相続税の課税対象となる財産とは?生命保険金や死亡退職金、マイナス財産まで徹底解説

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はじめに

相続税は、亡くなった方(被相続人)の財産を相続や遺贈によって取得した際に課される税金です。しかし、相続税の対象となる財産は、預貯金や不動産といった分かりやすいものだけではありません。生命保険金や死亡退職金など、一見すると相続財産とは関係がないように思えるものも含まれる場合があります。また、借入金などのマイナスの財産も、相続税の計算に関わってきます。

この記事では、相続税の課税対象となる財産について、高校生や新社会人の皆さんにも分かりやすく解説します。相続財産の範囲、みなし相続財産、マイナスの財産の取り扱いなど、相続税の基本をしっかりと理解し、将来に備えましょう。

この記事を読めば、相続税の対象となる財産について、どのようなものが含まれるのか、どのように評価されるのか、そしてどのように申告する必要があるのかが理解できるようになります。

相続は誰にでも起こりうる出来事です。早いうちから基本的な知識を身につけておくことで、将来、いざという時に慌てずに対応することができます。この記事が、皆さんの相続に関する理解を深める一助となれば幸いです。

知っておくべき相続財産の基本:現金、預貯金、不動産、株式などが「本来の財産」

相続財産とは、亡くなった方が所有していた一切の財産のことを指します。具体的には、現金、預貯金、不動産(土地、建物)、株式、投資信託、自動車、貴金属、美術品などが含まれます。これらの財産は、「本来の相続財産」と呼ばれます。

現金や預貯金は、その名義人が亡くなった時点で相続財産となります。不動産は、土地や建物だけでなく、マンションやアパートなどの区分所有建物も含まれます。株式や投資信託は、証券会社などの口座に預けられているものが対象となります。

自動車や貴金属、美術品などは、換金価値があるため、相続財産として評価されます。これらの財産の評価額は、専門業者に依頼して査定してもらうのが一般的です。

相続財産は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。例えば、借入金や住宅ローン、未払いの税金などは、相続財産から差し引くことができます(債務控除)。

相続財産の範囲を具体的に把握する

相続財産の範囲は、非常に広範囲に及びます。預貯金や不動産などの分かりやすい財産だけでなく、以下のようなものも含まれることを覚えておきましょう。

  • 有価証券(株式、投資信託、債券など)
  • 自動車
  • 貴金属、宝石
  • 美術品、骨董品
  • ゴルフ会員権
  • 著作権、特許権
  • 貸付金
  • 生命保険金(みなし相続財産)
  • 死亡退職金(みなし相続財産)

これらの財産は、相続税の申告において、すべて評価額を算出し、申告する必要があります。特に、生命保険金や死亡退職金は、相続財産とは別に、「みなし相続財産」として扱われるため、注意が必要です。

相続財産の評価方法

相続財産の評価方法は、財産の種類によって異なります。現金や預貯金は、その額面が評価額となります。不動産は、路線価方式や倍率方式などを用いて評価額を算出します。株式は、上場株式と非上場株式で評価方法が異なり、上場株式は、市場価格を参考に評価額を算出します。非上場株式は、類似業種比準方式や純資産価額方式などを用いて評価額を算出します。

自動車や貴金属、美術品などは、専門業者に依頼して査定してもらうのが一般的です。これらの財産の評価額は、相続税の申告において、税務署に提出する必要があります。

相続財産の評価は、専門的な知識が必要となるため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続財産を正確に把握することが、相続税申告の第一歩です。漏れがないように、しっかりと確認しましょう。財産の評価方法も、税理士などの専門家に相談することで、適正な評価額を算出することができます。

「みなし相続財産」とは?亡くなったことで初めて受け取る財産のことを指す

「みなし相続財産」とは、故人の死亡によって相続人が受け取る財産のうち、本来の相続財産とは異なるものの、相続税法上、相続財産とみなされるものを指します。これは、故人の死亡が原因で発生する財産であり、相続税の課税対象となります。

みなし相続財産の代表的なものとして、生命保険金と死亡退職金があります。これらの財産は、故人が生前に積み立ててきたものではなく、故人の死亡によって初めて発生する財産であるため、本来の相続財産とは区別されます。

ただし、生命保険金と死亡退職金には、それぞれ非課税枠が設けられています。非課税枠を超える金額については、相続税の課税対象となります。

生命保険金

生命保険金は、故人が被保険者であり、相続人が受取人となっている場合に、保険会社から支払われるお金です。生命保険金は、受取人固有の財産とされますが、相続税法上は、みなし相続財産として扱われます。

生命保険金には、以下の非課税枠が設けられています。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

例えば、法定相続人が3人の場合、生命保険金の非課税限度額は、500万円 × 3人 = 1,500万円となります。生命保険金の受取額が1,500万円以下であれば、相続税は課税されません。1,500万円を超える部分については、相続税の課税対象となります。

死亡退職金

死亡退職金は、故人が会社員や公務員であった場合に、勤務先から支払われるお金です。死亡退職金も、生命保険金と同様に、みなし相続財産として扱われます。

死亡退職金にも、以下の非課税枠が設けられています。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

生命保険金と同様に、法定相続人の数に応じて非課税限度額が計算されます。死亡退職金の受取額が非課税限度額以下であれば、相続税は課税されません。非課税限度額を超える部分については、相続税の課税対象となります。

「みなし相続財産」と「特別受益」の違い

相続に関連する言葉で「特別受益」というものがあります。これは、特定の相続人が、被相続人から生前に特別な贈与を受けていた場合に、相続財産に加算される金額のことです。みなし相続財産と特別受益は、どちらも相続税の計算に影響を与えるものですが、その性質は異なります。

  • みなし相続財産:被相続人の死亡によって発生する財産(生命保険金、死亡退職金など)
  • 特別受益:被相続人が生前に特定の相続人に与えた特別な利益(学費、住宅購入資金など)

特別受益は、相続人間の公平性を保つために、相続財産に加算されます。一方、みなし相続財産は、相続税法上、相続財産とみなされる財産です。どちらも、相続税の申告において、正確に把握する必要があります。

生命保険金や死亡退職金は、非課税枠があるため、相続税対策として有効です。しかし、非課税枠を超える金額については、相続税の課税対象となるため、注意が必要です。税理士などの専門家に相談し、適切な対策を講じましょう。

生命保険金と死亡退職金:受取人固有の財産だが税制上は対象

生命保険金と死亡退職金は、受取人固有の財産と見なされますが、相続税法上は、みなし相続財産として課税対象となります。これは、これらの財産が、故人の死亡という事実によって発生し、相続人に移転するという性質を持つためです。

生命保険金は、保険契約に基づいて、被保険者の死亡時に受取人に支払われるお金です。死亡退職金は、会社や団体が、従業員の死亡を理由に、その遺族に支払うお金です。どちらも、故人の死亡がなければ発生しない財産であるため、相続税の課税対象となります。

生命保険金の課税

生命保険金は、以下の計算式で算出された非課税限度額を超える部分について、相続税が課税されます。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

例えば、法定相続人が3人の場合、生命保険金の非課税限度額は、500万円 × 3人 = 1,500万円となります。生命保険金の受取額が1,500万円以下であれば、相続税は課税されません。1,500万円を超える部分については、相続税の課税対象となります。

生命保険金は、相続税の課税対象となるだけでなく、所得税の課税対象となる場合もあります。例えば、保険料を被保険者自身が負担していた場合、生命保険金は所得税の課税対象となります。保険料を被保険者以外の人が負担していた場合は、贈与税の課税対象となります。

死亡退職金の課税

死亡退職金も、生命保険金と同様に、以下の計算式で算出された非課税限度額を超える部分について、相続税が課税されます。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

死亡退職金は、相続税の課税対象となるだけでなく、所得税の課税対象となる場合もあります。例えば、死亡退職金が、被相続人の死亡後3年以内に支払われた場合、所得税の課税対象となります。死亡後3年を超えて支払われた場合は、相続税の課税対象となります。

生命保険金と死亡退職金の受け取り方

生命保険金と死亡退職金を受け取る際には、以下の点に注意する必要があります。

  • 生命保険金は、受取人固有の財産であるため、遺産分割の対象とはなりません。
  • 死亡退職金は、遺産分割の対象となる場合があります。
  • 生命保険金と死亡退職金は、相続税の申告において、正確に申告する必要があります。

生命保険金と死亡退職金は、相続税の課税対象となるだけでなく、所得税や贈与税の課税対象となる場合もあります。税理士などの専門家に相談し、適切な対策を講じましょう。

生命保険金や死亡退職金は、相続税対策として有効ですが、受け取り方によっては、税金が高くなる場合があります。税理士などの専門家に相談し、最適な受け取り方を検討しましょう。

マイナスの財産も申告:借入金や住宅ローン残高も相続財産から差し引ける

相続財産は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。マイナスの財産とは、借入金や住宅ローン、未払いの税金など、故人が抱えていた債務のことです。これらのマイナスの財産は、相続財産から差し引くことができます(債務控除)。

債務控除を受けるためには、相続税の申告書に、その債務の内容や金額を具体的に記載し、証明書を添付して提出する必要があります。債務控除を受けずに相続税を申告してしまうと、本来よりも多くの税金を支払うことになってしまうため、注意が必要です。

債務控除の対象となる債務

債務控除の対象となる債務は、以下のものがあります。

  • 借入金(住宅ローン、事業資金、教育ローンなど)
  • 未払いの税金(所得税、住民税、固定資産税など)
  • 未払いの医療費
  • 葬式費用

これらの債務は、相続開始日(故人が亡くなった日)において、確定しているものに限ります。例えば、住宅ローンは、相続開始日における残高が債務控除の対象となります。未払いの医療費は、相続開始日までに発生したものが債務控除の対象となります。

葬式費用は、通夜や告別式にかかった費用だけでなく、火葬費用、埋葬費用、納骨費用なども含まれます。ただし、香典返しにかかった費用や、墓石の購入費用などは、債務控除の対象とはなりません。

債務控除の対象とならない債務

以下の債務は、債務控除の対象とはなりません。

  • 相続税
  • 贈与税
  • 罰金
  • 過料

これらの債務は、相続によって新たに発生する債務であるため、債務控除の対象とはなりません。

債務控除の手続き

債務控除を受けるためには、相続税の申告書に、その債務の内容や金額を具体的に記載し、証明書を添付して提出する必要があります。証明書としては、借入金の残高証明書、未払いの税金の納付書、医療費の領収書などが挙げられます。

債務控除の手続きは、専門的な知識が必要となるため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

マイナスの財産も、相続税の計算において非常に重要です。債務控除をしっかりと受けることで、相続税の負担を軽減することができます。税理士などの専門家に相談し、漏れなく申告するようにしましょう。

財産は広範囲にわたる:相続税申告で最も注意すべきこと

相続税の課税対象となる財産は、預貯金や不動産などの分かりやすいものだけでなく、生命保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」、そして借入金などのマイナスの財産まで、広範囲に及びます。相続税の申告においては、これらの財産をすべて正確に把握し、評価額を算出し、申告する必要があります。

相続税申告で最も注意すべきことは、財産の把握漏れを防ぐことです。特に、「みなし相続財産」や、被相続人名義ではないものの実質的に被相続人の財産である「名義預金」などは、見落としがちな財産です。これらの財産を把握せずに相続税を申告してしまうと、税務署から指摘を受け、追徴課税を課せられる可能性があります。

財産把握のポイント

相続財産を漏れなく把握するためには、以下の点に注意しましょう。

  • 被相続人の預金通帳、証券口座、不動産登記簿などを確認する。
  • 生命保険証券、死亡退職金の通知書などを確認する。
  • 被相続人の借入金、未払いの税金などを確認する。
  • 被相続人名義ではないものの、実質的に被相続人の財産である「名義預金」がないか確認する。

「名義預金」とは、被相続人が、配偶者や子供などの名義で預金している預金のことです。名義預金は、相続税を逃れるために行われることが多いですが、税務署は、名義預金についても厳しくチェックしています。名義預金と判断された場合、相続財産として課税されることがあります。

税務調査のリスク

相続税の申告後、税務署は、申告内容について税務調査を行うことがあります。税務調査では、申告内容が正しいかどうか、財産の把握漏れがないかなどがチェックされます。税務調査で、申告漏れが発覚した場合、追徴課税を課せられるだけでなく、加算税や延滞税などのペナルティが課せられることもあります。

税務調査のリスクを避けるためには、相続財産を漏れなく把握し、正確に申告することが重要です。税理士などの専門家に相談し、適切な相続税申告を行いましょう。

相続税申告は、専門的な知識が必要となるため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。税理士は、相続財産の評価、相続税の計算、申告書の作成など、相続税に関するあらゆる業務を代行してくれます。税理士に依頼することで、相続税申告の手間を省くだけでなく、税務調査のリスクを軽減することもできます。

まとめとやるべきアクション

この記事では、相続税の課税対象となる財産について、詳しく解説しました。相続財産は、預貯金や不動産などの「本来の相続財産」だけでなく、生命保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」、そして借入金などのマイナスの財産まで、広範囲に及びます。相続税の申告においては、これらの財産をすべて正確に把握し、評価額を算出し、申告する必要があります。

相続税申告で最も注意すべきことは、財産の把握漏れを防ぐことです。特に、「みなし相続財産」や「名義預金」などは、見落としがちな財産です。これらの財産を把握せずに相続税を申告してしまうと、税務署から指摘を受け、追徴課税を課せられる可能性があります。

相続税申告は、専門的な知識が必要となるため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。税理士に依頼することで、相続税申告の手間を省くだけでなく、税務調査のリスクを軽減することもできます。

【今日からできるアクション】

自分の親族の生命保険の契約(保険の加入者、受取人、金額)を調べてみましょう。誰が受け取るかが税金に影響します。

相続税は、事前にしっかりと対策を講じることで、負担を軽減することができます。早いうちから相続について考え、準備をしておくことが大切です。この記事が、皆さんの相続に関する理解を深める一助となれば幸いです。

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