年金の免除について

男性50代 こーじーさん 50代/男性 解決済み

私は若い頃年金を支払っていませんでした。そして一時期は無職なったこともあります。無職の間は年金の支払いの免除手続きというものを行い、免除してもらってました。ただその期間は10年以上になります。さて年金がし払われるようになるには、一定年月の年金支払いが必要になります。私が気になっているのは、年金支払いの免除期間がどのように扱われるかです。私は若い頃に支払っていない期間がありましたし、免除も10年以上受けております。もし免除期間を支払っている期間として扱われない場合、年金が支払われる期間を満たさない可能性があるんです。つまり免除期間を支払い期間として認めてもらえないなら年金が支払われることはないですし、これから支払う分は支払い損になってしまいます。幸い私は自営業ですし、年金を支払わないことも可能。ですので免除期間を支払い期間として認められないなら年金を支払わない方がいいのでは?と思うのです。そこで年金の免除期間がどうような扱いとなるのか教えていただけないでもしょうか?

1 名の専門家が回答しています

井内 義典 イノウチ ヨシノリ
分野 年金・個人年金・iDeco
40代前半    男性

東京都 神奈川県

2021/05/28

ご質問の件についてお答え致します。
65歳からの老齢年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金)の受給のためには、資格期間が10年以上必要です。
国民年金保険料の免除を受けた期間も、納付した期間同様、その必要な資格期間に算入されます。
ただし、一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)を受けている場合は免除を受けていない残額分の納付が必要です。
免除を受けた期間は、納付した場合よりは少ないものの、将来の老齢基礎年金の受給額にも反映されます。
受け取るための資格期間、そして年金の受給額、両方に反映されますので、保険料が納められない場合の免除の申請は重要です。

また、年金は老齢年金だけではありません。
病気やケガで障害が残った場合の障害年金や、死亡した場合のその家族への遺族年金もあります。
これらを受給するためには保険料の納付要件を満たす必要があり、保険料の未納が多いと受給できない恐れがあります。
老齢年金同様、障害年金や遺族年金についても、免除を受けた期間は受給に必要な期間に算入されます。

ただし、初診日(障害年金)や死亡日(遺族年金)の前日までの要件が問われます。
初診日・死亡日当日になってからの保険料納付や免除申請の場合、当該期間分は納付期間や免除期間と認められません。
病気・ケガによる障害や、死亡はある日突然やって来ます。
もしもの時に備え、国民年金保険料が納められない場合の免除申請は早めに行うことが大切です。

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