派遣社員の通勤費控除の方法について

女性50代 Sarasa-sayaさん 50代/女性 解決済み

以前、フルタイムの派遣社員として、ある出版社で月曜から金曜まで働いていたことがあります。契約の際に派遣会社に提示された金額は「交通費込み」の時給ということで、それは納得したのですが、給与明細書上に通勤定期代の額が明記されていないために控除されず、所得と見なされて課税対象になってしまうことに後で気がつきました。
派遣会社側では、派遣社員によってそれぞれ違う額の交通費を申告してもらって管理するつもりはまったくないようです。当時のわたしにとっては、月給の1割に相当する額だったので、通勤定期代は安くはありませんでした。
正社員であっても、派遣社員であっても、毎日会社に通勤している以上、通勤費用は収入を得るために必要な経費のはずですが、現在の仕組みでは、どのようにしたら確定申告の際に還付を申告できるのか教えてください。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/04/11

 報酬の中に交通費が組み込まれている場合、いわゆる通勤手当月15万円まで非課税所得とする制度の適用は受けられません。
これは、平成13年に国税不服審判所が交通費として別途支給したものでなければ、給料から非課税所得とすることができないという判決に基づいています。

 一般的には、勤務形態を問わず、交通費を別建てにするところが多いのですが、支払い側では個々の交通費の管理を行っておく必要があるので、その管理を省くために、報酬に含めたのだと思います。これが、個人事業者の報酬であれば、交通費を事業所得の必要経費に計上できるのですが、給与所得者の場合、必要経費に相当する給与所得控除があるのて、原則として交通費の経費計上は難しいでしょう。なお、給与収入を得るために掛かった経費が、給与所得控除額を超える場合、超える部分を経費に計上することができます(給与所得者が経費として計上できるものの範囲は決められています)。

 なので、派遣会社に交通費を別建てに戻してもらうように、交渉をすることをお勧めします。

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