資料は、投資信託にたずさわる三つの機関が破綻した場合について説明しています。
それぞれ、どうなるとされていますか。
答え 販売会社が破綻した場合 … 信託財産に影響はなく、別の販売会社に移管される/運用会社が破綻した場合 … 他の運用会社に運用が引き継がれるか、繰上償還される/信託銀行が破綻した場合 … 破綻時の基準価額で解約されるか、他の信託銀行に移管される/分別管理 … 信託財産を信託銀行自身の財産とは区分して管理すること
サッと理解
三つとも、信託財産には影響がないとされています。
資料は、保全されていることと元本保証がないこととは別のことだとしている。
じっくり理解
資料は「仮に投資信託にたずさわる各機関が破綻したとしても、投資家が預けたお金は、投資額にかかわらず制度的に守られるようになっています」としています。お金は信託銀行が信託財産として管理し、その信託財産は信託銀行自身の財産とは区分して管理することが法律で義務づけられています。守られているのは、この仕組みの部分です。
出典 資産運用業協会「投資信託の安全性」 / 2026年9月時点の情報