小松 康之
小松 康之 コマツヤスユキ
株式投資・NISA・投資信託・ETF・REIT

50代後半/男性

神奈川県

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自己紹介

小松康之と申します。FP歴は短いですが、その前は国税庁の関係団体で確定申告指導をしておりました。他方、株などの資産運用も10年以上行っています。
ライフプランとその周辺のことは一通りご相談に乗れます。また、各種資産運用についてもご案内できます。ご自身に合ったお金の増やし方などを、ご一緒に考えていきましょう。
自分に必要なお金の金額を把握することが、お金の悩みを解決する第一歩となります。また、お金に関する疑問なども受け付けております。よろしくお願いいたします。

専門家プロフィール

保有資格

2級ファイナンシャル・プランニング技能士 、 AFP

得意分野

株式投資・NISA・投資信託・ETF・REIT

業歴

5年2ヶ月

住所地

神奈川県

個別相談

対応分野

お金の貯め方全般 株式投資・NISA・投資信託・ETF・REIT その他資産運用 保険全般 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金 老後のお金全般 家計全般・ライフプラン・家計簿・節約 住まい選び・マイホーム・住宅ローン

対応エリア

東京都 神奈川県

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小松 康之さんの回答一覧

小松 康之
小松 康之 コマツ ヤスユキ
株式投資・NISA・投資信託・ETF・REIT
50代後半/男性
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ご質問いただき、ありがとうございます。 まず、仮想通貨で得られた所得は、すべて雑所得の総合課税となり、他の所得と合算して計算することになります。 このことを前提に、各質問に回答します。 最初の質問「仮想通貨で仮想通貨を取引した際の利益(現金化していない状態)はどう扱うのか。」ですが、これは、支払った仮想通貨の取得価額と購入した仮想通貨の取得価額の差が所得金額となります。 例えば、120万円でビットコイン(BTC)を2BTC購入し、年内にほかの仮想通貨を100万円分買うために1BTCを支払った場合の所得額は、以下のとおりになります。 100万円-(120万円÷2BTC)×1BTC=40万円 → 所得金額は40万円となります。 次に、「現金化していない仮想通貨で商品を購入した際の扱い方(確定申告など)」ですが、これは、仮想通貨の取得価額と購入時の商品の価格との差が所得金額となります。 120万円でビットコイン(BTC)を2BTC購入し、年内に15万円の商品を0.2BTCで購入した場合の所得額は以下のとおりです。15万円-(120万円÷2BTC)×0.2BTC=30,000円 → 所得金額は30,000円となります。
最後に、「高頻度取引による申告の仕方等」ですが、これは、仮想通貨の取引をすべて記録しておき、それぞれの取引の損益を通算して、仮想通貨に係る所得を計算します。しかし、他の雑所得や他の所得(給与所得など)との損益通算はできません。 なお、国税庁が「仮想通貨に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和元年12月)」という文書を公開しておりますので、ご参考になさってください。URLは次のとおりです。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
小松 康之
小松 康之 コマツ ヤスユキ
株式投資・NISA・投資信託・ETF・REIT
50代後半/男性
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ご質問いただき、ありがとうございます。
デイトレードのように日々の値動きで利益を取りたいなら、セクターを決めず、個別に株の値動きを追いつつ取引をすべきだと思います。あるセクターの企業の株がすべて値上がりすることは考えられないからです。
他方、ある程度の期間を見て取引するのであれば、直近だと医療・製薬(コロナ関連)、5G(通信)が面白いかなと、私は思っております。さらには、「国策に売りなし」という格言を考えると、デジタル庁創設が菅内閣の目玉でもあるので、デジタル関連企業を見るのもいいかな、と思います。
ただ、内閣はある程度の期間で変わっていきますが、長期で考えるなら、世の中のトレンドを見極める必要があると思います。働き方が変わって、インターネットをより活用した在宅勤務やサテライトオフィス勤務が主流となると思うので、通信インフラ企業やハイテク企業、住宅関連、宅配なども注意してみておくとよいかな、と思います。
小松 康之
小松 康之 コマツ ヤスユキ
株式投資・NISA・投資信託・ETF・REIT
50代後半/男性
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ご質問いただき、ありがとうございます。
まず、国内の証券会社に口座申込をする時に、税金については「特定口座・源泉あり」「特定口座・源泉なし」「一般口座」という3つの選択肢から選択することになります。このうち、「特定口座・源泉あり」を選択すると、株式投資で利益が出た場合、証券会社が税金を源泉徴収してくれるようになり、確定申告の必要がなくなります。「特定口座・源泉なし」と「一般口座」の場合は、どちらも確定申告が必要になります。「特定口座・源泉なし」の場合は年間取引報告書をもとに計算して確定申告しますが、「一般口座」の場合は自分で取引明細書類を作成して、確定申告することになります。
確定申告では、他の所得と併せて申告することになります。したがって、給与所得があるなら給与の源泉徴収票などの書類も含めて確定申告書を作成し、提出することになります。ただし、医療費控除など、確定申告が必要な控除がなく、かつ給与所得以外の所得が20万円ない場合は、確定申告をしなくても問題はありません。
小松 康之
小松 康之 コマツ ヤスユキ
株式投資・NISA・投資信託・ETF・REIT
50代後半/男性
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ご質問いただき、ありがとうございます。
おっしゃるとおり、積立をして、将来配当などから得られる収入を目的とするなら、ドルコスト平均法を利用した、定額積立をするのがよろしいと思います。
自動積立サービスは、各社にあるはずなので、各社のHPを見てみましょう。
毎月決まった額を定期的に積み立てるように投資するものです。
さらに言えば、NISAやつみたてNISAの制度とあわせて積み立てすれば、一定の投資信託への投資から得られる分配金や譲渡益は非課税となりますので、なお便利かなと思います。
2021/03/09
小松 康之
小松 康之 コマツ ヤスユキ
株式投資・NISA・投資信託・ETF・REIT
50代後半/男性
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ご質問いただき、ありがとうございます。
まず、お墓の購入ですが、ご両親が生きているうちに準備するのがいいです。というのは、お墓や仏壇は、資産として相続税の課税対象になりませんが、相続開始後(親の死後)にお墓や仏壇を購入しても、その費用を相続税の債務として控除することができないからです。つまり、生前からお墓や仏壇を購入しておけば、その分財産がマイナスとなり、購入しておいたお墓や仏壇は相続税の課税対象外となりますので、節税が可能となるのです。
お墓の価格は、立地や墓の形状など、様々な条件によって変わるものです。ですから、お墓はご自身で調べ、お参りに行く手間や供養などの費用、といったことを考えて、ご納得のいくものを選ぶのが良いでしょう。
最後に、葬式をするかどうかですが、最近では直葬と言って通夜や告別式を行わず、火葬だけで済ませるものもあります。これは、親御様のご意志を確認し、何かに記録しておくのがいいと思います。
2021/03/09
小松 康之
小松 康之 コマツ ヤスユキ
株式投資・NISA・投資信託・ETF・REIT
50代後半/男性
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ご質問いただき、ありがとうございます。
葬式などの費用をどうするか、ということですが、保険会社や葬儀の会社が、積み立て商品を紹介しております。「葬儀費用 積み立て」とネットで検索すると、さまざまな商品が出てまいりますので、そこからご自身に合うものを探してみてください。
どれも、保険の保障と貯蓄機能を使いながら、費用を作っていくタイプの商品です。ご自身で用意するなら、ETF(上場投資信託)などへの投資を使うのでもよいでしょう。
相続のご相談ですが、これは相続を商売にしているファイナンシャルプランナーや税理士を探して、ご相談いただければよろしいかと思います。ただ、ご相談の前に、ご自身が相続でどういう意向をお持ちなのか、できれば遺言書を作成するようにするのが、遺族間での争いを起こさせないためには必要だと考えております。
相談料無料の相談があるか、については、地域のイベントでファイナンシャルプランナーや税理士の無料相談の日程を、役所などで探していくのが良いかと思います。
2021/03/09
小松 康之
小松 康之 コマツ ヤスユキ
株式投資・NISA・投資信託・ETF・REIT
50代後半/男性
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ご質問いただき、ありがとうございます。
葬儀ですが、最近はいろいろな形の葬儀があり、おそらく一番安いのは直葬と言って、火葬だけで済ませるものがあります。これですと、相場は20万円程度になります。通夜や告別式も行うタイプの葬儀ですと、全国平均で135万円ほどかかりますので、特にこだわりがなければ、安く済ませる方法を探すのもいいかと思います。
退去については、一般的な退去ですと、部屋の大きさや間取り、使用状態などにもよりますが、敷金のほかに追加費用で77,000円程度(1Kの場合)請求されることが多いです。
ですから、直葬と退去の追加費用を併せると、約28万円必要となります。あとは、その費用をどう工面するかですが、お兄様は社会保険に入っていらっしゃいますか?入っていれば、後日請求ではありますが、埋葬費が10万円もらえます。不足分は貯金していただければいいのですが、出来ない場合はご自身で貯金する必要があるかもしれません。
小松 康之
小松 康之 コマツ ヤスユキ
株式投資・NISA・投資信託・ETF・REIT
50代後半/男性
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ご質問いただき、ありがとうございます。
白色申告とのことなので、事業所得か不動産所得があるものという前提でお答えいたします。
まず、平成26年の税制改正により、白色申告者でも記帳・帳簿保存が義務付けられました。したがって、記帳を行い、法定帳簿で7年、任意帳簿や書類関係(請求書や領収書など)で5年、保存することが必要になります。これらは行っていますか?
また、白色申告では、青色申告の特典が使えません。それを使っていないか、ご確認ください。ご心配でしたら、確定申告期間以外で税務署にご相談されるのがよいかと思います。税務署が嫌でしたら、税理士にご相談ください。
税金の計算については、毎年税務署が提供する確定申告の手引きに沿って作成していれば、問題ないと思います。手引きは、毎年12月下旬に国税庁のホームページに掲載されます。それをダウンロードして、早めにご一読ください。特に、令和2年分(2020年分)は、所得税は大きな改正がありますので、注意してください。
小松 康之
小松 康之 コマツ ヤスユキ
株式投資・NISA・投資信託・ETF・REIT
50代後半/男性
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ご質問いただき、ありがとうございます。
まず、ソーシャルレンディングの所得は総合課税の雑所得になります。従いまして、他の所得(給与所得など)との損益通算はできません。さらに、繰越控除、つまり翌年以降にその損失を他の所得と相殺することもできません。
一方、株での所得は分離課税の譲渡所得になります。これは、株の取引で得た利益に対し、ある一定の税率を掛けて税額を計算し、その分を納税することで課税関係が終わる所得になります。
ソーシャルレンディングと株それぞれの税金は、両方とも所得税になるので、一見通算できそうに思われます。しかし、実際には所得税法上、所得の種類が前者は雑所得、後者は分離課税の譲渡所得となるため、まとめることができないのです。
つまり、同じ種類の税金ではあるが、法律による計算上、通算できるものとできないものがあり、この場合は出来ないことになると言えるのです。詳細については、最寄りの税務署、もしくは税理士にお問い合わせください。
小松 康之
小松 康之 コマツ ヤスユキ
株式投資・NISA・投資信託・ETF・REIT
50代後半/男性
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ご質問いただき、ありがとうございます。
アマゾンフレックスは、軽貨物配送業務なのですね。これで得られる収入ですが、副業でやっているにしても、「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に出し、事業所得となるようにしましょう。こうすることで、この業務にかかる経費を計上でき、さらに損失が出ても給与所得などと損益通算ができるようになります。さらに、青色申告の申請も行い、青色申告特別控除の特典が受けられるようにしましょう。ただし、青色申告の場合、複式簿記での記帳の義務が発生しますので、注意してください。
アマゾンフレックスでの経費ですが、ご自身の車を使用するのであれば、車の燃料代(ガソリン代など)の一部や車の減価償却費の一部、事務仕事があるのなら、筆記具などの消耗品関係などが経費になると考えられます。ただし、あくまでアマゾンフレックスで収入を得るためにかかる費用だけが経費になりますので、税務署や税理士にご相談いただくことをお勧めします。