国税庁は、土地と家屋の評価方法を定めています。
それぞれ、どういう方法ですか。
答え 路線価方式 … 路線価が定められている地域の土地を評価する方法/倍率方式 … 固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算する方法/家屋の評価 … 固定資産税評価額に1.0を乗じて計算する/マンションの評価 … 敷地利用権の価額と区分所有権の価額の合計額による
サッと理解
固定資産税評価額は、二つの方法に出てきます。
| 対象 | 評価方法 |
|---|---|
| 土地(路線価が定められている地域) | 路線価方式。路線価を各種補正率で補正した後、面積を乗じる |
| 土地(路線価が定められていない地域) | 倍率方式。固定資産税評価額に一定の倍率を乗じる |
| 家屋 | 固定資産税評価額に1.0を乗じる(評価額は固定資産税評価額と同じ) |
| マンション | 敷地利用権(土地部分)+ 区分所有権(家屋部分) |
路線価は、路線に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額。路線価図には千円単位で表示。
じっくり理解
土地は路線価方式か倍率方式のどちらかで評価します。路線価が定められている地域なら路線価方式、定められていない地域なら倍率方式です。家屋は固定資産税評価額に1.0を乗じるので、評価額は固定資産税評価額と同じになります。マンションは、土地部分と家屋部分を別々に出して合計します。
出典 国税庁「No.4602 土地家屋の評価」 / 2026年9月時点の情報