お金の土台を作る

金利が高いほど必ず得?手数料がある場合はどう考える?

引くものを一段ずつ足すと、順位が入れ替わります。

このページの要点

国税庁は金融類似商品の収益について「一律20.315パーセント(所得税15.315パーセント、地方税5パーセント)の税率による源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係が終了します」としています。元本2,000,000円で表示金利3%の商品Aは税引前60,000円、税引後47,811円。2%の商品Bは40,000円と31,874円。ここまではAが多いのですが、手数料20,000円を引くとAは27,811円で、Bが4,063円上回ります。

最終更新 2026年9月10日 / 全 15 問 ・知る 3 ・わかる 2 ・見抜く 3 ・ケースで考える 5 ・判断する 2

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目次 全 15 問

知る 3 問

  1. 税金
  2. 税金
  3. 実質収益

わかる 2 問

  1. 表示金利
  2. 税金

見抜く 3 問

  1. 実質収益
  2. 表示金利
  3. 実質収益

ケースで考える 5 問

  1. 表示金利
  2. 受取額
  3. 手数料
  4. 実質収益
  5. 受取額

判断する 2 問

  1. 表示金利
  2. 手数料

知る

このテーマを理解するために必要な基本を押さえます。

資料は、金融類似商品の収益に一律_パーセントの税率による源泉分離課税が適用されるとしています。

  • A 15.315

    15.315は、所得税・復興特別所得税の部分です。

  • B 20.315 正解

    正解です。所得税と地方税を合わせた率です。

  • C 5

    5は、地方税の部分です。

  • D 10

    10という率は出てきません。

所得税と地方税を合わせた率です。

知るお金の土台を作る★★★
区分税率
所得税・復興特別所得税15.315%
地方税5%
合計20.315%

源泉徴収だけで課税関係が終了する(源泉分離課税)。

資料は「一律20.315パーセント(所得税15.315パーセント、地方税5パーセント)の税率による源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係が終了します」としています。15.315は所得税・復興特別所得税の部分、5は地方税の部分。二つを足すと20.315になります。

出典 国税庁「No.1520 金融類似商品と税金」 / 2026年9月時点の情報

資料は、税率と、対象になる収益の要件を示しています。

それぞれ、どう定められていますか。

答え 源泉分離課税の税率 … 一律20.315パーセント/所得税・復興特別所得税の部分 … 15.315パーセント/地方税の部分 … 5パーセント/一時払養老保険などの差益 … 保険期間等が5年以下、または5年以内に解約されたものに限る

一つだけ、期間の条件が付いています。

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源泉分離課税の税率 → 一律20.315パーセント所得税・復興特別所得税 → 15.315パーセント地方税 → 5パーセント一時払養老保険などの差益 → 保険期間等が5年以下、または5年以内に解約されたものに限る

一時払個人年金保険(確定年金契約に限る)で、契約開始から5年以内に年金支払開始前に解約されたものの差益も含まれる。

税率は三つに分けて書かれていて、15.315%と5%を足すと20.315%。一方、一時払養老保険などの差益については「保険期間等が5年以下のものまたは保険期間等が5年を超えるもので保険期間等の初日から5年以内に解約されたものの差益に限ります」と、期間の条件が付いています。同じ商品でも、いつ解約したかで扱いが変わります。

出典 国税庁「No.1520 金融類似商品と税金」 / 2026年9月時点の情報

四つの言い分を、一つずつ確かめてください。

  • A 金融類似商品の収益は、他の所得と合算して確定申告する

    合算して確定申告する必要はない、とされています。

  • B 源泉分離課税の対象は、預貯金の利子だけである

    六つ挙げられていて、利子だけではありません。

  • C 一時払養老保険の差益は、期間にかかわらず対象になる

    5年以下、または5年以内の解約に限られます。

  • D 定期積金の給付補てん金は、対象に含まれる 正解

    通ります。六つのうちの一つ目です。

六つのうちの一つ目です。

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資料が挙げている六つ

  • 定期積金の給付補てん金
  • 銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金
  • 一定の契約により支払われる抵当証券の利息
  • 貴金属などの売戻し条件付売買の利益(例:金投資口座の利益)
  • 外貨建預貯金の換算差益(例:外貨投資口座の為替差益)
  • 一時払養老保険や一時払損害保険などで一定の要件を満たすものの差益

これらは他の所得と合算して確定申告する必要がなく、合計所得金額からも除かれる。

資料は対象を六つ挙げ、その一つ目が「定期積金の給付補てん金」です。ほかに抵当証券の利息、貴金属などの売戻し条件付売買の利益、外貨建預貯金の換算差益なども入ります。預貯金の利子だけではありません。また資料は「他の所得と合算して確定申告する必要はなく」としています。一時払養老保険の差益は、期間の条件を満たすものに限られます。

出典 国税庁「No.1520 金融類似商品と税金」 / 2026年9月時点の情報

わかる

仕組みや計算のしかたを確かめます。

表示金利は、商品Aが年3%、商品Bが年2%です。「Aのほうが高いのだから、Aが得だ」と言われました。

これで決められますか。

  • A 金利が高いAが得

    手数料を引くと、逆になります。

  • B 税を引けば同じになる

    税を引いても、まだAのほうが多いままです。

  • C 手数料まで見て決まる 正解

    正解です。引くものが、まだ残っています。

  • D 元本が同じなら同じ

    元本は同じですが、引かれるものが違います。

引くものが、まだ残っています。

わかるお金の土台を作る★★★

商品A(表示金利 年3%)

  • 税引前 60,000円
  • 税引後 47,811円
  • 手数料20,000円を引くと 27,811円

商品B(表示金利 年2%)

  • 税引前 40,000円
  • 税引後 31,874円
  • 手数料なし 31,874円

元本2,000,000円・1年。手数料はこの回で置いた例で、資料に定めはない。

税引前ならAが60,000円、Bが40,000円でAが多い。税を引いてもAが47,811円、Bが31,874円でやはりAが多い。しかしAには手数料20,000円があるので、引くと27,811円になり、Bの31,874円を下回ります。どこまで引いたかで答えが変わるので、途中で止めると順位を取り違えます。

出典 国税庁「No.1520 金融類似商品と税金」 / 2026年9月時点の情報

資料は、一時払養老保険や一時払損害保険などの差益について、対象になる範囲に条件を付けています。

どんな場合が対象とされていますか。

  • A 保険期間等が10年を超えるもの

    10年を超えるものという条件は書かれていません。

  • B 年金の支払が始まったあと

    年金支払開始前に解約されたもの、と書かれています。

  • C 5年以内に解約されたもの 正解

    正解です。保険期間等が5年以下のものも含まれます。

  • D 保険料を毎月払うもの

    一時払、つまりまとめて払うものが挙げられています。

保険期間等が5年以下のものも含まれます。

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場合差益の扱い
保険期間等が5年以下源泉分離課税の対象
保険期間等が5年を超え、初日から5年以内に解約源泉分離課税の対象
一時払個人年金保険(確定年金契約)で、契約開始から5年以内に年金支払開始前に解約源泉分離課税の対象に含まれる

同じ契約でも、解約の時期で扱いが変わる。

資料は「保険期間等が5年以下のものまたは保険期間等が5年を超えるもので保険期間等の初日から5年以内に解約されたものの差益に限ります」としています。つまり同じ契約でも、いつ解約したかで税の扱いが変わります。表示された利率が同じでも、解約の時期という条件が結果を分けることになります。

出典 国税庁「No.1520 金融類似商品と税金」 / 2026年9月時点の情報

見抜く

誤解しやすい点や、見落としがちなリスクを見抜きます。

この資料から言えるのは、どれでしょう。

答え 金融類似商品の収益には、一律20.315パーセントの源泉分離課税が適用される/源泉徴収だけで課税関係が終了する/定期積金の給付補てん金は、対象に含まれる

表示金利は、引かれる前の数字です。

見抜くお金の土台を作る★★★★

表示金利から、税と費用を順に引いた額で比べる

表示された金利の高さだけで、どちらが多く残るかを決める

表示金利3%の商品Aが、手数料まで引くと2%の商品Bを4,063円下回った。

税率、源泉徴収だけで終了すること、対象の一つ目は、いずれも資料に書かれています。一方この回では、表示金利が1ポイント高い商品Aが、手数料まで引くと商品Bを下回りました。また一時払養老保険などの差益は「保険期間等が5年以下のものまたは…5年以内に解約されたものの差益に限ります」とされています。

出典 国税庁「No.1520 金融類似商品と税金」 / 2026年9月時点の情報

二つの商品のうち、どちらが多く手元に残るかを知りたいと思いました。

どうすれば分かりますか。

  • A 表示金利を見比べる

    表示金利は、引かれる前の数字です。

  • B 引かれるものも足す 正解

    正解です。一つだけ引いても、順位は決まりません。

  • C 税だけを引いてみる

    税だけでは、まだAが多いままでした。

  • D 手数料だけを引いてみる

    手数料だけでも足りません。税も引かれます。

一つだけ引いても、順位は決まりません。

見抜くお金の土台を作る★★★★
  • 税引前 A(円)
  • 税引前 B(円)
  • すべて引いたA(円)
  • すべて引いたB(円)

上の二本と下の二本で、長いほうが入れ替わる。

この回では、税だけを引いた段ではまだAが多く、手数料まで引いてBが上回りました。片方だけを引いて止めると、順位を取り違えます。表示金利は引かれる前の数字なので、そこから何がいくつ引かれるのかを全部足してから比べることになります。

出典 国税庁「No.1520 金融類似商品と税金」 / 2026年9月時点の情報

表示金利だけでは、どちらが多く残るか決まりませんでした。

それは、なぜですか。

  • A 表示金利は、引かれる前の率だから 正解

    正解です。引かれる額は、率には入っていません。

  • B 表示金利は毎年変わるから

    変わることはありますが、この回の理由ではありません。

  • C 金融機関ごとに違うから

    商品ごとの違いは、この話とは別です。

  • D 表示金利は概算だから

    概算ではありません。率としては正しい数字です。

引かれる額は、率には入っていません。

見抜くお金の土台を作る★★★★
表示金利 年3%(元本2,000,000円)
  • 税引前の収益 60,000円
  • 税 12,189円を引く → 47,811円
  • 手数料 20,000円を引く → 27,811円

表示金利には、税も手数料も含まれていない。

表示金利は、元本に対してどれだけ付くかを示した率です。そこから税が引かれ、商品によっては手数料も引かれます。資料は税について「源泉徴収だけで課税関係が終了します」としており、受け取る前に差し引かれる形です。引かれる額は率の中に含まれていないので、別に足し合わせる必要があります。

出典 国税庁「No.1520 金融類似商品と税金」 / 2026年9月時点の情報

ケースで考える

具体的な条件のもとで考えます。

元本2,000,000円を、表示金利が年3%の商品Aに1年間置きました。収益は60,000円です。資料は金融類似商品の収益に一律20.315%の源泉分離課税が適用されるとしています。

税額は、いくらですか。(単位:円)

答え 12189円

60,000 × 0.20315 で、12,189円です。

ケースお金の土台を作る★★★★
  • 税引前の収益(円)
  • 税額(円)
  • 税引後(円)

内訳は所得税・復興特別所得税15.315%と地方税5%。

内訳で確かめると、所得税・復興特別所得税が 60,000 × 15.315% = 9,189円、地方税が 60,000 × 5% = 3,000円。合わせて12,189円で、一律20.315%で計算した額と一致します。資料は「源泉徴収だけで課税関係が終了します」としているので、この分は受け取る前に引かれます。

出典 国税庁「No.1520 金融類似商品と税金」 / 2026年9月時点の情報

商品Bは表示金利が年2%で、手数料はありません。元本2,000,000円なら収益は40,000円です。同じ20.315%が引かれます。

税を引いたあと、手元に残る収益はいくらですか。(単位:円)

答え 31874円

40,000 − 8,126 で、31,874円です。

ケースお金の土台を作る★★★
  • 40,000円商品Bの税引前
  • 8,126円税額
  • 31,874円税引後
  • 47,811円商品Aの税引後

この時点では、まだAのほうが15,937円多い。

税額は 40,000 × 0.20315 = 8,126円。引くと31,874円です。商品Aの税引後は47,811円でしたから、この時点ではまだAのほうが15,937円多くなっています。順位はまだ入れ替わっていません。

出典 国税庁「No.1520 金融類似商品と税金」 / 2026年9月時点の情報

商品Aの税引後は47,811円でした。商品Aには手数料が20,000円かかります(この回で置いた例で、資料に手数料の定めはありません)。手数料は収益とは別に支払います。

手数料を引くと、手元に残るのはいくらですか。(単位:円)

答え 27811円

47,811 − 20,000 で、27,811円です。

ケースお金の土台を作る★★★★
  1. 税引前 60,000円
  2. 税 12,189円を引く → 47,811円
  3. 手数料 20,000円を引く → 27,811円
  4. 商品Bは31,874円。ここで順位が入れ替わる

手数料20,000円はこの回で置いた例。資料に手数料の定めはない。

商品Bは31,874円でしたから、ここで順位が入れ替わります。表示金利ではAが1ポイント高く、税引後でもAが15,937円多かったのに、手数料まで引くとBのほうが4,063円多くなります。三段のうち、最後の一段で結果が変わりました。

出典 国税庁「No.1520 金融類似商品と税金」 / 2026年9月時点の情報

税引前ではAが60,000円・Bが40,000円、税引後ではAが47,811円・Bが31,874円、手数料まで引くとAが27,811円・Bが31,874円です。

順位が入れ替わったのは、どこですか。

  • A 手数料を引いたあと 正解

    正解です。税引後までは、Aが多いままでした。

  • B 税を引いたあと

    税引後でも、Aが15,937円多いままです。

  • C 税引前の時点

    税引前は、Aが20,000円多くなっています。

  • D 最後まで変わらない

    最後で入れ替わります。

税引後までは、Aが多いままでした。

ケースお金の土台を作る★★★
  • 手数料まで引いた商品A(円)
  • 手数料のない商品B(円)

税引前はA 60,000円・B 40,000円、税引後はA 47,811円・B 31,874円。

税引前も税引後もAが多く、差はそれぞれ20,000円と15,937円。税を引いただけでは順位は変わりません。手数料20,000円を引いた段でBが上回ります。どこまで引いた数字を見ているかで、答えが変わることになります。

出典 国税庁「No.1520 金融類似商品と税金」 / 2026年9月時点の情報

手数料まで引いたあと、商品Aは27,811円、商品Bは31,874円です。

商品Bは、いくら多いですか。(単位:円)

答え 4063円

31,874 − 27,811 で、4,063円です。

ケースお金の土台を作る★★★
  1. 税引前A 60,000円 / B 40,000円(Aが20,000円多い)
  2. 税引後A 47,811円 / B 31,874円(Aが15,937円多い)
  3. 手数料まで引いたあとA 27,811円 / B 31,874円(Bが4,063円多い)

同じ二つの商品。どこまで引いたかで、差の向きが変わる。

税引前では商品Aが20,000円多かったのに、最後は商品Bが4,063円多くなりました。動いたのは順位だけでなく、差の向きです。同じ二つの商品を、どこまで引いた数字で比べるかによって、20,000円の差が−4,063円の差に変わります。

出典 国税庁「No.1520 金融類似商品と税金」 / 2026年9月時点の情報

判断する

実際の場面で、何を確認すべきかを判断します。

商品の表示金利を見ました。

手元に残る額を知るために、するのは。

  • A 引かれるものを足す 正解

    正解です。表示金利は、引かれる前の数字です。

  • B 桁数を数える

    桁数からは、残る額が出ません。

  • C 発売日を調べる

    発売日も関わりません。

  • D 商品名を覚える

    商品名も関わりません。

表示金利は、引かれる前の数字です。

判断お金の土台を作る★★★

表示金利から、税と費用を順に引いた額で比べる

表示された金利の高さだけを見て、どちらが多いかを決める

税だけを引いた段では、まだAのほうが15,937円多かった。

この回では、表示金利が高い商品Aが、税と手数料を引くと商品Bを下回りました。しかも税だけを引いた段では、まだAのほうが多かった。引かれるものを全部足して初めて、順位が決まります。桁数も、発売日も、商品名も、その額を教えてくれません。

出典 国税庁「No.1520 金融類似商品と税金」 / 2026年9月時点の情報

二つの商品の金利を見比べます。

あわせて確かめるのは、どれですか。

  • A 引かれるものと条件 正解

    正解です。条件で、扱いが変わることがあります。

  • B 金融機関が設立された年

    設立年は、残る額と関わりません。

  • C 表示金利の桁数

    桁数も関わりません。

  • D 契約書の枚数

    枚数も関わりません。

条件で、扱いが変わることがあります。

判断お金の土台を作る★★★★
表示金利 → 引かれる前の率税 → 一律20.315%が源泉徴収される手数料 → 商品によってかかる(この回では商品Aに20,000円)条件 → 解約の時期などで扱いが変わることがある

この回では、税と手数料を引いた段で順位が入れ替わった。

この回では、税と手数料を引いて順位が入れ替わりました。さらに資料は、一時払養老保険などの差益について「5年以内に解約されたものの差益に限ります」と、解約の時期による条件を置いています。引かれるものと、いつまで置くかという条件。この二つがそろって、初めて手元に残る額が決まります。

出典 国税庁「No.1520 金融類似商品と税金」 / 2026年9月時点の情報

読んだら、解いて確かめる

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