資料は、金融類似商品の収益に一律_パーセントの税率による源泉分離課税が適用されるとしています。
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A 15.315
15.315は、所得税・復興特別所得税の部分です。
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B 20.315 正解
正解です。所得税と地方税を合わせた率です。
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C 5
5は、地方税の部分です。
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D 10
10という率は出てきません。
サッと理解
所得税と地方税を合わせた率です。
| 区分 | 税率 |
|---|---|
| 所得税・復興特別所得税 | 15.315% |
| 地方税 | 5% |
| 合計 | 20.315% |
源泉徴収だけで課税関係が終了する(源泉分離課税)。
じっくり理解
資料は「一律20.315パーセント(所得税15.315パーセント、地方税5パーセント)の税率による源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係が終了します」としています。15.315は所得税・復興特別所得税の部分、5は地方税の部分。二つを足すと20.315になります。
出典 国税庁「No.1520 金融類似商品と税金」 / 2026年9月時点の情報