コロナ禍で副業を始めたが、その税金について

女性20代 ayapan_7bさん 20代/女性 解決済み

コロナ禍で休業をして副業推奨になったり、在宅ワークになったことにより時間ができてこういったクラウドソーシングサービスなどで副業をするようになったが、その税金についてイマイチちゃんとわかっていないので知りたい。一応ネットで調べてみた知識だと、いくらまでなら特に申告は必要ないとのことだったので今のところは大丈夫そうだが、今後金額が上がってきたりしたときに、どうすると良いのか教えてほしい。(個人事業主になる?そうなると年末の手続きが大変?会社には副業内容が税金の手続きによってバレる?など)メルカリなどの売上金も副業の報酬扱いになるという記事を読んだことがあるが、それは講座に振り込んだら対象になるのか(売上金をアプリ内で使ったら講座には入らないが、何を見て税金を計算するのか?)など知りたいです!

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
他の方から同様なご質問をたくさん頂いておりますので、下記にご紹介しておきます。
                      記
給与収入以外に20万円を超える所得がある場合には所得の申告が必要となります。申告方法は確定申告であり、納税は普通徴収(自分で払う)で納税します。税務署からお住まいの自治体へ所得に関するデータが送れますから、自治体はその年の総所得に基づいて翌年の住民税を計算し、お勤め先に連絡をして住民税を給料から源泉徴収してもらいます(6月給料から)。つまり、この時点で勤務先は所得が多いのに気づくわけです。
従って、確定申告する時に確定申告書B第2表で住民税は「普通徴収(自分で納付)」を選択すれば、6月ごろに副業の住民税の決定通知が自宅に送付されますので納税すれば終了です。
<気を付けておくこと>
①寄付金控除(ふるさと納税)や住宅ローン控除を申請している場合には、税額控除と言って住民税からも控除される場合があります。控除は普通徴収から控除され、不足した分は特別徴収から控除されますから、勤務先に特別徴収の決定通知が送達された時点で副業の金額が知れることとなります。
②事業所得がマイナス(赤字)の場合は給与所得との損益通算が可能となりますが、確定申告により給与からの源泉徴収分の還付を行った場合には、副業の所得が知れることとなります。
③副業としてアルバイトやパートで収入を得た場合には、普通徴収を選択する事が出来ません。従って、副業先から自治体に「普通徴収への切替理由書」を提出してもらうか、直接自治体へ副業分の住民税を普通徴収にしてもらえば、勤務先に知れる事は無くなると思われます。
いつどこから知れるかは定かではありません。知れない可能性をお答えしているとお考え願います。
続いて、フリマでの取引による生活用動産売却による収入は無税です。但し30万円以上の骨董屋や貴金属、事業として仕入れて所得としたものは申告し納税義務が発生します。
*この点は税務署もフリマの出品によって調査している場合があります。
あくまで売上金ではなくて所得ですが①給与所得以外で20万円を超えた場合②給与所得を得ていない場合で48万円を超える所得を得た時は所得税が発生しますので、その年の所得として確定申告が必要となります。

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