2021/03/09

遺書の書き方や資産の相続の仕方

男性30代 orimasaさん 30代/男性 解決済み



定年退職してから既に10年ほどになります。 現在の家庭の状況というのは子供が二人いて何れも勿論大人でアメリカとイタリアという外国へ行っております。 更に二人とも現地の人と結婚して既に所帯をもっておりますので日本に帰国する事はめったにありません。 そして、妻は現在では病気をわづらっれおり今は入院中で、従って、筆者自身については高齢ということも有って市の機関で時折、様子を観てもらいながら妻の様子を伺いながらなんとか自活しております。 

其処で質問なんですけど、資産としては自宅の土地や建物の不動産のほかに退職金を当てた預貯金や株式を若干ながら持ち併せております。 この様な資産の処分についてどのようにすれば良いか、又、遺書を残しておいて方が良いという方もいらっしゃいます。 その遺書の書き方や資産の相続の仕方、又、相続をしない場合の資産の処分の仕方などを御教授をお願いします。

1 名の専門家が回答しています

森 拓哉 モリ タクヤ
分野 相続・介護
40代後半    男性

京都府 大阪府 兵庫県

2021/03/09

お子様が二人とも外国に行かれ海外で所帯を持たれて、奥様も病床ということで、不安なお気持ちお察しいたします。相談者様の場合、離れて暮らすお子様たちがスムーズに相続手続きができるよう遺言書はあったほうが安心です。遺言書がないとアメリカ、イタリアで暮らすお子様たちが遺産分割協議を行って手続きを進めていくのはかなり大変で煩雑さが伴うと想像されます。日本国内で暮らすもの同士でも大変なものが、海外で暮らすとなるとなおさらです。また遺言書を用意したとしても、お子様たちが遺言通りの執行が、物理的に難しいことも考えられます。お子様たちと話し合って、遺言をその通りに実行する、遺言執行人を定めておくことも大切です。お子様以外の方に財産を残したい場合は、遺言書は必須となり、誰にどの財産を残すかを遺言書の中で明示しなくてはなりません。この相続人以外への相続のことを、一般に遺贈といいます。遺言書を残す前に、まずはご自身や奥様の日々の身の回りのお世話(身上監護といいます)を誰にどのようにしてもらうかを考える事も大切です。離れて暮らすお子様たちに身上監護をしてもらうのは、残念ながら現実的ではないですね。甥っ子さんや姪っ子さんなどご親族である程度頼りにできる方がいれば、いざという時のお世話を考えておいてもらうと安心です。ただし、いづれやがて訪れる相続の時に、その方は法廷相続人にはなれませんから、遺言書に遺贈という形で記すことも検討されてはいかがでしょうか。そうすることで、いざという時の身の回りのお世話もお互い気を使いすぎずにできるのではないかと思います。

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