黒川 幸博
黒川 幸博 クロカワユキヒロ
相続・介護

60代前半/男性

埼玉県

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自己紹介

セミナー講師として、多くの企業と業務提携を行い、これまでに1000回以上のセミナー講師を行って参りました。旅行代理店クラブツーリズム株式会社、葬儀社サイカンシステムの会員様向けに定期的にセミナーを開催しておりますが、高齢の会員様向けに相続対策をテーマにして、わかりやすくお話をさせていただいております。人間の死亡率は100%ですから必ず相続は発生します。財産が多くても、少なくても、また借金があったとしても相続は起こります。この相続対策を生前にきちんと行い、遺された家族が困らないようにするために相続対策は必須と言えます。また、もし認知症になった場合の相続は家族に多大な負担を掛けることになります。そういった対策も準備しておく必要があります。皆さんが想定していない相続で困らない為の対策をわかりやすくお伝えしますので、お気軽にお問合せ下さい。

専門家プロフィール

保有資格

AFP 、 住宅ローンアドバイザー 、 日商簿記2級 、 トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会) 、 相続診断士

得意分野

相続・介護

業歴

14年7ヶ月

住所地

埼玉県

個別相談

対応分野

相続・介護 退職金

対応エリア

茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

※個別相談は、当サービスの利用料金とは別の費用が発生する可能性があります。

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黒川 幸博さんの回答一覧

2021/04/29
黒川 幸博
黒川 幸博 クロカワ ユキヒロ
相続・介護
60代前半/男性
解決済み

役に立った 0

初めまして。相続診断士の黒川幸博と申します。義理のお母様の相続に関しましては、お亡くなりになった後に売却をされるということが明確ですので、売却金額を相続人で分けることで問題は発生しにくいと思われます。できれば義理のお母様に遺言を書いておいてもらえば安心ではないでしょうか。次にお父様が掛けてくれていた生命保険ですが、契約者、被保険者、死亡保険金受取人が誰になっているかによって対応策が変わって参ります。もし、お父様が契約者で、被保険者がご相談者、死亡保険金受取人がお父様であれば、契約者が亡くなっているので、契約者をご相談者、死亡保険金受取人をご相談者のご親族に変更する必要があります。この場合は、お父様が掛けていた生命保険をご相談者が相続することになりますので、解約返戻金相当分が相続財産となります。お父様が契約者、被保険者もお父様、死亡保険金受取人がご相談者の場合は、500万円×法定相続人数までは死亡保険金は非課税になります。また、死亡保険金は死亡保険金受取人固有の財産になりますので、他の相続人に死亡保険金を分け与える必要はありません。何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。FP黒川事務所 代表 黒川幸博 Mail y-kurokawa@fa-a.co.jp URL https://lifeplanner.jp