配当所得の金額は、収入金額から株式などを取得するための_を引いて計算します。
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A 売買の手数料
売買の手数料は、この式には出てきません。
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B 借入金の利子 正解
正解です。引くものが一つだけ置かれています。
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C 源泉徴収税額
収入金額は、源泉徴収税額を差し引く前の額です。
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D 配当控除の額
配当控除は、税額を計算する段の話です。
サッと理解
引くものが一つだけ置かれています。
| 所得の種類 | 金額の計算 |
|---|---|
| 利子所得 | 収入金額(源泉徴収される前の金額)がそのまま所得の金額 |
| 配当所得 | 収入金額 − 株式などを取得するための借入金の利子 |
| 上場株式等の譲渡所得等 | 譲渡価額 − 必要経費(取得費+委託手数料等) |
どれも「受け取ったもの」だが、引くものが違う。
じっくり理解
資料は「収入金額(源泉徴収税額や外国所得税額を差し引く前の金額)-株式などを取得するための借入金の利子 = 配当所得の金額」としています。収入金額は源泉徴収税額を差し引く前の額なので、税額は引きません。同じ「受け取ったもの」でも、利子所得は収入金額がそのまま所得の金額になります。所得の種類で、引くものが違います。
出典 国税庁「No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)」 / 2026年9月時点の情報