2021/04/15

自分が収集しているものについての相談です

男性30代 hkaneko19930114さん 30代/男性 解決済み

年齢:27歳

私は現在、趣味で漫画、ゲーム、CD、レコード等を収集しています。
ですがいずれ私も老い、収集していた物を手放さなければならない時が来るでしょう。
私がそれらを生前に処分したり誰かに譲ったり死んだら誰々に譲る契約を結んだりする前に死んでしまった場合、それらはどうなってしまうのでしょうか。
また、遺族はそれらをどう扱えばよいのでしょうか。

私が死んだときの想定としましては、
・両親はすでに他界
・私は結婚せず、子供もいなかった
・妹は存命
・大人の親戚が何人か存命
以上を想定しています。

願わくば、私が収集していた物を大切に扱ってくれる人の手に渡ってほしいです。
回答よろしくお願いします。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 相続・介護
50代後半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/04/17

 相続が開始されると、被相続人(死亡した人)の財産は、相続人の共有財産になります。

①相続人は誰か、法定相続分はいくらか

 配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります(ただし、法律婚の必要があります)。
 次に、子供がいる場合は子供が相続人になります。また、子供が先に死亡したが、その子供(被相続人からみたら孫)がいる場合は、孫に相続権が代襲されます。なお、子供については、実子と養子、嫡出子と非嫡出子(婚姻関係以外で産まれた子)は問いません。なお、子供の相続分は1/2を人数で按分します。
 子供がいない場合は、直系尊属(いわゆる親)が相続人になります。相続分は1/3です。
 子供も親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹がいなくてその者に子(甥姪)がいる場合は、その者に代襲します。
 参考までに相続財産を遺言等があっても受け取れる権利を遺留分と言いますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。

 なので、想定しているケースであれば、妹が財産のすべてを相続することになります。

②相続財産の処分

 相続財産は、相続人が複数いる場合、遺産分割協議を行うか、遺言書がある場合はその遺言に従って分割することになります。遺産分割協議は、相続人全員が合意し、遺産分割協議書を作成する必要があります。
 分割した相続財産は、基本的に自由に処分することが可能です(遺言等で、財産の分割等を禁止している場合、最長5年間は分割することができません)。

 なので、想定のケースであれば、妹は保存、売却等自由に処分することができます。

 これらのことから、法的拘束力がある遺言書を作成するか、法的拘束力がなくても、思いをつたえる手段としてのエンディングノートなどを作成しておくことをお勧めします。

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