国税庁は、賞与の意義と、賞与に該当するものとされるものを挙げています。
それぞれ、どういうものですか。
答え 賞与とは … 定期の給与とは別に支払われる給与等/賞与に該当するもの(1) … 純益を基準として支給されるもの/賞与に該当するもの(2) … あらかじめ支給額または支給基準の定めのないもの/賞与に該当するもの(3) … あらかじめ支給期の定めのないもの
サッと理解
「定めのない」ものが、二つ並んでいます。
賞与に該当するものとされるもの
- (1)純益を基準として支給されるもの
- (2)あらかじめ支給額または支給基準の定めのないもの
- (3)あらかじめ支給期の定めのないもの(雇用契約そのものが臨時である場合を除く)
- (4)法人税法第34条第1項第2号に規定する給与(事前確定届出給与)
- (5)法人税法第34条第1項第3号に規定する業績連動給与
賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等。
じっくり理解
賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものです。明らかでない場合には、純益を基準として支給されるもの、あらかじめ支給額または支給基準の定めのないもの、あらかじめ支給期の定めのないものなどが該当するとされます。額や時期が先に決まっていないことが、判断の手がかりになっています。
出典 国税庁「No.2523 賞与に対する源泉徴収」 / 2026年9月時点の情報