2021/03/09

友人に貸したお金について

男性40代 youjeen@1357さん 40代/男性 解決済み

10年くらい前に友人に貸した時のお金を取り戻す為のお金についての質問ですが、当時の事を思い出すと借用書などは一切書いてもらった記憶がなくて自分でも浅はかな行動をしてしまったと今でも夢に出てくるぐらいトラウマになってしまっている次第です。その後知人や親戚や家族にも何度か相談したりしていましたが、これといった解決策も浮かばずに10年という月日がたってしまいました。それでそのお金を貸した友人というのが、貸した直後から連絡がつかなくなり何度も電話してもみましたが、まったくつながらずに自宅にも何度か訪ねてみましたが、不在でした。その後、2年くらいたって引っ越した事がわかりました。たぶんタイミングを見計らっての行動だと思いました。大家さんに聞いても転居先はわからずに友人の家族にも知人にも行き先は伝えてなかったみたいです。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 金銭トラブル
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
借用書や契約書がなくても、消費貸借契約は成り立ちますが、金銭を貸借した事実が証明出来ない限り取り立て訴訟には至る事が出来ないと思います。また、現在の民法では期限がない貸金債権は、債権者が権利を行使することができる事を知った時から5年間行使しなかった時、または権利行使する事が出来る時から10年間行使しないときには時効により消滅します。従って、相手方が見つかっても時効をされれば消滅時効が成立し、この貸金はなかったものとなります。
もし、当時に貸金債権として一切の証書がなくて、振り込んだ明細書や請求をしたメールや相手側からの返済の意志が確認が出来るものがあれば、対処の方法もあったと思います。例え相手の行方が判らなくても、内容証明郵便や支払い督促の発送により到着しなかった場合には、裁判所に公示送達を請求することで、相手側には督促が送達されたこととなり、債権保全が出来たかも知れません。その場合には時効の中断が可能となり、新たな時効の進行から5年間で債務名義を取る方法もあったかも知れません。いずれにせよ、現時点ではあきらめるしか方法はないと思われます。

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