随時改定は、三つの要件にすべて該当した場合に行われます。
それぞれ、どういう内容ですか。
答え 要件(1) … 昇給または降給等により固定的賃金に変動があった/要件(2) … 3カ月の報酬の平均額で算出した標準報酬月額に2等級以上の差が生じた/要件(3) … 3カ月の報酬の支払基礎日数が17日以上である/改定される月 … 変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目
サッと理解
三つそろって、はじめて動きます。
随時改定の要件(すべて該当した場合に行う)
- (1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった
- (2)変動月以後引き続く3カ月の報酬の平均額により算出した標準報酬月額と従前との間に2等級以上の差が生じた
- (3)変動月以後引き続く3カ月の報酬の支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)
改定されるのは、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目の標準報酬月額から。
じっくり理解
固定的賃金に変動があり、3カ月の平均で2等級以上の差が生じ、支払基礎日数が3カ月とも17日以上。どれか一つでも欠ければ、改定は行われません。そのうえで改定される月は、変動月から起算して4カ月目です。条件がそろうかどうかと、いつ動くかが、別々に定められています。
出典 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」 / 2026年9月時点の情報