ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
お母上が遺言書を残されるおつもりなら、相続人から異論が出ない限り揉める事はないでしょう。但し法定相続人として相続財産額が遺留分を下回っていた場合は、遺留分減殺請求が発生する可能性もあります。また、ご質問者様が海外居住なされているようですから、日本に残されたご兄弟で「寄与分」を請求される可能性もあります。話し合いで解決出来ない場合は調停で解決することになりますが、遺言書は出来れば公正証書で作成しておくことをおすすめします。公正証書遺言の方が相続開始
時に手間が省けますしトラブルが少なくなると思います。
さて、生前贈与として一般的な方法は暦年贈与がございます。暦年贈与は毎年110万円までは贈与税がかからないという基礎控除を活用したものです。従って子供1人につき110万円までは贈与税がかからなのですから他の子供に同様に贈与すればその数分だけ贈与税がかかかりません。但し、定期贈与と判断された場合には贈与税がかかってしまいますのでご注意願います。
生前贈与による贈与税が、相続税よりも低くなるかは国税庁がは公表しております速算表を比較されて計算なされればよろしかろうと思われます。
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