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目次
はじめに
相続が発生した際、故人(被相続人)が遺言書を残している場合があります。遺言書は、故人の最後の意思を尊重し、相続を円滑に進めるために非常に重要な役割を果たします。しかし、遺言書の種類や保管状況によっては、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要になることをご存知でしょうか?
特に、自筆証書遺言(被相続人が自分で書いた遺言書)が見つかった場合、検認手続きは必須となります。この手続きを怠ると、相続手続きに支障をきたすだけでなく、法的な不利益を被る可能性もあります。
この記事では、遺言書の検認手続きについて、高校生や新社会人の皆さんにも分かりやすく解説します。検認が必要な遺言書の種類、手続きの流れ、注意点などを詳しく解説することで、相続発生時に慌てることなく、適切に対応できるようになることを目指します。
具体的には、以下の内容について解説していきます。
- 家庭裁判所とは?検認手続きを行う場所について
- 遺言書の保存方法と検認の必要性
- 封印された遺言書がある場合の対処法
- 検認を怠った場合のリスク

相続は誰にでも起こりうる問題です。特に遺言書は、その後の手続きを大きく左右します。もしもの時に備えて、検認手続きの基礎知識をしっかり身につけておきましょう。
家庭裁判所とは?遺言書の検認を行う場所
遺言書の検認手続きは、家庭裁判所で行います。家庭裁判所は、一般的に離婚や相続などの親族間の紛争、成年後見、失踪宣告など、家庭に関する問題を扱う裁判所です。各都道府県にあり、遺言書の検認手続きもその管轄となります。
検認は、遺言書を発見した人が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。例えば、被相続人が亡くなる前に東京都に住んでいた場合、東京家庭裁判所に申し立てることになります。
家庭裁判所への申し立ては、郵送でも可能ですが、必要な書類や手続きについて事前に確認しておくことが重要です。また、裁判所によっては、窓口での相談も受け付けていますので、不安な場合は事前に相談することをおすすめします。
検認手続きを行う場所:家庭裁判所
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
- 郵送または窓口で申し立て可能
- 事前に必要な書類や手続きを確認
検認手続きを行う家庭裁判所を間違えると、手続きが遅れたり、再度申し立てが必要になったりする可能性があります。必ず被相続人の最後の住所地を確認し、管轄の家庭裁判所に申し立てるようにしましょう。

家庭裁判所は、普段あまり馴染みのない場所かもしれませんが、相続に関する手続きでは重要な役割を果たします。検認手続きだけでなく、相続放棄や遺産分割調停など、相続に関する様々な手続きを行うことができます。
遺言書の保存と検認の必要性:遺言書の状態を確認し、偽造・変造を防ぐため
検認手続きの主な目的は、遺言書の状態を確認し、偽造・変造を防ぐためです。遺言書は、被相続人の意思を示す重要な書類であり、その内容が正確に相続人に伝わる必要があります。そのため、家庭裁判所が遺言書の存在や状態を公的に確認することで、遺言書の信頼性を高める役割があります。
検認手続きでは、遺言書が確かに被相続人によって作成されたものであるか、内容が改ざんされていないかなどを確認します。しかし、検認は遺言書の有効・無効を判断するものではありません。遺言書の有効性については、別途、遺言無効確認訴訟などの手続きが必要となります。
検認が必要な遺言書は、主に自筆証書遺言です。自筆証書遺言は、被相続人が自分で書いた遺言書であり、保管状況によっては偽造や変造のリスクがあります。そのため、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。
一方、公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書であり、偽造や変造のリスクが極めて低いため、検認は不要です。また、法務局で保管されていた自筆証書遺言も、法務局が保管時に遺言書の形式的なチェックを行っているため、検認は不要となります。
検認手続きの主な目的:遺言書の状態を確認し、偽造・変造を防ぐ
- 遺言書の信頼性を高めるための手続き
- 遺言書の有効・無効を判断するものではない
- 自筆証書遺言は検認が必要
- 公正証書遺言、法務局保管の自筆証書遺言は検認不要
検認は、遺言書の内容を確定し、相続人全員に知らせるための重要な手続きです。検認を行うことで、後の相続手続きを円滑に進めることができます。

検認は、単なる形式的な手続きではありません。相続人全員が遺言書の内容を共有し、納得した上で相続を進めるための大切なプロセスです。相続人間のトラブルを未然に防ぐ役割も担っています。
検認が不要な遺言書:公証役場で作成された公正証書遺言
先述の通り、検認手続きが不要な遺言書は、主に公証役場で作成された公正証書遺言です。公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が、被相続人の意思を確認し、法律に則って作成する遺言書です。公証人が作成に関与するため、遺言書の内容や形式に不備がなく、偽造や変造のリスクも極めて低いとされています。
また、2020年7月10日から始まった自筆証書遺言の法務局における保管制度を利用した場合も、検認は不要となります。この制度は、自筆証書遺言を法務局に預けることで、遺言書の紛失や改ざんのリスクを減らし、相続発生時には法務局が遺言書の存在を相続人に通知するというものです。法務局では、遺言書の形式的なチェックも行うため、検認が不要となります。
自筆証書遺言は、自分で手軽に作成できるというメリットがありますが、形式的な不備があったり、紛失や改ざんのリスクがあったりするなどのデメリットもあります。公正証書遺言や法務局における保管制度を利用することで、これらのリスクを回避し、より確実に遺言書を執行することができます。
検認不要な遺言書:公正証書遺言、法務局保管の自筆証書遺言
- 公正証書遺言は公証人が作成するため信頼性が高い
- 法務局保管制度を利用すると、遺言書の紛失や改ざんのリスクを軽減できる
- 自筆証書遺言は手軽に作成できるが、リスクもある
遺言書を作成する際には、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、最適な方法を選択することが重要です。

遺言書は、作成方法によってその効力や手続きが異なります。公正証書遺言は費用がかかりますが、確実性が高く、相続トラブルを未然に防ぐ効果も期待できます。法務局の保管制度も、自筆証書遺言のデメリットを補完する良い選択肢となるでしょう。
検認が必要な遺言書を勝手に開封した場合のリスク:5万円以下の過料を科せられる可能性
検認が必要な遺言書(主に自筆証書遺言)を、家庭裁判所の検認を受けずに勝手に開封した場合、5万円以下の過料(かりょう)を科せられる可能性があります。過料とは、刑罰ではありませんが、金銭を徴収される行政上の制裁です。
遺言書に封がされている場合、これは非常に重要なポイントとなります。封印された遺言書は、家庭裁判所の検認期日において、相続人またはその代理人の立ち会いのもとで開封しなければなりません。発見者が勝手に開封することは法律で禁じられています。
また、勝手に開封した場合、遺言書の内容が改ざんされたのではないかという疑念が生じる可能性もあります。そうなると、相続手続きが複雑化し、相続人間で争いが起こる原因にもなりかねません。
勝手に開封した場合のリスク:5万円以下の過料、改ざんの疑念
- 検認を受けずに開封すると、過料が科せられる可能性
- 遺言書の内容が改ざんされたのではないかという疑念が生じる可能性
- 相続手続きが複雑化し、相続人間で争いが起こる原因になる可能性
遺言書を発見した場合は、絶対に勝手に開封せず、速やかに家庭裁判所に提出し、検認手続きを行うようにしましょう。

遺言書は、被相続人の最後の意思を示す非常に重要な書類です。勝手に開封することは、その意思を尊重しない行為とみなされる可能性があります。また、法的なペナルティだけでなく、相続人間の信頼関係を損なうことにもつながりかねません。
自筆証書遺言を法務局の保管制度を利用するメリット:家庭裁判所での検認が不要になり、実行が早い
自筆証書遺言を法務局の保管制度を利用する最大のメリットは、家庭裁判所での検認が不要になり、相続手続きがスムーズかつ迅速に進行することです。通常、自筆証書遺言が見つかった場合、相続人は家庭裁判所に検認を申し立てる必要があり、この手続きには数週間から1ヶ月程度の時間がかかります。
しかし、法務局に保管されている自筆証書遺言は、法務局が遺言書の形式的なチェックを行っているため、検認が不要となります。これにより、相続人は検認手続きにかかる時間と手間を省くことができ、速やかに相続手続きを進めることができます。
また、法務局に保管されている遺言書は、紛失や改ざんのリスクも低く、相続発生時には法務局から相続人に遺言書の存在が通知されるため、遺言書が確実に相続人に伝わるというメリットもあります。
法務局保管制度のメリット:検認不要、手続きの迅速化、紛失・改ざんリスクの軽減
- 検認手続きにかかる時間と手間を省ける
- 相続手続きをスムーズかつ迅速に進めることができる
- 遺言書の紛失や改ざんのリスクを軽減できる
- 相続発生時に法務局から相続人に遺言書の存在が通知される
自筆証書遺言を作成する際には、法務局の保管制度の利用を検討することで、相続手続きをより円滑に進めることができます。

法務局の保管制度は、自筆証書遺言のデメリットを大きく解消する画期的な制度です。遺言書の保管場所の心配がなくなり、検認手続きも不要になるため、相続人の負担を大幅に軽減することができます。
まとめとやるべきアクション
この記事では、遺言書の検認手続きについて、その必要性や流れ、注意点などを解説しました。特に、自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所での検認が原則として必要となること、検認を怠ると過料が科せられる可能性があることなどを理解していただけたかと思います。
また、公正証書遺言や法務局における保管制度を利用することで、検認手続きを省略できること、それぞれのメリット・デメリットについてもご紹介しました。
最後に、相続発生時に慌てないために、以下の点を確認しておきましょう。
- 遺言書の種類(自筆証書遺言、公正証書遺言など)を確認する
- 自筆証書遺言の場合は、封印の有無を確認する
- 遺言書が見つかった場合は、絶対に勝手に開封せず、家庭裁判所に相談する
- 法務局の保管制度の利用を検討する
これらの知識を身につけておくことで、相続発生時に適切に対応し、円滑な相続手続きを進めることができるでしょう。
自宅に遺言書のようなものを見つけた場合、絶対「勝手に開封しない」こと、家庭裁判所に提出することを覚えておきましょう。

相続は、誰にとっても避けられない出来事です。事前に知識を身につけておくことで、いざという時に冷静に対応することができます。この記事が、皆さんの相続に関する不安を少しでも解消する一助となれば幸いです。


