2021/04/08

知人への相続

女性20代 ドリームネットシステムズさん 20代/女性 解決済み

現在私は実家を離れ、一人暮らしをしています。
私自身、現在は病気などもなく、健全です。
しかし、この世の中、いつ事件や事故に巻き込まれて死ぬかわかりません。
そのため、まだ若いですが生きているうちに相続についてしっかりと考えてたいと思いました。
私は家族とは不仲で、関わりたくないと思っています。
そのため、もし何かで私が死んだ場合は、私に良くしてくれている知人に相続したいと思っています。
財産と言える財産はありませんが、不仲な家族にはわずかな財産でも渡したくないからです。
もし、すべての財産を知人に相続したいと思ったら、法的に可能なのでしょうか?
それとも、法的にわずかでも家族に渡さないといけないのでしょうか?
また、遺言書にはどのように書けばいいのでしょうか?
具体的に教えてもらえればと思います。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 相続・介護
50代後半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/04/09

 ご自身の相続について、ポイント別に纏めてご回答いたします。

①相続人以外の者に相続財産を渡したい

 法律で定められた相続人以外のものに財産を渡すことを遺贈(いぞう)といい、遺贈は遺言でのみ可能です。なお、相続人は、まず配偶者がいる場合には常に相続人になります。子がいる場合は、第1順位として子が相続人になります。子が先に死亡していても、その者の子(つまり孫)がいる場合は子の相続分を継承(代襲相続といいます)します。子がいない場合は、親(直系尊属といいます)が第2順位として相続人になります。子も親もいない場合は、ご自身の兄弟姉妹が第3順位として相続人になります。

②配偶者・子・親には遺留分がある

 遺言で相続人以外の者に財産を渡そうとしても、兄弟姉妹を除く相続人には法定相続分の1/2が遺留分としての権利があります(遺留分侵害額請求権といいます)。ただし、この遺留分侵害額請求権は、侵害されたことを知った日から1年経過すると権利が消滅します。また、生前に遺留分侵害額請求権を手続きにょり放棄されることも可能です。

 因みに、法定相続分は子は1/2(つまり遺留分は1/4)、親は1/3(遺留分は1/6)、兄弟姉妹は1/4(兄弟姉妹には遺留分はありません)で、残りが配偶者になります。

③遺言書の書き方(自筆証書の場合)

 自筆証書遺言は、本文、氏名、日付はすべて自書で記述し、押印(認印で大丈夫ですが、スタンプ型の印鑑はNGです)して、封書にいれ封をします。本文には、どの財産を誰にどれだけ渡すという詳細な内容を記載します。銀行預金であれば、どこどこ銀行何々支店口座番号何番の財産を誰に全額遺贈する。という風にです。なお、財産目録や登記事項証明書、通帳などの添付書類は、コピーやワープロ作成が認められています。
 なお、遺言には、公証役場にて、口述によって作成する公正証書遺言があります。こちらは立会人2名以上必要で、また公証役場等に支払費用も発生します。

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