副業をしていますが、税金のことがさっぱりわかりません

男性40代 MAX888さん 40代/男性 解決済み

せどりやアフィリエイトなどの副業をしていますが、これらで得た利益に税金がかかることがあります。ですが、いまいちこれらに関しての税金に関して無知です。そこで副業で得た際の税金問題に関して具体的に知りたいです。それと副業で税金を安くする経費に関しても知りたいです。どこまで経費を入れて良いのかもファイナンシャルプランナーの方の見解をお聞きしたいです。

1 名の専門家が回答しています

秋丸 アルハ アキマル アルハ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代後半    女性

東京都 神奈川県

2021/03/09

こんにちは。
本業での給与所得と退職所得以外の所得合計(副収入の合算)が20万円を超えると課税対象となります。年収が2,000万円超の方・2カ所以上から給与がある方・医療費や住宅ローンの控除などを受けるために確定申告する方は、20万円の枠に関係なく課税対象です。もし本業の給与がアルバイトなどで少額の場合は、副業所得が20万円を超えても、合計所得が38万円以下なら所得税はかかりません。
課税扱いの場合、かかってくるのは所得税と住民税です。これらを算出するには、先ず所得から計算します。「所得=副業の売上-副業にかかった経費」です。次に、この所得にかかる所得税と住民税を各々「納税額=所得×税率」という計算式にあてはめ、二つを合算すれば、納税額が分かります。
所得税は、その所得の性質によって10区分に分け、それぞれ違う計算方法で算出しなければなりません。住民税は、ほぼ一律10%です。
せどりやアフィリエイトは「事業所得」か「雑所得」の区分となり、どちらか判断するのは税務署です。事業所得扱いとなって青色申告をすると、節税の特典が受けられますので、確定申告の際は所轄の税務署へ問い合わせてみるといいでしょう。
経費には、インターネットや携帯などの通信費や、御自宅で仕事をしていらっしゃれば家賃や電気代も、事業と生活の部分の使用比率で按分して計上できます。来客がよくある様でしたら、水道費も按分できることがあります。勉強のための費用や、資格取得費も含まれます。仕入れ値を経費計上する際に、まだ売れていない在庫分の経費は算入できませんのでご注意ください。
経費に計上したものは、業務に関係があると証明できることや、領収書やカード明細などを保管しておくことが必要です。事業に無関係のものを経費計上すると、過少申告加算税などペナルティを受ける場合もあることに注意しましょう。判断に迷ったら、予め税務署や税理士に相談すると安心です。

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