2021/03/09

両親からの相続について

男性50代 tammnoさん 50代/男性 解決済み

私も家内の両親は健在ですがすでに80歳を迎えようとしています。私の両親は一軒家に住んでいますし、家内のほうはマンションを持ち家で住んでいます。お互いに長男長女と言うこともあって相続については2人が責任を持って行う必要があります。実際に相続を行うにあたって不動産屋証券、現金などどのような形で相続する方が節税につながるのか考えたこともありません。もちろん、生前贈与と言う形で孫世代には支障のない心をしてもらっていました。今後、どうしても不動産や証券等については等については、手続きを行っていく必要があると思います。少しでも節税につながるのであればお互いの両親も自分たちが元気なうちに処理を進めたいと話をしているほどです。具体的にはどのように進めれば良いのかファイナンシャルプランナーの方にアドバイスをもらい、早々に始めたいと思っています。

1 名の専門家が回答しています

五十嵐 秀司 ヒデシ イガラシ
分野 相続・介護
60代前半    男性

全国

2021/03/09

こんにちは。「ライフ&マネー」コンサルタントの五十嵐秀司です。
ご両親が両家とも健在とのことで、何よりです。とはいえ相続のことも気になるのは当然ですね。
手順ですが、まずは両家の相続対象財産がどれだけあるのかを把握してください。不動産や預貯金、有価証券などのほか、借金も対象になります。
次に相続税がどれくらいになるかを、おおまかで結構ですので算出してください。法定相続人の人数によっても変わってきます。
次に相続財産をどのように分配するのかを話し合ってください。だれがどれだけ相続するかで、各人の相続税支払い額が変わります。
以上は、概略で構いませんが、このイメージがないと、のちのちトラブルの元となります。
節税方法ですが、いろいろあります。
1.生前贈与をする。
お孫さんへの生前贈与は進めているようですが、年間110万円までは非課税ですので、子、孫それぞれに毎年贈与すれば、相当な節税額になります。ただし毎年同じ額を贈与しますと、定期贈与とみなされ課税される場合があるので、注意が必要です。
2.教育資金贈与信託を活用する。
信託銀行等に子供や孫の教育資金を信託すると1,500万円まで贈与税が非課税になります。
3.生命保険を活用する。
a.非課税枠を活用する。相続税の計算時に、生命保険金から500万円×法定相続人を控除することができます。
b.孫や子供に生命保険をかける。保険料を祖父母や親が支払っている場合、生命保険の相続税評価額は解約返戻金の金額となります。
c.生命保険金を一時所得として受け取る。保険料負担者と保険金受取人が同一の場合は一時所得となり所得税が課税されます。この制度を利用して節税対策をする方法があります。
4.家なき子特例を利用する。
 故人と同居していなかった親族でも一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例が適用され、土地の評価額を減額することができます。条件としては、相続人が3年以内に自己所有の家に住んだことがないなどがあります。
5.墓地・仏具を事前に購入する。
墓地・墓石・仏壇・仏具には相続税が課税されません。
以上挙げてみました。細かい状況がわからないのでどれが活用できるかはわかりませんが、参考にしてください。

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