今後のトラブル防止のため生前贈与を母にお願いしたいのですが。

男性50代 tmltetsusumiさん 50代/男性 解決済み

現在53歳会社員で、妻は47歳専業主婦です。娘は25歳で既に独立してます。
現在の世帯年収は、約1000万円程となります。
今回ご相談したい内容は、生前贈与です。と言っても、私ではなく、現在実家1人で生活している母親の件となります。2年ほど前実父が他界しました。相続者としては、母、兄、私の3人で、当時兄と遺産相続について、結構もめてしまいました。詳細を説明する必要はないと思いますが、今後母が亡くなり、また相続についての話がおこなわれた際、兄ともめることに大変辛く、父の時もようやく解決した後、私は精神的疲れなど含め数か月寝込んでしまいました。
遅かれ早かれこの現実はそう遠くない話だと思いますし、母へ一度生前贈与の件で話を私の方から切り出してみたいと考えております。
その際、何か母へ私から生前贈与の推進をおこなうにあたり、また兄とトラブルになる要因が潜んでいるのか、またこれをおこなうメリット、デメリットなどあれば教えて頂きたいと思います。
現在は母は88歳。未だ認知とは言われておりません。残されたものは自宅不動産と、現金(数百万程度)です。また関係があるか無いか判りませんが、現在母の介護含め全体の世話は、私が遠隔で福岡から宮崎まで月一度帰省をしておこなっております。父の遺産相続以降、兄は私と会話することを拒んでおります。
以上宜しくお願い致します。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
確かに、相続財産の分割協議で揉めるケースは多いですね。従って、遺言書の作成がトラブルを避けるための要諦となるのですが、中々自分の死を予測して遺言書を作成できるものでもありません。
もし、遺言書があったとしても、相続人には遺留分の請求権利がありますし、寄与分を請求してくれる相続人もおり、その請求の主旨に対して揉める原因が発生したりします。
今回の御相談は前回の相続時にいやな思いをしたから、生前贈与を受けておくとのことですが、相続発生時他の相続には知れてしまいます。なぜならば、相続税上のルールとして、相続開始日以前3年以内の贈与については相続税の対象となるからです(加算しない贈与財産もあります)。例えば暦年贈与で年110万円を贈与されていたとしても相続税の計算に加算されます。
例え、3年を超えたとしても、現金や預金の減少を気づいた時には生前に仕組んだと思われてしまう事もあり、やはり揉める要素となるでしょう。また、相続人との相続財産分割協議が完了しなければ、残された家の権利の移転登記も出来ません。従って、あまりメリットは感じません。
続いて、一次相続(お父様の時)を経験なされていますからご存じだとは思いますが、相続税の申告は10ヵ月しかありませんから、スムーズな分割協議を進める必要があります。そのためにも、まずは相続時の財産額がトータルでいくらになるかを把握しておき、法定人が2名であるならば、折半の相続財産額を被相続人(母)に財産目録として知らせておくべきです。そして、自筆証書遺言を作成しておき、被相続人の管轄法務局に預けておけば、いざ相続となった時に家庭裁判所の検認も不要ですし、費用も3千円程度ですから、相続人間でトラブルになる事が少なくなると考えます(自筆証書遺言の保管制度と言います)。この方法には、スムーズに分割協議を解決指せるメリットがあります。
最後に、分割対象となる不動産ですが、最終的に任意売却で処分し現金で分割するしか方法はないでしょう。現金化には時間もかかりますし、相続税の支払いも必要です。せめて、相続税分だけも現金もしくは現金化出来る資産を準備して必要があります。また、売却には購入時の契約も必要となりますから、資産目録作成時には準備しておく必要があります。売却に伴う特例等につきましては、あらためましてご質問下さい。

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