障害者控除と副業の収入の関係

女性40代 ta15ribd297kazk7さん 40代/女性 解決済み

現在は介護施設にてパート勤務をしておりますが、4月から専業主婦になります。小学校低学年の子どもを学童保育に預けられなかったのでやむを得ずのことです。ただ不定期で登録制の試験監督の仕事と在宅でのクラウドソーシングを引き続きすることから、少しだけですか一定の収入は得られると思っています。しかしながら今年は3か月間勤務していることから副業となる在宅での仕事は年間20万円以内にしなければいけないと聞いています。そうなると年収が30万円程度になってしまい、家計が苦しくなると思われます。一方で私は複数の精神疾患を抱えていることから障害者手帳を取得しており、それによって障害者控除があると聞きました。その場合は在宅の収入と併せて控除の対象になってくるのかどうか知りたいです。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/05/06

今回のご質問について、所得税法で定められている「障害者控除」には、収入要件といったものはなく、あくまでも質問者様が障害者控除の対象となる障害を抱えているかどうかがポイントになります。

ちなみに、国税庁のWEBサイトでは、所得税法の障害者控除について以下のように解説しています。


所得税法上、障害者控除に該当する障害者とは、「身体障害者手帳」に身体の障害がある人として記載されていることを要件としています。

出典:国税庁 No.1160 障害者控除 障害の程度が7級相当の障害者控除A1より一部引用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160_qa.htm#q1


上記解説より、質問者様は障害者控除の適用が受けられると推測でき、所得税および住民税の税負担は軽くなります。

なお、質問全体から質問者様はパートによる「給与所得」と副業による「雑所得」があることから、税負担を気にしているようですが、率直に副業による収入は30万円程度になったとしても税負担はないでしょう。

この理由として所得税および住民税の課税期間は、その年の1月1日から12月31日までの1年間となっており、質問者様の給与所得は、1月から3月までの3ヶ月間のみです。

パート勤務で、かつ、3ヶ月分のみの給与収入ですと、給与所得は0円になると推測でき、仮に、副業で年間30万円を得たとしても、税金計算上、所得税および住民税のいずれもかかることはありません。

そのため、今回の質問者様の場合、年間20万円以内に抑える必要はなく、30万円程度のお金を普通に稼いでいただいて何ら問題はありません。

心配せずに頑張っていただければと思います。

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