会社員でありながら、活用できる節税、リスク対応できる保険

男性40代 tomoki19810314さん 40代/男性 解決済み

近年、会社員でありながら、本来は認められていない可能性が高いですが、副業であったり、アンケートであったり、本業以外で収入を得る働き方をしている人が多いと感じます。本来必要としない、確定申告の必要性がましており、個人で青色申告の行う場合があると思います。会社員は、年末調整でしか、控除の方法、申請の方法を知らないので、個人で確定申告して、何が節税にあたるのか、控除にあたるのか調べないとわからないと思います。その部分について、FPの方にどのような場合に、青色申告が必要であって、何が対象になるのか、どの程度控除、節税できるのか?など、わからないながらも質問したいと思います。
もう1点が、仕事を続ける事が、病気であったり、しんどさであったり、続けられない時がくる可能性があるので、医療保険ではない、収入をカバーできるような保険商品があれば内容を聞いてみたいと思います。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 株式投資・NISA・投資信託・ETF・REIT
40代前半    男性

全国

2021/03/25

質問内容を一通り確認させていただき、それぞれの質問に対して回答をしていきます。

はじめに、青色申告についての質問でございますが、質問者様は会社員であることが確認でき、残念ながら青色申告で確定申告を行い、節税をするといったことは基本的にできません。

この理由について、以下、国税庁が公開している青色申告制度の解説を読み進めるとご理解いただけます。



青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。

出典:国税庁 No.2070 青色申告制度 1 青色申告制度の概要より一部引用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm



仮に、質問者様が勤務先から受ける給与所得のほかに、不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかの所得がある場合は、青色申告の届出を税務署へ行うことによって、青色申告者として確定申告をすることができます。

これによって、青色申告者に対して認められている特典を活用しながら節税対策を図ることが可能になります。

ただし、不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかが無い場合、質問者様は青色申告で確定申告を行うことができず、節税対策を図ったり、控除を受けられることもございませんので注意が必要です。



収入をカバーできるような保険商品について


FPという立場としての個人的な主観となるのですが、収入をカバーできるような保険商品を知る前に、まずは、健康保険から支給される「傷病手当金」について知っておく必要があります。

傷病手当金とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度のことを言い、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主(会社)から十分な報酬が受けられない場合に支給されるお金のことです。

参考:全国健康保険協会 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/

そのため、傷病手当金の支給を受けてもなお、お金が足りないと思われる場合に、収入をカバーできるような保険商品への加入を検討しておく必要があることに注意が必要です。

なお、収入をカバーできるような保険商品には、生命保険として「就業不能保険」、損害保険として「所得補償保険」があります。

上記の各種保険は、名目(表面)上は、収入をカバーできる保険にあたり、質問者様が望んでおられる保険とも言える一方、保険金が支払われるための保険金支払要件は必ず保険約款等で確認しておかなければなりません。

なぜならば、ご自身が思い描いているような保険金が支払われないことによって、そもそも保険に加入している意味がなくなってしまう懸念が生じるからです。

つまり、収入をカバーして欲しい時に、保険金が支払われないのであれば、そもそも最初から保険に加入する必要はないはずです。

「就業不能保険」および「所得補償保険」には、そのような懸念が生じやすい保険であるため、保険契約の前に保険金が支払われる場合、支払われない場合を確実に確認しておくことが大切です。

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