでは分かりません。
出典 e-Gov法令検索「民法」第四百四条 / 2026年9月時点の情報