お子様がいないとのことなので、相続人は配偶者のみであれば、相続財産は配偶者が全て相続することになります(ご両親が存命であれば、配偶者の相続分は3分の2、兄弟姉妹がいる場合、配偶者の法定相続分は4分の3になります)。
まず、生前に自宅及び貸アパートの名義を共有にする場合、持分に相当する財産の移動がなければ、無償で贈与したものとして、贈与税の課税対象になる可能性があります。なので、慎重に検討してください。
ただし、婚姻期間が20年以上(法律婚であること)の夫婦で、居住用不動産の贈与の場合は、生涯1回限り、2,000万円まで、贈与税の配偶者控除の特例があります。自宅については、この制度を利用するのもひとつの方法です。もし利用する場合には、贈与税額がゼロであっても、贈与税の申告が必要になります。
次の相続における相続税ですが、配偶者が相続する場合、法定相続分または、法定相続分を超えても1億6,000万円までは相続税は課税されません。もし、相続人が配偶者のみの場合、相続財産全てが法定相続分になるので、相続税は課税されないことになります。なので、あえて生前に名義変更等の手続きは必要ないと考えます。
一方、ご両親や兄弟姉妹等が居る場合には、遺言書を残して分割対策をするとともに、贈与税の配偶者控除の特例等を活用して、相続税評価額を下げる対策を検討していただければと思います。
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