社会保険の支払いがどうなるか分かりません。
12月14日より体調不良で、有給と公休で1月4日まで会社を休んでました。
診断書はA病院より12月14日から28日と12月28日から1月27日までで貰っています。
またセカンドオピニオンとして、1月4日にB病院でも受診し1月5日から2月4日までの診断書があります。
会社は田舎にある中小企業ですが、社長からのパワハラで、A病院から急性ストレス反応とB病院適応障害と診断されて療養してました。
1月5日に会社へ退職する意志を伝えました。会社の規則では1ヶ月前に通知しなければいけない、となっていたので1ヶ月後の日にちで相談して、傷病手当申請書への対応をお願いしました。
ただ、傷病手当は退職の前提でも良いのかと疑問を持たれて退職日は保留にされています。
出勤出来ないことが分かっていて、退職日を1ヶ月後のするのは良くなかったですか?それに、どうしたら良かったですか?
もう有給が無いので、1月5日から退職日までの間の傷病手当が申請出来たら、その間の社会保険料の支払いはどうなりますか?会社が一時負担して私が傷病手当から精算すると良いですか?