2021/04/26

実父が亡くなり、今後の母の老後のことと相続のことが心配です。

女性40代 かのきちさん 40代/女性 解決済み

昨年、義父と実父の両方が亡くなりました。義実家の方は義母がまだ元気なので兄弟と義母とで相談しながら相続のことについて話し合いをしたようです。現金の相続できる分は少しだったので一旦は義母が全額受け取り、自分が亡くなった時に家を売ることで子供たちで分けてね、ということだったそうです。
今回、自分の父親が亡くなり、これから相続の問題も話し合うわけですが、正直言って母も高齢ですし、兄弟仲も良いとは言えないので今後の話し合いがどうなっていくのか心配です。自分の娘の名義で父がかけてくれていた保険も相続の対象だと知り、この分は兄妹には話していなかったので後で問題になるのかな、といまから気がかりです。
親の介護は兄妹できる範囲でやってきたのでどちらかがすごく負担が多かったということでもなく、同居もしていないのでそこは平等だと思っていますが、長兄がどうしても主導権を握りタイプの人なので今後のことを考えるととても心配です。

1 名の専門家が回答しています

黒川 幸博 クロカワ ユキヒロ
分野 相続・介護
60代前半    男性

茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

2021/04/29

初めまして。相続診断士の黒川幸博と申します。義理のお母様の相続に関しましては、お亡くなりになった後に売却をされるということが明確ですので、売却金額を相続人で分けることで問題は発生しにくいと思われます。できれば義理のお母様に遺言を書いておいてもらえば安心ではないでしょうか。次にお父様が掛けてくれていた生命保険ですが、契約者、被保険者、死亡保険金受取人が誰になっているかによって対応策が変わって参ります。もし、お父様が契約者で、被保険者がご相談者、死亡保険金受取人がお父様であれば、契約者が亡くなっているので、契約者をご相談者、死亡保険金受取人をご相談者のご親族に変更する必要があります。この場合は、お父様が掛けていた生命保険をご相談者が相続することになりますので、解約返戻金相当分が相続財産となります。お父様が契約者、被保険者もお父様、死亡保険金受取人がご相談者の場合は、500万円×法定相続人数までは死亡保険金は非課税になります。また、死亡保険金は死亡保険金受取人固有の財産になりますので、他の相続人に死亡保険金を分け与える必要はありません。何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。FP黒川事務所 代表 黒川幸博 Mail y-kurokawa@fa-a.co.jp URL https://lifeplanner.jp

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2021/06/11

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