お金の土台を作る

年収600万円なら月50万円使える?

年収を12で割った額は、どの月にも入りません。

このページの要点

国税庁は、前月の給与の10倍を超える賞与を支払う場合、賞与を6(または12)で割って月額に直してから計算するとしています。年額を期間で割り戻すという考え方です。年収6,000,000円のうち賞与が年2回で1,560,000円なら、通常月に入るのは4,440,000÷12=370,000円。年収を12で割った500,000円との差130,000円は、賞与1回分780,000円を6で割った額とぴったり一致します。賞与は年収の26.0%を占めています。

最終更新 2026年9月10日 / 全 15 問 ・知る 3 ・わかる 2 ・見抜く 3 ・ケースで考える 5 ・判断する 2

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目次 全 15 問

知る 3 問

  1. 賞与
  2. 源泉徴収
  3. 源泉徴収

わかる 2 問

  1. 月平均収入
  2. 源泉徴収

見抜く 3 問

  1. 賞与
  2. 月平均収入
  3. 源泉徴収

ケースで考える 5 問

  1. 月平均収入
  2. 月給
  3. 源泉徴収
  4. 賞与
  5. 賞与

判断する 2 問

  1. 年収
  2. 月給

知る

このテーマを理解するために必要な基本を押さえます。

国税庁は、賞与の意義と、賞与に該当するものとされるものを挙げています。

それぞれ、どういうものですか。

答え 賞与とは … 定期の給与とは別に支払われる給与等/賞与に該当するもの(1) … 純益を基準として支給されるもの/賞与に該当するもの(2) … あらかじめ支給額または支給基準の定めのないもの/賞与に該当するもの(3) … あらかじめ支給期の定めのないもの

「定めのない」ものが、二つ並んでいます。

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賞与に該当するものとされるもの

  • (1)純益を基準として支給されるもの
  • (2)あらかじめ支給額または支給基準の定めのないもの
  • (3)あらかじめ支給期の定めのないもの(雇用契約そのものが臨時である場合を除く)
  • (4)法人税法第34条第1項第2号に規定する給与(事前確定届出給与)
  • (5)法人税法第34条第1項第3号に規定する業績連動給与

賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等。

賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものです。明らかでない場合には、純益を基準として支給されるもの、あらかじめ支給額または支給基準の定めのないもの、あらかじめ支給期の定めのないものなどが該当するとされます。額や時期が先に決まっていないことが、判断の手がかりになっています。

出典 国税庁「No.2523 賞与に対する源泉徴収」 / 2026年9月時点の情報

通常の場合、賞与の金額に乗ずべき率は_の給与から求めます。

  • A 前月 正解

    正解です。賞与そのものの額では決まりません。

  • B 当月

    当月ではありません。

  • C 前年同月

    前年同月でもありません。

  • D 賞与の計算期間の平均

    計算期間の平均でもありません。

賞与そのものの額では決まりません。

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  1. 前月の給与から社会保険料等を差し引く
  2. 扶養親族等の数に応じた行を、算出率の表の甲欄で探す
  3. その行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄が交わる税率を求める
  4. (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)× その税率

扶養控除等申告書を提出している場合は甲欄、提出していない場合は乙欄を使う。

資料は「(1)前月の給与から社会保険料等を差し引きます。(2)算出率の表の甲欄の扶養親族等の数に応じた上記(1)の金額の当てはまる行と『賞与の金額に乗ずべき率』欄との交わるところに記載されている税率を求めます」としています。同じ賞与額でも、前月の給与が違えば率が変わり、税額も変わります。

出典 国税庁「No.2523 賞与に対する源泉徴収」 / 2026年9月時点の情報

四つの言い分を、一つずつ確かめてください。

  • A 賞与に対する源泉徴収では、賞与の額だけで率が決まる

    前月の給与から率を求めます。

  • B 前月に給与の支払がない場合でも、同じ計算方法を使う

    前月に給与の支払がない場合は、別の手順が定められています。

  • C 計算期間が6か月を超える場合は12を使う 正解

    通ります。注として、そのまま書かれています。

  • D 算出率の表は、扶養親族等の数と関係なく一つである

    扶養親族等の数に応じた行を探して使います。

注として、そのまま書かれています。

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賞与を割るときの数
  • 計算期間が6か月まで → 6で割る
  • 計算期間が6か月を超える → 12で割る

前月の給与の10倍を超える賞与を支払う場合と、前月に給与の支払がない場合に使う。

資料は「(注)賞与の計算期間が6か月を超える場合には、上記算式の『12』を使って計算します」としています。通常の場合の率は前月の給与から求めるので、賞与の額だけでは決まりません。前月に給与の支払がない場合には、別の手順が定められています。算出率の表は、扶養親族等の数に応じた行を探して使います。

出典 国税庁「No.2523 賞与に対する源泉徴収」 / 2026年9月時点の情報

わかる

仕組みや計算のしかたを確かめます。

年収6,000,000円のうち、賞与は年2回で合計1,560,000円でした。

年収を12で割った500,000円は、毎月入りますか。

  • A 毎月入る

    毎月入るのは、賞与を除いた分です。

  • B 入らない 正解

    正解です。賞与の分が、混ざっています。

  • C 半分だけ入る

    半分と決まるものではありません。

  • D 月によって決まらない

    内訳が分かっているので、出せます。

賞与の分が、混ざっています。

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年収を12で割る

  • 6,000,000 ÷ 12
  • = 500,000円
  • どの月にも入らない数字

通常月に入る額

  • 6,000,000 − 1,560,000 = 4,440,000円
  • ÷ 12 = 370,000円
  • 賞与のある月は、これに加わる

差は130,000円。金額はこの回で置いた例。

賞与を除くと 6,000,000 − 1,560,000 = 4,440,000円。これを12で割ると370,000円です。500,000円は、賞与のある月とない月をならした数字であって、どの月にも実際には入りません。国税庁も賞与の源泉徴収で、賞与を6(または12)で割って月額に直す手順を置いていて、年額と月額を分けて扱っています。

出典 国税庁「No.2523 賞与に対する源泉徴収」 / 2026年9月時点の情報

前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与を支払う場合、通常とは別の手順になります。

その手順で、まず何をしますか。

  • A 賞与に率を掛ける

    率を掛けるのは、通常の場合の手順です。

  • B 前月の税額を引く

    前月の税額を引くのは、あとの段です。

  • C 扶養親族の数を数える

    扶養親族等の数は使いますが、最初の手順ではありません。

  • D 賞与を6で割る 正解

    正解です。月額に直してから、前月の給与に足します。

月額に直してから、前月の給与に足します。

わかるお金の土台を作る★★★★
  1. (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷ 6(または12)
  2. +(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)
  3. その金額を月額表に当てはめて税額を求める
  4. − 前月の給与に対する源泉徴収税額
  5. × 6(または12)

資料の具体例では 1,668,062 ÷ 6 = 278,010円、+166,531 = 444,541円 となっている。

資料は「(1)(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6(または「12」)(2)上記(1)+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)(3)上記(2)の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める」としています。賞与をいったん月あたりに直し、毎月の給与と同じ土俵に乗せてから税額を出す形です。年額と月額を行き来しています。

出典 国税庁「No.2523 賞与に対する源泉徴収」 / 2026年9月時点の情報

見抜く

誤解しやすい点や、見落としがちなリスクを見抜きます。

この資料から言えるのは、どれでしょう。

答え 通常の場合、率は前月の給与から求める/賞与を6または12で割って、月額に直す手順がある/扶養控除等申告書を提出しているかどうかで、使う欄が変わる

年額と月額を、行き来しています。

見抜くお金の土台を作る★★★★

年収から賞与を引いて、通常月に入る額を別に出す

年収を12で割った額を、毎月使える額として予算を組む

国税庁も、賞与を6(または12)で割って月額に直す手順を置いている。

前月の給与から率を求めること、6または12で割って月額に直す手順があること、甲欄と乙欄の使い分けは、いずれも資料に書かれています。一方、年収を12で割った額が毎月入るとは書かれていません。賞与は定期の給与とは別に支払われるものです。税額も、前月の給与によって率が変わります。

出典 国税庁「No.2523 賞与に対する源泉徴収」 / 2026年9月時点の情報

「年収を12で割れば、毎月使える額が出る」と考えました。

この考え方は、どうですか。

  • A 12で割ればよい

    12で割った額は、どの月にも入りません。

  • B 賞与の分が混ざる 正解

    正しい見方です。どの月にも入らない数字になります。

  • C 年収が正しい

    年収の数字そのものは正しく、使い方の話です。

  • D 月給は関係ない

    月給こそ、通常月に入る額です。

どの月にも入らない数字になります。

見抜くお金の土台を作る★★★
  • 年収を12で割った額(円)
  • 通常月に入る額(円)
  • 差(円)

差の130,000円は、賞与1回分780,000円を6で割った額と一致する。

年収6,000,000円を12で割ると500,000円ですが、賞与1,560,000円を除いた通常月は370,000円です。500,000円は、賞与のある月とない月をならした数字で、実際にはどの月にも入りません。差の130,000円は、賞与1回分780,000円を6で割った額と一致します。年額を月額に直すには、賞与を分けてから割ることになります。

出典 国税庁「No.2523 賞与に対する源泉徴収」 / 2026年9月時点の情報

同じ額の賞与を受け取った二人がいます。前月の給与の額は、それぞれ違いました。

賞与に対する税額は、どうなりますか。

  • A 同じ額になる

    前月の給与が違えば、率が変わります。

  • B 違う額になりうる 正解

    正解です。率が、前月の給与から決まるためです。

  • C 賞与の額で決まる

    賞与の額は、率を掛ける相手のほうです。

  • D 扶養の数だけで決まる

    扶養親族等の数と、前月の給与の両方を使います。

率が、前月の給与から決まるためです。

見抜くお金の土台を作る★★★★
前月の給与(社会保険料等控除後)→ 算出率の表の行が決まる扶養親族等の数 → 欄が決まる行と欄の交わるところ → 賞与の金額に乗ずべき率賞与(社会保険料等控除後)× その率 → 賞与に対する税額

賞与の額は、率を掛ける相手であって、率を決めるものではない。

通常の場合、賞与の金額に乗ずべき率は、前月の給与(社会保険料等控除後)が算出率の表のどの行に当てはまるかで決まります。だから同じ賞与額でも、前月の給与が違えば率が変わり、税額も変わります。扶養親族等の数も使いますが、それだけで決まるわけではありません。行と欄の交わるところで決まる形です。

出典 国税庁「No.2523 賞与に対する源泉徴収」 / 2026年9月時点の情報

ケースで考える

具体的な条件のもとで考えます。

年収は6,000,000円です。これを12か月で割ってみます。

1か月あたり、いくらになりますか。(単位:円)

答え 500000円

6,000,000 ÷ 12 で、500,000円です。

ケースお金の土台を作る★★
6,000,000円÷12か月500,000円

これは年収をならした数字で、毎月この額が入るという意味ではありません。年収には賞与が含まれているからです。賞与は年に2回や3回など、決まった月にまとめて入るもので、その分まで毎月あるかのように見えてしまいます。金額は、この回で置いた例です。

出典 国税庁「No.2523 賞与に対する源泉徴収」 / 2026年9月時点の情報

年収6,000,000円のうち、賞与が年2回で合計1,560,000円です。

通常月には、いくら入りますか。(単位:円)

答え 370000円

(6,000,000 − 1,560,000)÷ 12 で、370,000円です。

ケースお金の土台を作る★★★
  1. 年収 6,000,000円
  2. − 賞与 1,560,000円 = 4,440,000円
  3. ÷ 12 = 370,000円
  4. 年収を12で割った500,000円との差は130,000円

金額はこの回で置いた例。

年収から賞与を引いてから、12で割ります。年収を12で割った500,000円とは130,000円の差があります。家賃や固定費の基準にするなら、こちらの370,000円のほうです。500,000円で組むと、賞与のない月に毎月13万円足りなくなります。

出典 国税庁「No.2523 賞与に対する源泉徴収」 / 2026年9月時点の情報

資料の具体例です。賞与(社会保険料等控除後)389,558円に、算出率の表で求めた率2.042%を掛けます。1円未満の端数は切り捨てます。

賞与に対する税額は、いくらですか。(単位:円)

答え 7954円

389,558 × 2.042% = 7,954.87…。切り捨てて7,954円です。

ケースお金の土台を作る★★★★
  1. 前月の給与(社会保険料等控除後)285,454円
  2. → 「181千円以上300千円未満」の行、扶養親族等3人の欄
  3. → 賞与の金額に乗ずべき率 2.042%
  4. 389,558 × 0.02042 = 7,954.87… → 切り捨てて 7,954円

資料が挙げている令和8年分の具体例と同じ計算。

資料も同じ例で7,954円としています。この2.042%という率は、前月の給与(社会保険料等控除後)285,454円が「181千円以上300千円未満」の行に当てはまり、扶養親族等の数が3人の欄と交わったところから求めたものです。賞与の額そのものからは出てきません。

出典 国税庁「No.2523 賞与に対する源泉徴収」 / 2026年9月時点の情報

資料は、給与等が賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合に、賞与に該当するとされるものを挙げています。

その中に挙げられているのは、どれですか。

  • A 毎月決まった日に支払われる基本給

    毎月決まった日に支払われるものは、定期の給与です。

  • B 毎月支払われる通勤手当

    通勤手当も、定期の給与のほうです。

  • C 純益を基準として支給されるもの 正解

    正解です。「あらかじめ定めのないもの」と並んでいます。

  • D 毎月の残業に対する手当

    残業手当も、定期の給与のほうです。

「あらかじめ定めのないもの」と並んでいます。

ケースお金の土台を作る★★★

定期の給与

  • 毎月決まった日に支払われる基本給
  • 毎月の通勤手当
  • 毎月の残業に対する手当

賞与に該当するとされるもの

  • 純益を基準として支給されるもの
  • あらかじめ支給額または支給基準の定めのないもの
  • あらかじめ支給期の定めのないもの

賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等。

資料は(1)純益を基準として支給されるもの、(2)あらかじめ支給額または支給基準の定めのないもの、(3)あらかじめ支給期の定めのないものなどを挙げています。毎月決まって支払われる基本給や通勤手当、残業手当は、定期の給与のほうです。賞与とは「定期の給与とは別に支払われる給与等」だと資料は定めています。

出典 国税庁「No.2523 賞与に対する源泉徴収」 / 2026年9月時点の情報

賞与は年2回で、1回あたり780,000円です。資料と同じように、計算期間6か月として6で割ってみます。

1か月あたり、いくらになりますか。(単位:円)

答え 130000円

780,000 ÷ 6 で、130,000円です。

ケースお金の土台を作る★★★★
  1. 賞与1回分 780,000円 ÷ 6 = 130,000円
  2. 年収を12で割った額 500,000円
  3. 通常月に入る額 370,000円
  4. 差 130,000円 と一致する

130,000 × 12 = 1,560,000円 で、年間の賞与額にも戻る。

この130,000円は、年収を12で割った500,000円と、通常月の370,000円の差とぴったり一致します。年2回なので 130,000 × 12 = 1,560,000円で、年間の賞与額にも戻ります。年収を12で割るという操作は、賞与をこの130,000円に均して毎月に配り直しているのと同じことになります。

出典 国税庁「No.2523 賞与に対する源泉徴収」 / 2026年9月時点の情報

判断する

実際の場面で、何を確認すべきかを判断します。

「年収は600万円だ」と聞きました。

確かめておくのは、どれでしょう。

  • A 税込みか手取りか

    大事なことですが、この回で分けたのは賞与のほうです。

  • B 賞与がいくらか 正解

    正解です。通常月に入る額が、そこで決まります。

  • C 会社の創業年

    創業年は、金額と関わりません。

  • D 明細の紙の色

    紙の色も、関わりません。

通常月に入る額が、そこで決まります。

判断お金の土台を作る★★★

年収を聞いたら、賞与の額も聞いて通常月を出す

年収を12で割った額を、毎月入る額として扱う

賞与が1,560,000円なら通常月は370,000円。賞与がなければ500,000円。

同じ年収600万円でも、賞与が1,560,000円なら通常月は370,000円、賞与がなければ500,000円です。賞与の額を聞かないと、毎月いくら入るかが決まりません。税込みか手取りかも大事ですが、この回で扱ったのは賞与の分け方のほうです。創業年も、紙の色も、月々の額を教えてくれません。

出典 国税庁「No.2523 賞与に対する源泉徴収」 / 2026年9月時点の情報

毎月の予算を組もうとしています。

基準にするのは、どれですか。

  • A 通常月に入る額 正解

    正解です。賞与のない月にも、入る額です。

  • B 年収を12で割った額

    12で割った額は、どの月にも入りません。

  • C 賞与を含めた年間の額

    年間の額は、毎月の予算の基準になりません。

  • D 同期の年収の平均

    同期の平均は、自分の収入と関わりません。

賞与のない月にも、入る額です。

判断お金の土台を作る★★★
年収 → 賞与を含んだ1年分の額年収 ÷ 12 → 賞与をならして配り直した額。どの月にも入らない(年収 − 賞与)÷ 12 → 通常月に入る額賞与 → 決まった月に、まとめて入る

毎月かかる支出は、賞与がない月にも入る額を基準にする。

年収を12で割った額は、賞与をならして毎月に配り直した数字で、どの月にも実際には入りません。毎月かかる支出は、賞与がない月にも入る額を基準にすることになります。年間の額も、同期の平均も、自分の通常月に入る額とは別の数字です。賞与は、入ったときに別に考えることになります。

出典 国税庁「No.2523 賞与に対する源泉徴収」 / 2026年9月時点の情報

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