厚生労働省は、賃金は通貨で、全額を、労働者に直接、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければならないとしています。
それぞれ、何を定めていますか。
答え 通貨で … 何で支払うかを定めている/労働者に直接 … 誰に支払うかを定めている/毎月1回以上 … 何回支払うかを定めている/一定期日を定めて … いつ支払うかを定めている
サッと理解
五つのうち二つが、回数と日を決めています。
| 原則 | 定めていること |
|---|---|
| 通貨で | 何で支払うか |
| 全額を | いくら支払うか |
| 労働者に直接 | 誰に支払うか |
| 毎月1回以上 | 何回支払うか |
| 一定期日を定めて | いつ支払うか |
回数と日が決まっているので、収入はまとまって入る。
じっくり理解
五つの原則は、それぞれ別のことを決めています。「通貨で」は何で、「労働者に直接」は誰に、「毎月1回以上」は何回、「一定期日を定めて」はいつ。残る「全額を」は、いくらを定めたものです。回数と日が決まっているので、収入はまとまって入ります。一方で支出は毎日出ていくため、入り方と出方が非対称になります。
出典 厚生労働省「賃金支払の5原則」 / 2026年9月時点の情報