節税のための不動産投資

女性40代 junkojuさん 40代/女性 解決済み

夫の年収が1500万程度あり、私もパートながら扶養の範囲を超えて仕事をしているのでこのまま貯蓄だけで子供を大学まで入れられると考えていました。そこに義両親から県の主要駅から自転車で10分程度の200坪程度の新築の家と、貸別荘を生前贈与されることになりました。
新築の家も貸別荘も売ってもいいとのことなので、行政書士さんをはさんで都内、または大阪市内のマンションを買い、貸し出すことで節税になるというお話を伺っています。
この場合、相続したお金をマンション購入費に当てるべきか、主人のお給料からローンを組んだ方がいいのかどちらが節税になるかが判断できません。
元々ローンなしで中古の一軒家を買い上げてリフォームしたところに住んでいるため、義実家から譲られた家に住むという考えはありません。
また、貸別荘にしてもメンテナンスを行うには老後のことを考えると売ってしまったほうがいいと夫婦で考えています。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 不動産投資・賃貸経営
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
ご質問の内容から判断致しますと、特に節税に繋がるようなものは見受けられません。
もし、節税をするのであれば、相続された資産を活用して法人を設立し、資金投入した(投資)お金で物件を購入するか、法人として金融機関から融資を受けて購入する2通りが考えられます。購入された物件は法人名義ですから、法人としての経費処理のメリットを生かす事が出来るため、結果として節税に繋がると考えます。個人事業とする場合には、ご主人がローンを組むことで金融期間への返済利息と減価償却費は経費として計上出来ますから、不動産事業所得を減らす事に繋がり、ご主人様の本業収入との合算による所得税を抑える効果が生まれます。一方、現金で物件を購入した場合は、経費計上額が少なくなる関係から、不動産事業所得が増えますので、本業収入との合算により所得税が増額されます。所得の増加は住民税にも反映されますから、総納税額が増加する要因になります。
そのように考えた場合、個人と法人で分離したほうが納税額を減少させる効果が生まれと考えますがご家庭の状況を把握した上でシュミレーションしない限り、明確な答えを出せるものではありません。

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