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目次
はじめに
遺言書と聞くと、何となく難しそう、あるいは自分にはまだ関係ない、と感じる人もいるかもしれません。しかし、遺言書は、自分の財産を誰にどのように引き継ぐかを明確にするための大切な手段です。特に、公正証書遺言は、その信頼性の高さから多くの方に選ばれています。
この記事では、公正証書遺言とは何か、自筆証書遺言との違い、作成のメリット・デメリット、具体的な手続き、費用、そして作成時の注意点まで、高校生や新社会人にも分かりやすく解説します。将来の相続に備え、公正証書遺言の知識を深めましょう。

遺言書は、残された家族への最後のメッセージ。きちんと準備することで、争いを防ぎ、円満な相続を実現できます。
公証役場とは?公正証書遺言作成の第一歩
公正証書遺言は、公証役場という場所で作成されます。公証役場とは、法務大臣が任命した公証人が執務する、公共性の高い機関です。公証人は、元裁判官や検察官といった法律の専門家であり、公正証書遺言の作成を通して、遺言者の意思を正確に反映し、法律的に有効な遺言書を作成する役割を担っています。
公正証書遺言の作成は、まず公証役場へ相談することから始まります。予約を取り、遺言の内容や財産に関する情報を伝え、必要な書類を確認しましょう。公証人は、遺言者の意向を丁寧にヒアリングし、法的なアドバイスを提供しながら、遺言書の原案を作成します。
公正証書遺言が、なぜこれほどまでに信頼性が高いのでしょうか? その理由は、公証人が法律の専門家として、遺言の内容が法律に適合しているか、遺言者の意思が明確に反映されているかなどを確認するからです。また、形式に不備がないよう厳格なチェックを行うため、遺言が無効になるリスクを大幅に減らすことができます。
自筆証書遺言の場合、自分で作成するため、形式的な不備や表現の曖昧さから、後々紛争の原因となることがあります。しかし、公正証書遺言であれば、公証人が法的知識に基づいて作成するため、そのような心配はほとんどありません。

公証人は、遺言の内容について中立的な立場でアドバイスをしてくれます。分からないことは遠慮せずに質問し、納得のいく遺言書を作成しましょう。
公正証書遺言の作成には証人が必要!その役割と条件とは?
公正証書遺言を作成する際には、遺言者本人と、2名以上の証人の立ち会いが必要です。証人は、遺言者が遺言の内容を口頭で述べ、それを公証人が筆記する際に、その内容が遺言者の真意であることを確認する役割を担います。
証人には、誰でもなれるわけではありません。民法では、証人になれない人が定められています。具体的には、相続人(遺産を受け取る人)、受遺者(遺贈によって財産を受け取る人)、これらの人の配偶者や直系血族(子供や親など)は、証人になることができません。これは、相続に関わる人が証人になることで、遺言の内容に影響を与えたり、公平性を損なう可能性を排除するためです。
では、誰に証人を依頼すれば良いのでしょうか? 親しい友人や知人、会社の同僚などに依頼するのが一般的です。ただし、前述の通り、相続に関わる人は証人になれないため、注意が必要です。もし、適切な証人が見つからない場合は、公証役場に相談すると、証人を紹介してもらえる場合があります。公証役場で紹介される証人は、法律の専門家や事務員など、遺言の内容に利害関係のない人が選ばれます。
証人は、遺言の内容を知ることになりますが、守秘義務が課せられています。つまり、遺言の内容を他人に漏らしてはならないのです。証人は、遺言者のプライバシーを守り、遺言の秘密を保持する義務があります。

証人には、遺言の内容を知られるというデメリットもありますが、公正証書遺言の信頼性を高める上で、非常に重要な役割を果たしています。
原本保管で安心!公正証書遺言の紛失・改ざんリスクを回避
公正証書遺言の大きなメリットの一つは、遺言書の原本が公証役場に厳重に保管されることです。自筆証書遺言の場合、自分で保管する必要がありますが、紛失したり、相続人に発見されずに破棄されたり、改ざんされたりするリスクがあります。
しかし、公正証書遺言であれば、原本は公証役場で保管されるため、これらのリスクを回避することができます。遺言者は、遺言書の正本(原本のコピー)や謄本(原本の内容を証明する書類)を受け取ることができます。正本は、相続手続きの際に必要となる重要な書類です。
原本が公証役場に保管されているため、万が一、正本や謄本を紛失した場合でも、再発行してもらうことができます。また、相続が発生した後、相続人が遺言書の存在を知らない場合でも、公証役場で検索することで、遺言書の有無を確認することができます。
このように、公正証書遺言は、遺言書の紛失・改ざんのリスクを最小限に抑えることができる、非常に安全な遺言書作成方法と言えるでしょう。

遺言書の保管場所は、相続人にとって分かりやすい場所である必要があります。しかし、紛失や改ざんのリスクを考えると、公証役場での保管が最も安全な選択肢と言えるでしょう。
相続手続きをスムーズに!公正証書遺言は検認が不要
相続が発生した後、遺言書に基づいて遺産分割を行うためには、原則として、家庭裁判所で検認という手続きを行う必要があります。検認とは、遺言書の内容を相続人に確認させ、遺言書の存在と内容を明確にするための手続きです。
しかし、公正証書遺言の場合、この検認手続きが不要となります。これは、公正証書遺言が公証人によって作成され、その内容が法律的に有効であることが確認されているためです。検認が不要なため、相続開始後、すぐに相続手続きを開始することができます。
自筆証書遺言の場合、検認手続きには時間がかかります。家庭裁判所に申し立てを行い、相続人全員に通知を送付し、指定された日に相続人全員が家庭裁判所に出頭する必要があります。この手続きには、数週間から数ヶ月かかることもあります。
公正証書遺言であれば、このような時間と手間を省くことができます。相続人は、遺言書に基づいて、速やかに預金の解約や不動産の名義変更などの手続きを進めることができます。相続手続きをスムーズに進めたいのであれば、公正証書遺言がおすすめです。
相続手続きをスムーズに進めることは、相続人にとって大きなメリットとなります。特に、相続人が高齢の場合や、遠方に住んでいる場合など、検認手続きの負担は大きくなります。公正証書遺言は、これらの負担を軽減し、相続人の精神的な負担を和らげる効果も期待できます。

検認手続きは、相続人にとって時間と手間のかかる手続きです。公正証書遺言を作成することで、この手続きを省略できることは、大きなメリットと言えるでしょう。
公正証書遺言の費用は?財産額と手数料の関係
公正証書遺言を作成するには、公証人手数料という費用がかかります。公証人手数料は、遺産の総額に応じて定められており、遺産額が高くなるほど、手数料も高くなります。手数料は、公証人法という法律で定められており、全国一律です。
具体的に、公証人手数料は、以下のように定められています。
- 100万円以下:5,000円
- 100万円超300万円以下:7,000円
- 300万円超500万円以下:11,000円
- 500万円超1,000万円以下:17,000円
- 1,000万円超3,000万円以下:23,000円
- 3,000万円超5,000万円以下:29,000円
- 5,000万円超1億円以下:43,000円
- 1億円超3億円以下:53,000円
- 3億円超10億円以下:63,000円
- 10億円超:73,000円
上記は、1人の相続人または受遺者に対する手数料です。相続人または受遺者が複数いる場合は、それぞれの手数料を合算した金額が、公証人手数料となります。また、遺言加算という制度があり、遺産総額が1億円を超える場合は、上記の手数料に5万円が加算されます。
公証人手数料以外にも、費用がかかる場合があります。例えば、証人を公証役場で紹介してもらう場合は、証人に対する日当や交通費などがかかります。また、遺言書の原案作成を弁護士や司法書士に依頼する場合は、別途報酬を支払う必要があります。
公正証書遺言を作成するには、ある程度の費用がかかりますが、遺言書の安全性や確実性を考えると、費用対効果は高いと言えるでしょう。費用を抑えたい場合は、遺言書の原案を自分で作成したり、証人を自分で手配したりするなどの工夫をすると良いでしょう。

公正証書遺言の費用は、遺産額によって異なります。事前に見積もりを取り、予算を立ててから作成に取り掛かるようにしましょう。
まとめとやるべきアクション
この記事では、公正証書遺言の信頼性と手続きについて解説しました。公正証書遺言は、公証人が作成するため、形式不備で無効になるリスクが低く、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。また、検認手続きが不要なため、相続開始後すぐに手続きを始められるというメリットがあります。
一方で、公正証書遺言を作成するには、公証人手数料がかかる、証人が必要である、などのデメリットもあります。しかし、遺言書の安全性や確実性を考えると、公正証書遺言は、相続対策として非常に有効な手段と言えるでしょう。
この記事を読んだあなたは、公正証書遺言について、ある程度の知識を得ることができたはずです。しかし、知識を得るだけでは、何も変わりません。大切なのは、行動に移すことです。
公正証書遺言と自筆証書遺言のメリット・デメリットを比較し、自分が作成するならどちらが良いか、その理由を書き出してみましょう。 遺言書の作成は、早ければ早いほど良いと言われています。将来の相続に備え、今すぐ行動を起こしましょう。

遺言書は、あなたの想いを未来に繋ぐ大切なメッセージです。後悔しないためにも、早めに準備を始めましょう。


