2021/04/08

父の遺産を相続した母が大金の使い道に困っています。

女性50代 yo728さん 50代/女性 解決済み

父の遺産が多く、このまま、すぐに母が他界してしまうと、基礎控除以上あり、相続税の対象になりそうです。だからといって、子供や孫にどんどん贈与しては、贈与税も発生するので、どうしたらいいものか悩んでいます。母は一人暮らしで、誰も同居できないので、安心安全のためのセキュリティ強化のためにこの財産を使ったり、今後、介護が必要になれば、それ相応の施設に入居する資金にしたりする可能性があります。孫にも遺産を分けたいと母が言うので、それは毎年110万円以内の暦年贈与を考えています。生命保険を利用した贈与を金融機関で進められましたが、母には仕組みを理解することが難しく、気乗りがしないそうです。母は今のところ持病はなく、まだ70代です。遺族年金も受給していますが、この不景気では受給額が減額される可能性もあり、やはり、相続した財産を頼ることになるかもしれません。このような場合、どのようなことから検討していくべきか知りたいです。

2 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 相続・介護
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/04/08

 まず、相続対策を行う前にお母様の生活費や居住地の確保することが最優先すべきことになります。

①相続財産を見積る
 まずお母様が今後どれぐらい遺産を使うかを計算し、そこから遺族年金等の収入を引いた額が遺産から取り崩していく額になります。生活費は介護や老人ホームの入居等を想定して、少し多めが良いと思います。また、お母様が何歳まで存命するかも単純に平均余命でなく、ざっくり100歳ぐらいで計算しておきましょう。
 その計算結果、遺産が残ってるようであれば、そこから相続対策を始めてみましょう。

②相続対策は大きく分けて3つ
 遺産を容易に分割しやすい形にする分割対策、相続税額を少なくする節税対策、遺産を相続税の納税がしやすい形にする納税対策があります。節税対策に目が行きがちですが、相続でトラブルになるケースで最も多いのが遺産分割です。また相続税の対象になるケースはすべての相続の10%程度です。財産の内容が判らないので、詳細な方法等はここでは割愛します。

③生前贈与の方法
 節税対策でありながら、お母様の思いを実現する方法として、生前贈与の形が考えられます。ただし贈与税の基礎控除が110万円なのでこれを超えると、贈与税が受贈者に課税されることになります。

 そこで、お孫さんに「教育資金贈与の特例」を使った贈与の方法や、お子様に「結婚・子育て資金贈与の特例」などで、子や孫に贈与するという方法があります。いずれも金融機関等の信託契約の仕組みを活用するもので、税務手続きは原則として契約を締結する金融機関経由で行うことになります。

 いずれにしても、お母様の生活環境を最優先させる、検討していただければと思います。相続税の課税対象になるぐらいの遺産があるのであれば、充実した住環境が整備された老人ホームなどに入居されると、お子様やお孫様は安心されると思いますので、そのことも含めて検討していただければと思います。

前佛 朋子 ゼンブツ トモコ
分野 相続・介護
50代後半    女性

栃木県 埼玉県 東京都 神奈川県

2021/04/08

ご質問ありがとうございます。今のうちから相続税に注目されているのはとてもよいことです。基礎控除額以上の財産があるということで、できる対策はしておきたいですね。
まず、相続財産はお母様の介護費用に活用できます。いずれ施設に入所する可能性も出てくると思われますので、そのときの費用に活用してください。一般的に、施設の入所費用がなくて、選択できる施設が限られる場合が多いです。その点、財産が多いことで、施設の入居費用はまかなえると思いますし、大きくお金も動くと思われますので、相続税も減る可能性があります。現時点では、お母様の見守りでできること(セキュリティ用の設備)を考えるとよいでしょう。

介護費用を考慮してもなお財産が残りそうであれば、110万円までは非課税になる暦年贈与は活用したいですね。ただ、毎年決まった額の贈与をすると定期贈与とみなされて、贈与税がかかってしまう場合があります。そこで、毎年金額を変え、ぞの都度「贈与契約書」を作成しておくとよいでしょう。
また、子どもへ生活費を援助する、孫への教育費を必要な分だけ贈与するといった「都度贈与」は贈与税がかかりません。その際、贈与を受けた分を、学費や日々の生活費に使い切ることが重要です。そのお金を貯めておいて他のことに使うと、贈与税の対象となってしまいますので注意しましょう。

まずはお母様の見守り、介護費用を考えたうえで、贈与税のかからない贈与のしかたを検討してみてはいかがでしょうか。

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