井内 義典
井内 義典 イノウチヨシノリ
年金・個人年金・iDeco

40代前半/男性

神奈川県

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自己紹介

公的年金が専門で、これまで4000件以上の年金相談を経験し、年金事務担当者向け研修、FP継続教育研修の講師としても活動しています。
執筆実績:
「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社)、「Finasee(フィナシー)」(想研)、『週刊社会保障』(法研)の「スキルアップ年金相談」、月刊『企業年金』(企業年金連合会)の「知って得!『公的年金』&マネープラン」、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア)、『2020年度版 DCプランナー1級合格対策問題集』(経営企画出版・共著)
日本年金学会会員、FP相談ねっと認定FP(https://fpsdn.net/fp/yinouchi/)、㈱服部年金企画講師、神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合組合員。

専門家プロフィール

保有資格

1級ファイナンシャル・プランニング技能士 、 CFP 、 日商簿記2級 、 DCプランナー1級(企業年金総合プランナー) 、 社会保険労務士

得意分野

年金・個人年金・iDeco

業歴

6年9ヶ月

住所地

神奈川県

個別相談

対応分野

株式投資・NISA・投資信託・ETF・REIT 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金 老後のお金全般 年金・個人年金・iDeco 仕事全般・転職・退職 起業・独立

対応エリア

東京都 神奈川県

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井内 義典さんの回答一覧

井内 義典
井内 義典 イノウチ ヨシノリ
年金・個人年金・iDeco
40代前半/男性
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ご質問の件についてお答えいたします。
ご自身の生年月日ですと、現行制度上65歳から年金の受給ができ、会社員の方ですと、老齢基礎年金と老齢厚生年金の2階建てで生涯受給できます。おっしゃるとおり、働いていると年金が減額される在職老齢年金制度があります。現行制度上、年金の月額、月給、賞与の1/12(つまり月額換算)を合計して47万円を超えると超えた分の2分の1ずつ年金がカットされます。給与が高いほど多くカットされます。ただし、カットされる年金は老齢厚生年金で、老齢基礎年金は給与、賞与が高くても全額支給されます。また、カットされる人は厚生年金に加入している人です。たとえ収入が多くても厚生年金被保険者でない人(自営業者、不動産収入のみで生活している人等)は年金が全額受け取れます。
本来65歳からの年金について、受給開始時期を60歳から75歳までで選択することもできます。65歳前から受け取ることを繰上げ、66歳から75歳で受け取りを開始することを繰下げといいます。繰上げをすると早く受け取れる代わりに65歳開始の場合より年金が減額されます。一方繰下げをすると開始が遅くなる代わりに65歳開始と比べ年金が増額されます。
少なくとも65歳までお勤めでしたら、それまで給与収入がありますので、わざわざ年金を繰上げをする必要性もないかと考えられます。繰上げをするときは老齢基礎年金、老齢厚生年金同時に繰上げが必要ですが、一方、繰下げをする場合は、片方ずつ、受け取り開始時期を選択できます。今後70歳定年時代も近づき、70歳までお勤めでしたら、60歳台では年金を受け取らず、70歳以降で繰り下げるのも方法で、70歳で退職して以降の受給額を厚くするのも方法です。もちろん、70歳まで厚生年金に加入した場合(70歳以降勤めても、厚生年金の加入は最大70歳までです。)は、65歳で退職した場合より、5年長く厚生年金を掛けることになりますので、受け取る老齢厚生年金の額もその分高くなります。
井内 義典
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ご質問の件についてお答えいたします。
総合職は将来の会社の経営・幹部候補ともなる社員です。異動、転勤で様々な部署や事業所を経験し、経営・幹部層になるための広い視点をつける必要のある社員と言えます。会社の方針により、部署に配置され、会社の方針に従った業務を行います。そして会社の方針でそれが時々変わります。希望の部署や業務があっても、やはり会社の方針で希望が通らないことも多いです。おっしゃる通り、異動などがあると専門的なスキルは身につかないこともあります。
もし、ご自身でおやりになりたいことや夢があるのでしたら、おやりになったほうがよいかと私は考えます。今すぐでなくとも、それに向けて、いつでも動けるよう貯蓄等でお金の準備もしておくことはなさったほうがよろしいかと思います。私自身もかつて総合職と呼ばれる社員で働いたことがあり、それなりの給与は受けられたものの、自分自身のやりたいことはできず、同じような悩みを持っておりました。その後、資格を取得の上、独立し、現在の仕事をしており、満足しています。人生は一度切りですし、悔いのなく、充実した人生を送られることをお祈りします。
井内 義典
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年金・個人年金・iDeco
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ご質問の件についてお答えいたします。
将来受け取れるようになる厚生年金については、過去の厚生年金加入記録(厚生年金加入期間や加入期間中の給与や賞与)に応じて計算されることになっています。被保険者としての厚生年金加入期間が長いほど、給与・賞与額に応じて変わる厚生年金保険料の額が多いほど、将来受けられる年金額も高くなります。過去に数社お勤めされて厚生年金に加入されていた場合は、そのお勤めされた分が受給する年金の計算対象に含まれることになります。過去にお勤めされていた会社が既に倒産したからと言って、会社を退職したからと言って、その分が計算の対象から外されるというわけではありません。また、上場・非上場の区分によって、年金記録の扱い上、違いがあるわけではありません。
もし、「ねんきん定期便」の記載内容について疑義があるようでしたら、年金事務所で一度ご相談されてはいかがでしょうか。記録の照会の相談も対応してもらえるかと思います。
井内 義典
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ご質問の件についてお答えいたします。
フリーランスの方での無理のない範囲での税金対策ということですね。節税について気になられる方はたくさんいらっしゃいます。
節税方法として、小規模企業共済への加入はいかがでしょうか。こちらはフリーランスや小規模企業の経営者向けの退職金制度になり、中小企業基盤整備機構が運営しています。毎月掛金を掛け、将来65歳になられた時や廃業される時に、退職金としての共済金を受け取れる仕組みです。この掛金を節税に使うことができます。最大で月額7万円・年間84万円まで掛金を掛けることができますが、掛けた額全額が控除に使えます。もし84万円掛けた場合、税金の計算対象となる所得が84万円減ります。結果、所得税・住民税が軽減されます。掛金の額は状況に応じて柔軟に変えることもできます。ですので無理に84万円まで掛けなくても結構です。節税もできて、将来にも備えられる制度ですので、ご検討されてはいかがでしょうか。
井内 義典
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ご質問の件についてお答えいたします。
まず、保険料の全額免除については年金額に反映されることになります。保険料だけでなく、国庫負担(税金の負担)分の2分の1(2009年3月以前の期間は3分の1)が老齢基礎年金の額に反映されます。老齢基礎年金は480月(40年)保険料を納めると年額781700円(2020年度の場合)受給できる計算となりますで、1月当たりの納付で1628円(781700円÷480月)増える計算となります。1か月全額免除を受けた場合、1628円は増えないものの、国庫負担で814円は増える計算になり、全額免除で全く保険料を納めていなくても2分の1相当は受け取れることになります。一方、納付猶予制度(50歳未満を対象)については国庫負担がありませんので、年金額に反映されません。
免除・猶予についてはおっしゃるようにいくつか種類がありますが、それぞれ所得要件などがあります。該当する免除の種類の中から選んで申請できます。
保険料が納められない場合、免除や猶予の申請はできる限り早めに行ってください。一定の保険料納付・免除期間がないと、いざという時の障害年金が受給できなくなる恐れもあります。
井内 義典
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40代前半/男性
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ご質問についてお答えいたします。会社員としてお勤めの場合は給与から所得税が差し引かれます。給与所得を元に計算が行われていることになります。そして、1年間の所得を元に翌年6月からの1年間の住民税の額も決まる仕組みです。会社員として勤務されている間は、税金の計算は会社が給与の計算とともに行ってくれるため、滞納するということはあまりないかと考えられます。
節税方法はいくつかあり、各種控除制度があります。ほんの一例ですが、医療費が10万円以上(原則)かかった場合の医療費控除、生命保険料を支払った場合の生命保険料控除、確定拠出年金の掛金を拠出した際の小規模企業共済等掛金控除など、控除を受ければ税金の計算対象となる所得が減り、結果、税金を安くすることも可能です。他にも数多くの控除がありますが、何が控除の対象になるか把握されるところから節税が始まります。
会社員の場合、毎年会社で行われる年末調整で所得税額が確定します。確定申告でないと受けられない控除がない限り、確定申告する機会も少ないでしょう。
しかし、独立されて個人事業をされると1年間の所得について翌年2月16日~3月15日まで(今年はコロナの影響で延長)に税務署に確定申告を行う必要があります。会社員時代のように会社で所得を計算してくれるわけではないからです。
税金の納付が難しい場合は税務署等にご相談ください。税務署等からお知らせが来て何もせず放置することはいけません。
井内 義典
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ご質問の件についてお答えいたします。
お仕事は自営業・フリーランスとのことで、毎年の確定申告の大変さ、お察しいたします。税金を安く押さえられるのでしたら、そうしたいものですが、節税方法として小規模企業共済の加入はいかがでしょうか。こちらは自営業や小規模企業の経営者向けの退職金制度になります。中小企業基盤整備機構が運営していますが、毎月掛金を掛け、将来65歳になられた時や事業を廃業される時に、退職金としての共済金を受け取れることになっています。掛金が多ければその分、将来の共済金も多くなることでしょう。この掛金を毎年節税に使うことができます。最大で月額7万円・年間84万円まで掛金を掛けることができますが、掛けた掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として控除に使えます。もし84万円掛けた場合、税金の計算対象となる所得が84万円減ります。結果、所得税・住民税が軽減されます。節税もできて、将来にも備えられる制度ですので、ご検討されてはいかがでしょうか。
井内 義典
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ご質問の件についてお答えいたします。
将来の65歳からの老齢基礎年金の計算は20歳から60歳までの40年(480月)の年金加入記録によって決まります。480月全て納付していた場合は年間781700円(2020年度の場合)支給される計算です。つまり1か月の納付で年間1628円(781700円÷480月)支給されることになります。480月納付期間でない場合は、それより金額は少なくなりますが、免除を受けている場合は、一部年金額に反映されます(学生時代の納付特例や50歳未満の納付猶予の場合は反映されません)。どれくらい反映されるかは免除の種類によって異なります。全額免除でしたら、納付した場合の2分の1が年金額に反映されます(2009年4月以降の期間の場合)。納付の場合は1月1628円ですが、全額免除では、保険料を全く納めていなくても、1628円の2分の1の814円は保証されることになります。40年全額免除を受けていても781700円の半分程度は受けられる計算とお考えいただければと思います。経済的に保険料の納付が難しい場合は免除の申請は忘れずに行っていただければと思います。
井内 義典
井内 義典 イノウチ ヨシノリ
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ご質問の件についてお答えいたします。
働いている親御さん(ご主人様)が、生計を同じくしているお子さんの国民年金保険料を納めると、社会保険料控除を受けられ、ご主人様の税金が安くなります。
ただし、一方で、これは親御さんではなく、お子様ご自身の年金に関することです。お子様ご自身の年金についてご自身で猶予(学生納付特例)の手続きをされるところから、年金についての関心、理解、そして将来への備えが始まるのではないかとも考えられます。猶予を受けた期間は、払わずに放置したままの未納期間と異なり、将来の年金の受給のために必要な資格期間には算入されます。学生納付特例は学生であるお子様ご自身の所得(ご家族の所得は問われません。)が基準額以下であれば申請が可能です。納付猶予を受けた場合、納付した場合と比べ、その分将来の老齢基礎年金の額は少なくなりますが、猶予期間分は10年以内であれば後から納付することができますので、お子様が社会人になられてから納付すれば、将来の年金も納付扱いで計算されます。ただ、この場合の保険料は少しだけ割高になることがあります(延滞利息のようなものがあるとお考え下さい)。
これらを踏まえ、お子様ともよくお話になられてご検討いただければと思います。
いずれにしても大事なのは、保険料の納付も猶予も忘れないうちに早めに行うことで、遅くなると万が一の病気やケガでの障害年金が受けられない恐れがあります。
なお、督促については、猶予の申請をしないまま、毎月翌月末の納付期限である保険料を放置すると、来ることがあります。
井内 義典
井内 義典 イノウチ ヨシノリ
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40代前半/男性
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ご質問の件についてお答えいたします。
まず、50歳以上の方の「ねんきん定期便」に記載されている見込額は「60歳まで今のまま年金記録で加入し続けた場合」の将来の見込額です。一方、50歳未満の方の定期便記載額は今までの加入記録で計算された額です。ですので、これから65歳まで年金制度(国民年金・厚生年金)に加入されると定期便記載の額より年金額を増やすことができます。また、厚生年金基金の加入による基金の代行部分は定期便に表示されませんので、これまでのお勤めの会社に基金の加入と代行部分がないか、基金から受け取れる年金がないかご確認いただければと思います。さらに、ご主人様が65歳になられてから奥様が65歳になられるまで、年間39万円程度の加給年金も加算されます(ご主人様の厚生年金加入が20年以上あることが加算の条件です)。こちらも定期便には記載がありません。
現在、お子様も独立され、奥様が専業主婦とのことですが、今後、奥様がパートでもお勤めのご予定はございませんでしょうか。専業主婦・国民年金第3号被保険者の場合、奥様自身の保険料負担はありませんが、将来の年金は老齢基礎年金しか増えません。一方、厚生年金へ加入をされると、奥様の年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金、二階建てで増やすことが可能です。厚生年金保険料が発生し、同時に健康保険加入による健康保険料の負担も発生しますが、給付がその分厚くなります。厚生年金・健康保険への加入条件は原則、フルタイムの4分の3以上の勤務時間・日数で勤務することですが、現行制度上、従業員が501人以上の大企業では週20時間以上勤務でも加入します。また、501人という要件は2022年10月より101人以上、2024年10月からは51人以上に変わり企業規模要件が緩和されますので、中小企業でも厚生年金・健康保険に加入する機会が増えることになります。
何よりも、奥様もお仕事をされると、世帯単位での給与の収入も増え、その分将来への備えも可能となります。
iDeCoの運用商品にはハイリスクハイリターンなものもありますが、元本確保型商品もあります。具体的な商品名などは実施している金融機関等にお尋ねいただき、ご検討いただければと思います。