お金の土台を作る

昇給したのに振込額は思ったほど増えない。なぜ?

引かれる側は、条件がそろって初めて、3か月あとに動きます。

このページの要点

日本年金機構は、昇給などで報酬が大幅に変わったとき、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目の標準報酬月額から改定するとしています。4月に昇給すれば、改定は7月から。しかも3カ月の報酬の平均額で算出した標準報酬月額が従前と2等級以上ちがうことが要件で、1等級しか動かなければ改定されません。固定的賃金が上がっても、残業が減って標準報酬月額が下がる向きなら、対象になりません。7月以降に改定されると、翌年8月までの14か月間そのまま適用されます。

最終更新 2026年9月10日 / 全 15 問 ・知る 3 ・わかる 2 ・見抜く 3 ・ケースで考える 5 ・判断する 2

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目次 全 15 問

知る 3 問

  1. 随時改定
  2. 随時改定
  3. 固定的賃金

わかる 2 問

  1. 標準報酬月額
  2. 随時改定

見抜く 3 問

  1. 随時改定
  2. 随時改定
  3. 支払基礎日数

ケースで考える 5 問

  1. 随時改定
  2. 報酬の平均額
  3. 標準報酬月額
  4. 固定的賃金
  5. 標準報酬月額

判断する 2 問

  1. 昇給
  2. 可処分所得

知る

このテーマを理解するために必要な基本を押さえます。

随時改定は、三つの要件にすべて該当した場合に行われます。

それぞれ、どういう内容ですか。

答え 要件(1) … 昇給または降給等により固定的賃金に変動があった/要件(2) … 3カ月の報酬の平均額で算出した標準報酬月額に2等級以上の差が生じた/要件(3) … 3カ月の報酬の支払基礎日数が17日以上である/改定される月 … 変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目

三つそろって、はじめて動きます。

知るお金の土台を作る★★★★

随時改定の要件(すべて該当した場合に行う)

  • (1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった
  • (2)変動月以後引き続く3カ月の報酬の平均額により算出した標準報酬月額と従前との間に2等級以上の差が生じた
  • (3)変動月以後引き続く3カ月の報酬の支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)

改定されるのは、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目の標準報酬月額から。

固定的賃金に変動があり、3カ月の平均で2等級以上の差が生じ、支払基礎日数が3カ月とも17日以上。どれか一つでも欠ければ、改定は行われません。そのうえで改定される月は、変動月から起算して4カ月目です。条件がそろうかどうかと、いつ動くかが、別々に定められています。

出典 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」 / 2026年9月時点の情報

標準報酬月額の上限または下限にわたる等級変更の場合は、_差でも随時改定の対象になります。

  • A 1等級 正解

    正解です。ふだんは2等級以上が要件です。

  • B 2等級

    2等級以上は、ふだんの要件のほうです。

  • C 3等級

    3等級ではありません。

  • D 5等級

    5等級でもありません。

ふだんは2等級以上が要件です。

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ケース従前の標準報酬月額報酬の平均月額改定後の標準報酬月額
昇給の場合31等級・620千円665千円以上32等級・650千円
昇給の場合1等級・88千円で報酬月額83千円未満93千円以上2等級・98千円
降給の場合32等級・650千円で報酬月額665千円以上635千円未満31等級・620千円
降給の場合2等級・98千円83千円未満1等級・88千円

厚生年金保険の場合。健康保険では、49等級・1,330千円から50等級・1,390千円などが挙げられている。

資料は「標準報酬月額の上限または下限にわたる等級変更の場合は、1等級差でも随時改定の対象となります」としています。厚生年金保険なら、従前31等級・620千円の人が報酬の平均月額665千円以上になって32等級・650千円へ上がる場合などです。表の端にいる人だけ、動きやすさが違うということになります。

出典 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」 / 2026年9月時点の情報

四つの言い分を、一つずつ確かめてください。

  • A 随時改定は、昇給した月から適用されることになっている

    変動月から起算して4カ月目からです。

  • B 支払基礎日数は、月給制でも出勤日数で数える

    月給制や週給制の場合は、暦日数で計算します。

  • C 休職による休職給も、固定的賃金の変動にあたる

    休職給は、該当しないとされています。

  • D 住宅手当の変更も、固定的賃金の変動にあたる 正解

    通ります。役付手当なども、同じように挙げられています。

役付手当なども、同じように挙げられています。

知るお金の土台を作る★★★★

固定的賃金の変動に該当する例

  • 昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
  • 給与体系の変更(日給から月給への変更等)
  • 日給や時間給の基礎単価の変更
  • 請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
  • 住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更

休職による休職給を受けた場合は、固定的賃金の変動には該当しない。

資料は固定的賃金の変動の例として「住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更」を挙げています。随時改定が適用されるのは変動月から起算して4カ月目からです。支払基礎日数は、日給制や時給制の場合は出勤日数、月給制や週給制の場合は暦日数で計算します。休職による休職給は、固定的賃金の変動には該当しません。

出典 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」 / 2026年9月時点の情報

わかる

仕組みや計算のしかたを確かめます。

4月に昇給しました。標準報酬月額が改定されれば、健康保険料と厚生年金保険料も変わります。

5月から、引かれる額も上がりますか。

  • A 5月から上がる

    5月ではありません。4カ月目からです。

  • B 上がらないまま

    要件に該当すれば、7月から変わります。

  • C 7月から変わる 正解

    正解です。4カ月目からの改定になります。

  • D 判断する材料がない

    資料に時期が定められているので、判断できます。

4カ月目からの改定になります。

わかるお金の土台を作る★★★

増える側

  • 4月から昇給した額が入る
  • すぐに反映される

引かれる側

  • 4・5・6月の平均で判定する
  • 2等級以上の差が要る
  • 7月から改定される

2等級以上の差がなければ、改定そのものが行われない。

随時改定は、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目の標準報酬月額から行われます。4月に昇給したなら7月から。しかも3カ月の報酬の平均額で算出した標準報酬月額が従前と2等級以上ちがわなければ、改定そのものが行われません。増える側はすぐ動き、引かれる側は条件つきで遅れて動きます。

出典 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」 / 2026年9月時点の情報

固定的賃金は上がりましたが、残業手当が減ったため、3カ月の平均額で算出した標準報酬月額は従前より下がり、2等級以上の差が生じました。

この場合は、どうなりますか。

  • A 随時改定の対象になる

    2等級以上動いていても、対象になりません。

  • B 対象にならない 正解

    正解です。上がった向きと、下がった向きが違います。

  • C 1等級差として扱う

    1等級差として扱う仕組みではありません。

  • D 翌年まで持ち越される

    持ち越されるのではなく、対象外になります。

上がった向きと、下がった向きが違います。

わかるお金の土台を作る★★★★★

固定的賃金の向きと、標準報酬月額の向きが一致している

固定的賃金は上がったのに、標準報酬月額は下がっている

向きが一致しない場合は、2等級以上の差が生じても随時改定の対象にならない。

資料は留意事項として「固定的賃金は上がったが、残業手当等の非固定的賃金が減ったため、…標準報酬月額が従前より下がり、2等級以上の差が生じた場合」を、随時改定の対象とならない場合に挙げています。逆に、固定的賃金が下がったのに標準報酬月額が上がる場合も対象外です。向きが一致しないと、2等級以上動いていても改定されません。

出典 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」 / 2026年9月時点の情報

見抜く

誤解しやすい点や、見落としがちなリスクを見抜きます。

この資料から言えるのは、どれでしょう。

答え 改定されるのは、変動月から起算して4カ月目からである/2等級以上の差が生じなければ、改定は行われない/上限または下限にわたる場合は、1等級差でも対象になる

条件がそろわなければ、動きません。

見抜くお金の土台を作る★★★★

昇給の前後で、振込額がいつどう変わったかを並べて追う

昇給した額が、そのまま振込額の増加になると考える

引かれる側は、条件がそろって初めて、4カ月目から動く。

4カ月目からの改定、2等級以上という要件、上限・下限にわたる場合の1等級差は、いずれも資料に書かれています。一方、昇給しても2等級以上の差が生じなければ改定されず、向きが一致しない場合も対象外です。支払基礎日数は、日給制や時給制の場合は出勤日数、月給制や週給制の場合は暦日数で計算します。

出典 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」 / 2026年9月時点の情報

「昇給すれば、引かれる額もすぐに上がる」と考えました。

この考え方は、どうですか。

  • A すぐに上がっていく

    すぐには上がりません。

  • B 4か月目から 正解

    正しい見方です。しかも、条件がそろったときだけです。

  • C 上がることはない

    要件に該当すれば、上がります。

  • D 翌年度から変わる

    翌年度ではなく、4カ月目からです。

しかも、条件がそろったときだけです。

見抜くお金の土台を作る★★★★
  1. 4月昇給。増える側はここから
  2. 4月〜6月3カ月の報酬の平均額で判定する
  3. 7月要件に該当していれば、ここから改定
  4. 翌年8月7月以降に改定された場合、ここまで適用される

2等級以上の差がなければ、改定は行われない。

随時改定は、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目の標準報酬月額から行われます。4月に昇給すれば7月から。さらに3カ月の平均で2等級以上の差が生じ、支払基礎日数が3カ月とも17日以上でなければ、そもそも改定されません。増える側と引かれる側で、動き出す時点も条件も違います。

出典 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」 / 2026年9月時点の情報

要件の三つめに「支払基礎日数が17日以上」とあります。この日数の数え方は、給与の制度によって違います。

月給制の場合は、どう数えますか。

  • A 出勤日数で数える

    出勤日数で数えるのは、日給制や時給制です。

  • B 暦日数で数える 正解

    正解です。休んだ日も、日数に入ります。

  • C 勤務時間で数える

    勤務時間では数えません。

  • D 週の日数で数える

    週の日数でも数えません。

休んだ日も、日数に入ります。

見抜くお金の土台を作る★★★★
日給制・時給制 → 出勤日数で計算する月給制・週給制 → 暦日数で計算する特定適用事業所に勤務する短時間労働者 → 17日ではなく11日以上

支払基礎日数とは、給与計算の対象となる日数のこと。

資料は「日給制や時給制の場合は出勤日数、月給制や週給制の場合は暦日数で計算します」としています。月給制なら、出勤していない日も日数に入るということです。同じ「17日以上」という要件でも、数え方が違えば当てはまり方が変わります。要件の言葉だけでなく、数え方まで見ることになります。

出典 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」 / 2026年9月時点の情報

ケースで考える

具体的な条件のもとで考えます。

日本年金機構は、随時改定について「変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目の標準報酬月額から改定されます」としています。4月に支払われる給与から昇給しました。

改定されるのは、何月からですか。(単位:月)

答え 7月

4月から起算して4カ月目なので、7月です。

ケースお金の土台を作る★★★
  1. 4月昇給した報酬を初めて受ける(変動月)
  2. 5月・6月標準報酬月額は変わらない
  3. 7月4カ月目。ここから改定される

3カ月の報酬の平均額で算出した標準報酬月額を、従前と比べて判定する。

4月・5月・6月・7月と数えて4カ月目が7月。資料も同じ例を挙げています。昇給した月から3か月は、標準報酬月額が変わりません。つまり昇給した分がそのまま振込額に乗る月が続いたあと、4か月目に引かれる額が動く形になります。増える側と引かれる側で、時点がずれます。

出典 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」 / 2026年9月時点の情報

4月に昇給し、その後の報酬は4月390,000円、5月400,000円、6月410,000円でした。

3カ月の報酬の平均額は、いくらですか。(単位:円)

答え 400000円

(390,000 + 400,000 + 410,000)÷ 3 で、400,000円です。

ケースお金の土台を作る★★
  • 390,000円4月
  • 400,000円5月
  • 410,000円6月
  • 400,000円3カ月の平均額

この平均額から算出した標準報酬月額を、従前のものと比べる。

随時改定では、この平均額から標準報酬月額を算出し、従前のものと比べます。1か月だけ多かった月や少なかった月があっても、3カ月をならしてから判定する形です。ここで2等級以上の差が出なければ、改定は行われません。金額は、この回で置いた例です。

出典 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」 / 2026年9月時点の情報

厚生年金保険で、従前の標準報酬月額が31等級・620千円の人がいます。資料の表では、ここから32等級・650千円へ改定されるときの報酬の平均月額が示されています。

その額は、いくら以上ですか。(単位:円)

答え 665000円

資料の表では、665千円以上です。

ケースお金の土台を作る★★★★
  • 31等級から32等級へ上がる境目(円)
  • 32等級から31等級へ下がる境目(円)

上がるときは665千円以上、下がるときは635千円未満。境目の額が違う。

31等級から32等級は1等級の差ですが、32等級が厚生年金保険の上限にあたるため、1等級差でも随時改定の対象になります。降給の場合は、従前32等級・650千円で報酬月額665千円以上の人が、635千円未満になったときに31等級へ下がります。上がるときと下がるときで、境目の額が違うことも表に示されています。

出典 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」 / 2026年9月時点の情報

資料は、固定的賃金の変動に該当する例を挙げています。

その中に挙げられているのは、どれですか。

  • A 住宅手当の支給額の変更 正解

    正解です。役付手当なども、同じ扱いです。

  • B 残業時間が大きく増えたこと

    残業手当は、非固定的賃金のほうです。

  • C 休職による休職給

    休職給は、該当しないとされています。

  • D 賞与の額が増えたこと

    賞与は、標準賞与額のほうで扱われます。

役付手当なども、同じ扱いです。

ケースお金の土台を作る★★★

固定的賃金の変動にあたる

  • 昇給・降給
  • 給与体系の変更
  • 日給や時間給の基礎単価の変更
  • 住宅手当、役付手当等の追加や支給額の変更

あたらない

  • 休職による休職給
  • 残業手当等の非固定的賃金の増減だけ

固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているもの。

資料は「住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更」を、固定的賃金の変動の例に挙げています。固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものです。残業手当は非固定的賃金で、休職による休職給は該当しないと明記されています。賞与は、標準賞与額のほうで別に扱われます。

出典 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」 / 2026年9月時点の情報

資料は「7月以降に改定された場合は、翌年の8月までの各月に適用されます」としています。7月に改定されたとします。

何か月のあいだ適用されますか。(単位:か月)

答え 14か月

当年7〜12月の6か月と、翌年1〜8月の8か月で、14か月です。

ケースお金の土台を作る★★★★
  1. 7月に改定される
  2. 当年 7月〜12月 = 6か月
  3. 翌年 1月〜8月 = 8か月
  4. 合わせて 14か月

6月までに改定された場合は、当年の8月までの各月に適用される。

6 + 8 = 14か月。一方、6月までに改定された場合は当年の8月までなので、たとえば5月に改定されれば5月から8月までの4か月です。同じ改定でも、何月に行われたかで適用される長さが3倍以上ちがいます。再び随時改定がない限り、この間は同じ標準報酬月額が使われます。

出典 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」 / 2026年9月時点の情報

判断する

実際の場面で、何を確認すべきかを判断します。

「来月から月給が2万円上がる」と言われました。

確かめておくのは、どれでしょう。

  • A 辞令の紙のサイズ

    紙のサイズは、金額と関わりません。

  • B 振込額の変わり方 正解

    正解です。引かれる側は、あとから動きます。

  • C 発表された曜日

    曜日も、関わりません。

  • D 同期の人数

    同期の人数も、関わりません。

引かれる側は、あとから動きます。

判断お金の土台を作る★★★

昇給の前後で、振込額を数か月ぶん並べて比べる

昇給した額が、そのまま毎月の増加になると考える

標準報酬月額の改定は4カ月目から。住民税は前年の所得で決まるので、さらにあとで動く。

昇給した分は翌月から入りますが、標準報酬月額の改定は4カ月目からで、しかも2等級以上の差が生じたときだけです。所得税もその月の額で変わり、住民税は前年の所得で決まるので翌年度に動きます。動く時点がばらばらなので、振込額を数か月並べないと、実際にいくら増えたかが見えません。

出典 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」 / 2026年9月時点の情報

昇給で家計がどれだけ良くなったかを見ようとしています。

見るのは、どれですか。

  • A 昇給した額そのもの

    昇給した額は、引かれる前の数字です。

  • B 同期の昇給額の平均

    同期の平均は、自分の手取りと関わりません。

  • C 辞令に書かれた日付

    日付だけでは、金額が分かりません。

  • D 振込額の変わり方 正解

    正解です。引かれる側も、あとから動きます。

引かれる側も、あとから動きます。

判断お金の土台を作る★★★★
昇給した月 → 額面が増える4カ月目 → 標準報酬月額が改定されうる(2等級以上の差が要件)その月 → 所得税は、その月の額で変わる翌年度 → 住民税は、前年の所得で決まる

動く時点がそれぞれ違うので、振込額そのものを数か月並べて追う。

昇給した額は額面の増加で、そこから社会保険料と税が引かれます。標準報酬月額の改定は4カ月目からで、要件に該当しなければ行われません。住民税は前年の所得で決まるので、翌年度に変わります。動く時点がそれぞれ違うので、振込額そのものを追わないと、実際に使える額の変化は分かりません。

出典 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」 / 2026年9月時点の情報

読んだら、解いて確かめる

会員登録をすると、経験値と連続学習日数が記録され、間違えた問題だけをあとで解き直せます。

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