2021/03/24

確定申告について

女性40代 あおりんご1515さん 40代/女性 解決済み

現在専業主婦をしており、子育ての傍ら簡単な案件をクラウドワークスにて取り組んでおります。
現在専業主婦をしており、子育ての傍ら簡単な案件をクラウドワークスにて取り組んでおります。
案件によっては報酬が高いものもあって、年収として合計したときに、夫の扶養控除などを考えたらいくらまでが損をしない金額なのかを知りたいです。
また、確定申告をする際にはいくらまでがその範囲なのかや、しなければいけないとしたら、そのやり方などもご教示頂けますと大変助かります。
クラウドワークスにて支払った手数料が経費として落ちる可能性もあるとインターネットで拝読したことがあります。
実際のところそれは本当なのか、違うやり方で申請しなければいけないのかなど、インターネットでの知識しかないため、本当のところを知りたいと思っております。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 副業
40代前半    男性

全国

2021/03/24

質問内容を一通り確認させていただき、質問に回答をした令和3年3月現在の税法に基づいて回答をしていきます。

はじめに、質問者様は専業主婦であることから、クラウドワークスを通じて質問者様が得た収入は、税法上、雑所得になると考えられます。

仮に、質問者様が、令和3年1月1日から令和3年12月31日までの1年間でクラウドワークスでの収入のみがあった場合、1年間の所得金額が43万円以下であれば、質問者様は所得税および住民税を納める必要はありません。

この理由は、所得税および住民税には基礎控除という控除が設けられており、所得税は48万円、住民税は43万円となっているため、所得金額から基礎控除を差し引いた後の金額が0円またはマイナスになるからです。

加えて、ご主人は質問者様を控除対象配偶者として配偶者控除の適用も受けられます。
(質問に扶養控除と記載されておりますが、こちらは誤りで、配偶者控除となります)

なお、雑所得における所得金額とは、収入金額から必要経費を差し引いた後の金額をいい、クラウドワークスに例えますと、契約金額からシステム手数料を差し引いた手取金額にあたります。

つまり、質問者様が、令和3年1月1日から令和3年12月31日までの1年間において、クラウドワークスで得た手取金額が43万円以下であれば、質問者様は所得税および住民税を納める必要はないことを意味します。(確定申告も必要ありません)

したがいまして、質問に「クラウドワークスにて支払った手数料が経費として落ちる可能性もある」とありますが、こちらは可能性があるのではなく、必要経費として算入できると解釈して問題ございません。

ちなみに、年間を通じて多くの収入を得る予定がある場合や所得金額が43万円を超える予定である場合は、早い段階から節税対策などを考えておくことが望ましいでしょう。
(税理士や税務に詳しいFPへ相談して効果的な提案をしてもらう)

また、質問者様が現在置かれている状況を踏まえて確定申告手続きが必要なのか、不要なのかの回答もさせていただいたため、年末が近くなり、実際に確定申告が必要になった場合に、改めて確定申告のしかたをお聞きになることが望ましいでしょう。

参考:国税庁 確定申告特集
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm

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