有償ボランティアの報酬とパート・アルバイトの収入について

女性40代 リラさん 40代/女性 解決済み

現在有償ボランティアとして、とある施設の事務作業をしています。家計が厳しく本当はボランティアを辞めて正社員として働ける仕事に就きたいのですが、このご時世、求人が少なく年齢・スキルが無いこともあり大変難しいです。また、後継ぎをしてくれる方が見つからないこともあり辞められず、当分の間はボランティアを続けながらパート・アルバイトで空いている時間、扶養の枠を外れないギリギリのところまで働いて収入を得たいと考えています。

現在ボランティアの手当として月6~7万、年間で約80万ほど頂いていて、毎年確定申告では雑収入として申告しています。ここに、仮にパートやアルバイトの給与が年間30万ほど入って収入が合計103万円超えた場合は、扶養は外れてしまうのでしょうか?
このような(私の)場合、扶養内で収めるにはパート・アルバイトでいくらまで収入を得られますでしょうか?ボランティアの手当とパート・アルバイトの給与所得は別に考えてよいのでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 仕事全般・転職・退職
40代前半    男性

全国

2021/05/15

ご質問の件について、今回の質問の場合、結論から申し上げて「扶養から外れることはない」と考えられ、この理由について回答を進めていきます。

はじめに、質問全体より、質問者様は「有償ボランティア」での収入を「雑収入=雑所得」として毎年、確定申告していることを確認しております。

仮に、質問者様が行っている「有償ボランティア」の実態を確認した結果、給与所得ではなく、雑所得で間違いないとするならば、パートまたはアルバイトで年間30万円の給与収入を得た場合、税金計算の仕組上、この給与所得は「0円」となるため、税法上の扶養につきましては、これまで通り何も変わることはございません。

つまり、税法上における扶養対象者となります。

一方で、質問者様の何らかの勘違いによって、有償ボランティアの収入が「雑所得ではなく、給与所得であったとした場合」、少なくとも2つの注意点があることは確かです。

1つ目の注意点として、質問者様ご自身が所得税および住民税を納めなければならない可能性がわずかながら発生すること、2つ目は、配偶者以外の扶養者であった場合、扶養控除から外れてしまう可能性があることがあげられます。

回答者個人としては、質問者様が有償ボランティアの内容を税務署などで確認した結果、雑所得で申告する旨の回答を受けているのであれば、何も懸念はないものの、質問内容だけではちょっと引っかかる部分もあり、もやっとしています。

1.有償ボランティアは「雑所得」で間違いはないのか?(給与所得であれば要注意)
2.質問者様は、現在、誰の扶養になっているのか?(配偶者以外であれば要注意)

上記2つを正確に確認できれば、質問にある「このような(私の)場合、扶養内で収めるにはパート・アルバイトでいくらまで収入を得られますでしょうか?ボランティアの手当とパート・アルバイトの給与所得は別に考えてよいのでしょうか」について、回答者個人としては容易に回答をすることができます。

求めている疑問を解決するためには、現時点で情報が足りていないため、追加情報を提供していただいた上で、改めて専門家へお聞きになるのが望ましいでしょう。

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