2021/03/17

こども食堂へ物品寄付した場合の経理管理について

男性40代 utidagumi0808さん 40代/男性 解決済み


せどりで仕入れた商品(食品)を自己消費しきれないので、こども食堂に物品寄付をしました。
この時の帳簿処理はグーグル検索で分かったのですが、それを証明するための資料はどうすればよいのかと。
相手の方は個人で子ども食堂をされています。
過去(開業以前)に物品寄付をしたとき、受領証等の発行がなく、今回もありません。

・自分で調べて何が分かったか
経費に関する書籍から、出金伝票で対応できるとありました。
仕入れた商品を寄付する場合は、原価で処理するということも理解しました。

・どこから分からないか
処理後の証拠となる資料をどのように残せばいいのかという点。
今回のような物品寄付でも出金伝票での対応でいいのか。
補助資料として受領したことが分かる書類を貰った方がいいのでしょうか?
もし受領書のようなものを発行してもらう場合、金額をお伝えして書いてもらうのか、補助資料として寄付したことが分かる内容であればいいのか。
お手数おかけ致しますがよろしくお願いいたします。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 副業
60代後半    男性

全国

2021/03/17

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
金銭を寄付した場合には、相手先の団体が寄付金控除の対象先であれば、税制上の寄付金控除を申告できますが、控除には当然に領収書が必要となります。続いて、金銭以外の資産等(食品等)の寄付につきましては、法人と個人では対応が違うようですが、寄付した食品に対して、相手側が価格査定をして領収書を発行してくれない限り、寄付控除の申告対象とはならないと思います。従いまして、御質問者様が書かれているように、食品の価値を相手側が、査定をして領収書を発行してくれれば寄付として控除対象となるかも知れませんが、そもそも寄付金控除の対象先でなければ、寄付金控除として認められません。つまり、該当の食品は廃棄処理として経費計上する事になるでしょう。また、送料につきましては、廃棄処理品をどこに送付したかが判る資料を添付し、運搬費で計上すれば良いと思います。
今回のケースでは、物品を寄付したのではなく、相手側に進呈したのであって、経理処理は寄付金ではなく、あくまでも廃棄処理予定の商品を進呈したことであり、経理上の寄付金には該当しません。
尚、税務に関する詳細な確認は、お近くの税務署にお尋ね頂けますようにお願い致します。

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