税金支払いに関する違反について

男性30代 所沢これみつさん 30代/男性 解決済み

自分は現在31歳の会社員です。現在は、会社の事務部の人間が税金支払のことを全て管理しているので、自分はこれといって税金支払のことを気にせず生活しています。しかし、その内には経験を活かしてフリーに、いわゆる自由業、自営業と呼ばえるものに転身することを考えています。その場合には、確定申告などをはじめとした不慣れな税金問題を自分で管理しないといけません。ここで気になるのが、悪意なく不意に支払いを忘れてしまった場合についてです。もしも、決められた期間に支払いをせずにいたら、即刻脱税扱いで捕まってしまうのでしょうか。そうなる前に、なにか通告があったり、忘れただけで支払い能力があって即払えば助かるなどの安全となるボーダーがあったりするのでしょうか。罪に問われるまでの過程が知りたいです。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/17

基本的な考え方として、意思をもって税を逃れようとした行為でなければ、罪に問われることはありません。ただし、申告、納付は義務であるため、無申告の場合は単に申告を忘れた場合であっても罪に問われることになります。所得税の申告については、申告漏れを起こさないよう、自営業者の場合は、申告期限前にお知らせの通知が必要な書類(申告書など)が郵送されます(e-taxをしている場合は葉書)。過少申告をした場合、税務署からの更生(記入ミスなどによる申告内容の訂正)によって不足分を修正申告する場合(利子税と過少申告税が追加される)と税務調査による場合があります。また、悪意の疑いがある場合には強制調査が入ることもあります。この場合、過少申告が発覚すると、利子税、過少申告税に重加算税などが追加される可能性があります。因みに無申告の場合には、無申告加算税、不納付加算税、延滞税などが加算されます。なお、脱税には行政罰と刑事罰があり、刑事罰はあくまで税務署等からの告発によります。なので脱税行為があったとしても必ずしも刑事罰になるとは限りません(差し押さえについても同様です)。また、過少申告=脱税とは限らず、必要経費として認められなかった場合なども含まれます。なので、所得税は2月16日から3月15日と決まっていますので、申告と納付を忘れずに行うようにしましょう。

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