夫婦間の相続

女性50代 玲さん 50代/女性 解決済み

私(妻、40代後半、自由・自営業)と夫(会社員50代半ば)との二人暮らしで子どもはいない世帯です。持ち家(住まいと貸しアパート)を夫が所有しています。将来の事を考えて名義を共同へと変更した方が良いか、このままでも差し支えないのか?また、それぞれの場合にどのような法的手続きや相続税が見込まれるのか?の2点をご相談したいと思います。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 老後のお金全般
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/06/02

 お子様がいないとのことなので、相続人は配偶者のみであれば、相続財産は配偶者が全て相続することになります(ご両親が存命であれば、配偶者の相続分は3分の2、兄弟姉妹がいる場合、配偶者の法定相続分は4分の3になります)。

 まず、生前に自宅及び貸アパートの名義を共有にする場合、持分に相当する財産の移動がなければ、無償で贈与したものとして、贈与税の課税対象になる可能性があります。なので、慎重に検討してください。

 ただし、婚姻期間が20年以上(法律婚であること)の夫婦で、居住用不動産の贈与の場合は、生涯1回限り、2,000万円まで、贈与税の配偶者控除の特例があります。自宅については、この制度を利用するのもひとつの方法です。もし利用する場合には、贈与税額がゼロであっても、贈与税の申告が必要になります。

 次の相続における相続税ですが、配偶者が相続する場合、法定相続分または、法定相続分を超えても1億6,000万円までは相続税は課税されません。もし、相続人が配偶者のみの場合、相続財産全てが法定相続分になるので、相続税は課税されないことになります。なので、あえて生前に名義変更等の手続きは必要ないと考えます。

 一方、ご両親や兄弟姉妹等が居る場合には、遺言書を残して分割対策をするとともに、贈与税の配偶者控除の特例等を活用して、相続税評価額を下げる対策を検討していただければと思います。
 

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