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目次
はじめに
障害者控除という言葉を聞いたことはありますか?これは、納税者本人や扶養親族に障害をお持ちの方がいる場合に、税金の負担を軽減してくれる制度です。難しそうに感じるかもしれませんが、この記事では、対象となる人の条件や控除額、具体的な手続き方法まで、高校生や新社会人にも分かりやすく解説します。障害者控除を理解して、賢く税金を納めましょう。
この記事を読むことで、以下のことが理解できます。
- 障害者控除の対象となる人、必要な手帳の種類
- 控除額の種類と金額(障害者、特別障害者、同居特別障害者)
- 年末調整や確定申告での手続き方法

障害者控除は、税金の負担を軽減するための大切な制度です。しっかりと理解して、ご自身やご家族のために活用しましょう。
税負担を軽減!障害者控除の仕組みと目的を理解しよう
障害者控除は、所得控除の一つです。所得控除とは、所得税や住民税を計算する際に、所得金額から一定の金額を差し引くことができる制度のこと。課税対象となる所得が少なくなるため、結果的に税金が安くなります。
障害者控除の主な目的は、障害をお持ちの方やそのご家族の経済的な負担を、税制面から軽減することです。障害がある場合、医療費や介護費用など、様々な費用がかかることがあります。障害者控除は、このような負担を少しでも和らげるために設けられています。
例えば、ある納税者の課税所得金額が300万円だったとします。この納税者の扶養親族に障害者がおり、障害者控除として27万円が適用された場合、課税所得金額は273万円となります。この273万円に対して所得税や住民税が課税されるため、税負担が軽減されることになります。
Q: 障害者控除の目的として、最も適切なものはどれか?
- 納税者本人の給与を増やすため
- 医療費の自己負担をゼロにするため
- 納税者の税負担を軽減するため
- 社会保険料の支払いを免除するため
正解は「納税者の税負担を軽減するため」です。障害者控除は、障害者本人や扶養家族を持つ納税者の経済的な負担を税制で軽減する目的があります。

所得控除は、税金の計算の基になる所得金額を減らす効果があります。障害者控除を上手に活用して、賢く節税しましょう。
対象者をチェック!障害者控除を受けるための要件
障害者控除の対象となるのは、以下のいずれかに該当する方です。
- 納税者本人
- 配偶者
- 扶養親族
これらの人が、所得税法上の「障害者」に該当する必要があります。「障害者」と認められるためには、以下のいずれかの手帳や証明書を持っていることが一般的です。
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 戦傷病者手帳
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による認定書
- その他、市町村長などの特別障害者証明書
これらの手帳や証明書は、障害の種類や程度によって交付されます。控除を受けるためには、これらの手帳などの交付を受けていることが大前提となります。
また、扶養親族が障害者である場合、その扶養親族は納税者と生計を一にしている必要があります。「生計を一にする」とは、必ずしも同居している必要はありません。例えば、別居している子供に生活費を送金している場合なども、生計を一にしているとみなされます。
Q: 障害者控除を受けるための、税制上の最も基本的な要件はどれか?
- 納税者本人が働いていること
- 身体障害者手帳などの交付があること
- その年の医療費が10万円を超えること
- 特別障害者と認定されること
正解は「身体障害者手帳などの交付があること」です。税制上の「障害者」と認定されるには、法律に定められた手帳や証明書が必要です。

障害者手帳は、障害者控除を受けるための重要な証明書です。手帳の種類によって控除額が変わる場合もありますので、確認しておきましょう。
知っておきたい!障害者、特別障害者、同居特別障害者の区分と控除額
障害者控除の額は、障害の程度や同居の有無によって異なります。具体的には、以下の3つの区分があります。
- 障害者:27万円
- 特別障害者:40万円
- 同居特別障害者:75万円
「障害者」とは、上記の手帳や証明書を持っている人のうち、特別障害者に該当しない人のことです。
「特別障害者」とは、障害の程度が重い人を指します。具体的には、以下のいずれかに該当する人が特別障害者とされます。
- 身体障害者手帳1級または2級
- 療育手帳A
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- その他、重度の障害の状態にあると認められる人
「同居特別障害者」とは、特別障害者のうち、納税者本人、配偶者、または扶養親族と同居している人のことです。同居していることで、控除額がさらに大きくなります。
Q: 納税者本人が「特別障害者」に該当する場合、所得から控除される金額はいくらか?
- 27万円
- 40万円
- 75万円
- 105万円
正解は「40万円」です。「障害者」は27万円、「特別障害者」は40万円、「同居特別障害者」は75万円です。

控除額は、障害の程度や同居の有無によって大きく異なります。ご自身の状況に合わせて、正確な控除額を確認しましょう。
同居特別障害者とは?控除額75万円が適用される条件
「同居特別障害者」の控除額は75万円と、他の区分に比べて最も高額です。これは、特に経済的な負担が大きいと考えられるためです。
同居特別障害者に該当するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 対象となる人が特別障害者であること
- 対象となる人が、納税者本人、配偶者、または扶養親族であること
- 対象となる人が、納税者本人または配偶者と同居していること
ここで注意すべきは、「同居」という要件です。別居している場合は、同居特別障害者として控除を受けることはできません。ただし、入院などのやむを得ない事情で一時的に別居している場合は、同居とみなされることもあります。
Q: 「同居特別障害者」の控除額75万円が適用されるために、特に満たすべき要件はどれか?
- 対象となる特別障害者が別居していること
- 対象となる特別障害者が未成年であること
- 対象となる特別障害者が同居していること
- 対象となる特別障害者が扶養親族ではないこと
正解は「対象となる特別障害者が同居していること」です。同居要件を満たすことで、控除額が特別障害者の40万円から75万円に引き上げられます。

同居特別障害者の控除は、同居していることが重要なポイントです。別居している場合は、控除額が変わる可能性がありますので注意しましょう。
年末調整・確定申告で申請!障害者控除を受けるための手続き
障害者控除を受けるためには、年末調整または確定申告で申告する必要があります。自動的に控除されるわけではないので、忘れずに手続きを行いましょう。
年末調整の場合
会社員の方は、年末調整で手続きを行うことができます。会社から配布される「給与所得者の扶養控除等申告書」に、障害者の氏名、生年月日、障害の種類、障害者手帳などの交付年月日などを記入し、会社に提出します。
この際、障害者手帳などの添付は原則不要です。ただし、会社から提出を求められる場合もありますので、手元に用意しておくと安心です。
確定申告の場合
個人事業主の方や、年末調整を行わなかった会社員の方は、確定申告で手続きを行う必要があります。確定申告書に、障害者の氏名、生年月日、障害の種類、障害者手帳などの交付年月日などを記入し、税務署に提出します。
確定申告の場合も、障害者手帳などの添付は原則不要です。ただし、税務署から提出を求められる場合もありますので、手元に用意しておきましょう。
確定申告は、国税庁のウェブサイトからe-Taxを利用してオンラインで行うこともできます。e-Taxを利用すれば、自宅から手軽に申告手続きを行うことができます。
Q: 障害者控除の適用を受けるための、実務上の手続きとして正しいものはどれか?
- 毎年、役所に手帳の写しを提出する
- 年末調整または確定申告で申告する
- 給与から自動的に控除されるため手続き不要
- 控除を受けるには税務署の事前承認が必要
正解は「年末調整または確定申告で申告する」です。自動では控除されないため、会社員は年末調整、それ以外は確定申告で申告が必要です。

年末調整や確定申告は、少し面倒に感じるかもしれませんが、障害者控除を受けるためには必要な手続きです。忘れずに申告して、税金の負担を軽減しましょう。
まとめとやるべきアクション
この記事では、障害者控除の仕組み、対象者、控除額、手続き方法について解説しました。障害者控除は、障害をお持ちの方やそのご家族の経済的な負担を軽減するための制度です。対象となる方は、ぜひ活用してください。
最後に、ご自身やご家族が障害者控除の対象になる可能性があるか、以下の点を確認してみましょう。
- 障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など)
- 障害の程度
- 同居の有無
これらの情報を確認し、年末調整または確定申告で忘れずに申告しましょう。

障害者控除は、税金の知識を深める良い機会です。税金についてもっと学びたいと思ったら、他の税制優遇制度についても調べてみましょう。


