お金の土台を作る

金利5%の借金と金利1%の預金。両方持つとどうなる?

増える側と減る側は、同じ単位に載せて足します。

このページの要点

利息制限法は、元本の額が十万円未満なら年二割、十万円以上百万円未満なら年一割八分、百万円以上なら年一割五分を上限とし、超過部分を無効としています。預金1,000,000円に年1%なら受取利息は10,000円、借入500,000円に年5%なら支払利息は25,000円。預金が2倍あっても、1年で15,000円ぶん減ります。同一の債権者から重ねて借りると、残元本と新たな元本の合計額が元本の額とみなされます。

最終更新 2026年9月10日 / 全 15 問 ・知る 3 ・わかる 2 ・見抜く 3 ・ケースで考える 5 ・判断する 2

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目次 全 15 問

知る 3 問

  1. 借入金利
  2. 借入金利
  3. 借入金利

わかる 2 問

  1. 金利差
  2. 借入金利

見抜く 3 問

  1. 支払利息
  2. 受取利息
  3. 金利差

ケースで考える 5 問

  1. 受取利息
  2. 支払利息
  3. 金利差
  4. 金利差
  5. 借入金利

判断する 2 問

  1. 受取利息
  2. 支払利息

知る

このテーマを理解するために必要な基本を押さえます。

利息制限法では、元本の額が十万円未満の場合の利息の上限を年_としています。

  • A 一割五分

    一割五分は、百万円以上の場合です。

  • B 一割八分

    一割八分は、十万円以上百万円未満の場合です。

  • C 二割 正解

    正解です。割合の言い方で書かれています。

  • D 二割五分

    二割五分という区分はありません。

割合の言い方で書かれています。

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元本の額利息の上限%に直すと
十万円未満年二割20%
十万円以上百万円未満年一割八分18%
百万円以上年一割五分15%

上限を超えるときは、その超過部分について無効とされる。

第一条は「元本の額が十万円未満の場合 年二割」としています。二割は20%のことです。続けて「十万円以上百万円未満の場合 年一割八分」(18%)、「百万円以上の場合 年一割五分」(15%)。元本が大きくなるほど、上限は下がっていきます。超えた部分の契約は「その超過部分について、無効とする」とされています。

出典 e-Gov法令検索「利息制限法」 / 2026年9月時点の情報

利息制限法は、元本の額に応じて上限の利率を三つに分け、賠償額の予定にも上限を置いています。

それぞれ、どう定められていますか。

答え 元本の額が十万円未満 … 年二割/元本の額が十万円以上百万円未満 … 年一割八分/元本の額が百万円以上 … 年一割五分/賠償額の予定 … 第一条に規定する率の一・四六倍まで

元本が大きいほど、上限は下がります。

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元本 十万円未満 → 年二割(20%)元本 十万円以上百万円未満 → 年一割八分(18%)元本 百万円以上 → 年一割五分(15%)賠償額の予定 → 第一条の率の一・四六倍まで(営業的金銭消費貸借は年二割まで)

違約金は賠償額の予定とみなされる。

20%、18%、15%と、元本が大きくなるほど上限は下がります。賠償額の予定は第一条の率の一・四六倍までで、違約金も賠償額の予定とみなされます。ただし営業的金銭消費貸借については第七条があり、年二割を超える部分は無効とされています。

出典 e-Gov法令検索「利息制限法」 / 2026年9月時点の情報

四つの言い分を、一つずつ確かめてください。

  • A 上限を超えた部分の利息の契約は、無効とされる 正解

    通ります。契約そのものではなく、超過部分です。

  • B 元本が大きいほど、上限の利率も高くなる

    元本が大きいほど、上限は下がります。

  • C 手数料は、名義が違えば利息とみなされない

    名義を問わず、利息とみなされます。

  • D 賠償額の予定は、上限利率の二倍まで認められる

    一・四六倍を超える部分が無効とされています。

契約そのものではなく、超過部分です。

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条文に書いてあること

  • 上限を超えるときは、その超過部分について無効とする(第一条)
  • 礼金、割引金、手数料、調査料なども、名義を問わず利息とみなす(第三条)
  • ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない(第三条ただし書)
  • 賠償額の予定は、第一条の率の一・四六倍を超える部分が無効(第四条)
  • 違約金は、賠償額の予定とみなす(第四条第2項)

営業的金銭消費貸借の賠償額の予定は、年二割を超える部分が無効(第七条)。

第一条は「その超過部分について、無効とする」としています。元本が大きいほど上限は下がります(20%→18%→15%)。第三条は「礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす」としています。賠償額の予定は第四条で「一・四六倍を超えるとき」その超過部分が無効です。

出典 e-Gov法令検索「利息制限法」 / 2026年9月時点の情報

わかる

仕組みや計算のしかたを確かめます。

預金は1,000,000円、借入の残高は500,000円です。「預金のほうが2倍多いのだから、差し引きでは増えているはずだ」と考えました。

利息で見ると、どうなりますか。

  • A 残高で見れば余裕がある

    残高では余裕がありますが、利息では逆です。

  • B 利息は出ていくほうが多い 正解

    正解です。受取10,000円に対し、支払25,000円です。

  • C 金利差は4ポイントだけ

    率の差だけでは、額が決まりません。

  • D どちらも同じ年率で比べられる

    年率でそろってはいますが、掛ける残高が違います。

受取10,000円に対し、支払25,000円です。

わかるお金の土台を作る★★★

残高で見たとき

  • 預金 1,000,000円
  • 借入 500,000円
  • 差 +500,000円

1年間の利息で見たとき

  • 受取 10,000円
  • 支払 25,000円
  • 差 −15,000円

同じ人の同じ日の話。見ている欄が違うだけで、符号が入れ替わる。

残高では預金のほうが500,000円多く残ります。しかし利息は、それぞれの残高に別々の率を掛けたものです。受取は 1,000,000 × 1% = 10,000円、支払は 500,000 × 5% = 25,000円。差し引き15,000円のマイナスです。残高の大小と、利息の大小は別の話になります。

出典 e-Gov法令検索「利息制限法」 / 2026年9月時点の情報

第五条により、元本の額は合計の1,100,000円とみなされます。

利息制限法の上限は、年いくらになりますか。

  • A 二割

    二割は、十万円未満の場合です。

  • B 一割八分

    一割八分は、別々に見たときの区分です。

  • C 一割五分 正解

    正解です。百万円以上の区分に入ります。

  • D 二割五分

    二割五分という区分はありません。

百万円以上の区分に入ります。

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数え方元本の額当てはまる区分上限
別々に見る500,000円十万円以上百万円未満年一割八分(18%)
別々に見る600,000円十万円以上百万円未満年一割八分(18%)
第五条で合算1,100,000円百万円以上年一割五分(15%)

同一の債権者から重ねて借りた場合、合計額を元本の額とみなすと定められている。

第一条の三つ目「元本の額が百万円以上の場合 年一割五分」に当たります。500,000円と600,000円を別々の貸付けとして見れば、どちらも「十万円以上百万円未満」で年一割八分。合算すると区分が一つ下がり、上限も18%から15%に下がります。同じ二つの借入でも、まとめて数えるかどうかで扱いが変わります。

出典 e-Gov法令検索「利息制限法」 / 2026年9月時点の情報

見抜く

誤解しやすい点や、見落としがちなリスクを見抜きます。

この資料から言えるのは、どれでしょう。

答え 上限を超えた部分の利息の契約は、無効とされる/元本が大きいほど、上限の利率は低くなる/礼金や手数料なども、名義を問わず利息とみなされる

二つの利息は、別々に発生します。

見抜くお金の土台を作る★★★★

受取と支払を、どちらも年間の円に直して並べる

預金の残高が多いから、差し引きでも増えていると考える

残高では+500,000円でも、1年間の利息では−15,000円。

超過部分の無効、元本が大きいほど上限が下がること、名義を問わず利息とみなす定めは、いずれも条文に書かれています。一方、預金の利息と借入の利息は別々の契約から生まれるもので、片方が片方を消すわけではありません。並べて足し引きするのは、こちらが数えるときの話です。賠償額の予定には第四条・第七条で上限があります。

出典 e-Gov法令検索「利息制限法」 / 2026年9月時点の情報

「預金に利息が付いているのだから、お金は増えている」と考えました。

両方を並べると、どうなっていますか。

  • A 利息が付くので増えている

    増えている欄はありますが、それだけではありません。

  • B 年15,000円減る 正解

    正解です。受取10,000円、支払25,000円です。

  • C 差し引きゼロになる

    ゼロではなく、15,000円のマイナスです。

  • D 金利差の分だけ増える

    金利差の分だけ増えるわけではありません。

受取10,000円、支払25,000円です。

見抜くお金の土台を作る★★★★
  • 1年間の受取利息(円)
  • 1年間の支払利息(円)
  • 差し引き(円)

預金1,000,000円・借入500,000円。残高では預金のほうが多い。

預金に10,000円の利息が付くのは本当です。ただし同じ1年のあいだに、借入の利息を25,000円払っています。二つを並べると15,000円のマイナス。片方の欄だけを見ていると、向きを取り違えます。増える側と減る側は、同じ単位に載せて初めて足し引きできます。

出典 e-Gov法令検索「利息制限法」 / 2026年9月時点の情報

「お金を増やす金利」と「お金を減らす金利」を、同じ基準で比べようとしています。

どうすれば比べられますか。

  • A どちらも年間の円に直す 正解

    正解です。単位がそろって、初めて足せます。

  • B 率どうしを引き算する

    率の引き算では、掛ける残高が入りません。

  • C 大きいほうの率だけを見る

    片方だけでは、差し引きになりません。

  • D 金融機関ごとに分けて見る

    分けて見ると、足し引きができなくなります。

単位がそろって、初めて足せます。

見抜くお金の土台を作る★★★★
二つの金利
  • 年1% × 預金 1,000,000円 → 受取 10,000円
  • 年5% × 借入 500,000円 → 支払 25,000円
  • 同じ「1年間の円」になったので、引き算できる → −15,000円

率のままでは、掛ける相手が違うので足し引きできない。

率は「元本に対してどれだけ」を表す数字なので、掛ける相手が違えば直接は比べられません。それぞれの残高を掛けて年間の円に直せば、同じ単位になり、そのまま引き算できます。この回では 10,000 − 25,000 = −15,000円。率の差4ポイントという数字からは、この額も符号も出てきません。

出典 e-Gov法令検索「利息制限法」 / 2026年9月時点の情報

ケースで考える

具体的な条件のもとで考えます。

預金が1,000,000円あります。金利は年1%です。税は考えません(税引前)。

1年間に受け取る利息は、いくらですか。(単位:円)

答え 10000円

1,000,000 × 0.01 で、10,000円です。

ケースお金の土台を作る★★
  • 預金(円)
  • 1年間の受取利息(円)

税引前。年1%はこの回で置いた例。

これが「お金を増やす金利」の側です。この回では、同じ人がもう一方に「お金を減らす金利」も持っています。二つを比べるには、どちらも同じ単位に直す必要があります。率のままでは足し引きできません。

出典 e-Gov法令検索「利息制限法」 / 2026年9月時点の情報

借入の残高は500,000円で、金利は年5%です。

1年間に支払う利息は、いくらですか。(単位:円)

答え 25000円

500,000 × 0.05 で、25,000円です。

ケースお金の土台を作る★★
  • 受取利息 10,000円預金 1,000,000円 × 年1%
  • 支払利息 25,000円借入 500,000円 × 年5%
  • 15,000円 支払のほうが多い

どちらも1年分。税は考えていない。

これが「お金を減らす金利」の側です。受け取るほうは10,000円でしたから、こちらのほうが15,000円多くなります。預金の残高は借入の2倍あるのに、利息では逆転しています。率が5倍ちがうためです。

出典 e-Gov法令検索「利息制限法」 / 2026年9月時点の情報

1年間の受取利息は10,000円、支払利息は25,000円です。

支払いのほうが、いくら多いですか。(単位:円)

答え 15000円

25,000 − 10,000 で、15,000円です。

ケースお金の土台を作る★★★
  • 1年間の受取利息(円)
  • 1年間の支払利息(円)

預金1,000,000円・借入500,000円。残高は預金のほうが多い。

受取と支払を、どちらも「1年間の円」に直したので、そのまま引き算できます。結果は15,000円のマイナス。預金が借入の2倍あっても、利息では毎年15,000円ずつ出ていくほうが多い状態です。率のまま「1%と5%」と並べていても、この15,000円は出てきません。

出典 e-Gov法令検索「利息制限法」 / 2026年9月時点の情報

預金の金利は年1%、借入の金利は年5%です。率の差は4ポイントです。

額では、どうなっていますか。

  • A 4ポイント分だけ得をする

    得をしてはいません。差し引きはマイナスです。

  • B 受取と支払が同じになる

    同じにはなりません。2.5倍の差があります。

  • C 率の差だけで決まる

    掛ける残高も要ります。

  • D 支払のほうが多い 正解

    正解です。25,000円と10,000円で、2.5倍です。

25,000円と10,000円で、2.5倍です。

ケースお金の土台を作る★★★
  1. 預金 1,000,000円 × 年1% = 10,000円
  2. 借入 500,000円 × 年5% = 25,000円
  3. 25,000 ÷ 10,000 = 2.5
  4. 差し引き 10,000 − 25,000 = −15,000円

率の差は4ポイント。額の比は2.5倍。二つは別の数字。

率の差は4ポイントですが、掛ける相手が違います。預金1,000,000円と借入500,000円なので、支払利息は受取利息の2.5倍(25,000 ÷ 10,000)になります。もし率だけを見て「4ポイントの差」と言っていると、どちらが大きいかも分かりません。額に直して初めて、向きが決まります。

出典 e-Gov法令検索「利息制限法」 / 2026年9月時点の情報

残高500,000円を借りている同じ相手から、重ねて600,000円を借りました。資料の第五条は、この場合「既に負担している債務の残元本の額と当該貸付けを受けた元本の額との合計額」を元本の額とみなすとしています。

みなされる元本の額は、いくらですか。(単位:円)

答え 1100000円

500,000 + 600,000 で、1,100,000円です。

ケースお金の土台を作る★★★★★
  1. 既に負担している債務の残元本 500,000円
  2. 重ねて借りた元本 600,000円
  3. 合計 1,100,000円 が元本の額とみなされる
  4. 1,100,000円は「百万円以上」→ 上限は年一割五分(15%)

別々に見れば、どちらも「十万円以上百万円未満」で年一割八分(18%)にあたる。

別々の貸付けとして見れば、500,000円も600,000円もどちらも「十万円以上百万円未満」で、上限は年一割八分(18%)にあたります。しかし条文は合計額を元本の額とみなすので、1,100,000円となり「百万円以上」の区分に入ります。上限は年一割五分(15%)。どこで区切って数えるかで、当てはまる号が変わります。

出典 e-Gov法令検索「利息制限法」 / 2026年9月時点の情報

判断する

実際の場面で、何を確認すべきかを判断します。

預けているお金と、借りているお金の両方があります。

確かめておくのは、どれでしょう。

  • A 年間の受取と支払 正解

    正解です。残高の大小とは、向きが違うことがあります。

  • B 口座を開いた順番

    順番は、額と関わりません。

  • C 金融機関の支店名

    支店名も関わりません。

  • D 通帳の記帳の回数

    記帳の回数も関わりません。

残高の大小とは、向きが違うことがあります。

判断お金の土台を作る★★★

受取と支払を、どちらも年間の円に直して並べる

預金の残高が借入より多いことだけを見て、増えていると考える

残高では+500,000円、1年間の利息では−15,000円。

この回では、預金が借入の2倍あるのに、1年間の利息では15,000円のマイナスでした。残高だけを見ていると、この向きは分かりません。口座を開いた順番も、支店名も、記帳の回数も、年間にいくら受け取っていくら払うかを教えてくれません。二つを同じ単位に直して並べれば、符号がそのまま出ます。

出典 e-Gov法令検索「利息制限法」 / 2026年9月時点の情報

増える金利と減る金利を、並べて考えます。

そろえておくのは、どれですか。

  • A 金融機関の種類

    種類がそろっても、足し引きできません。

  • B 契約した年月

    年月がそろっても、額は出ません。

  • C 口座の名義

    名義も、この計算には入りません。

  • D 年間の円の額 正解

    正解です。単位がそろわないと、引き算できません。

単位がそろわないと、引き算できません。

判断お金の土台を作る★★★★
年1% × 預金 1,000,000円 → 受取 10,000円年5% × 借入 500,000円 → 支払 25,000円どちらも「1年間の円」→ 差し引き −15,000円

率のままでは、掛ける相手が違うので比べられない。

この回では、年1%と年5%という率のままでは、どちらが大きいかも決まりませんでした。それぞれの残高を掛けて年間の円に直したとき、10,000円と25,000円という比べられる数字になり、差の15,000円が出ました。金融機関の種類も、契約した年月も、名義も、その計算には入りません。

出典 e-Gov法令検索「利息制限法」 / 2026年9月時点の情報

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