フリマ などの税金について

女性30代 mayumins20818さん 30代/女性 解決済み

今、育休中の20代です。
私は趣味でアクセサリーなどを作ることが好きでお店などにも置いてもらっています。また、たまにフリマやグランドワークスさんなどでデーター入力などの仕事をしてお小遣い稼ぎをしています。
お店に置いているアクセサリーなどは、消費税をとっているようなのですがフリマ などはどうなるのでしょうか。
また、20万以上年間売り上げがあれば税金を納めなければならないと聞いたことがあります。
年間20万円以上かどうか自分でも把握していませんし、その体制はどのようになっているのか聞きたいです。
また、いろんなところでちょくちょくお小遣い稼ぎをしているのも全て税金の対象になるのかどうか知りたいです。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

まず、所得税(住民税)関係のご案内をします。アクセサリーの販売部分については、税務署への開業届を出している場合は事業所得、そうでない場合は雑所得として課税対象になります。また、データ入力のお仕事はパートまたはアルバイトであれば給与所得、請負や業務委託などとして行っている場合は事業所得または雑所得になります。事業所得や雑所得は「収入―必要経費」の計算式で所得額(会計的には利益)が求められ、他の所得と合算した総所得金額から14種類ある所得控除した残額(課税所得金額)に税率が掛けられます。なお、所得控除の一つである基礎控除が48万円あるので、総所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要です。また、総所得金額(正確には、申告分離課税の所得を含めた合計所得金額)が48万円以下であれば、配偶者控除または扶養控除の対象にすることができます。20万円以上のお話ですが、これは給与所得者で副業や株式等で給与以外の所得がある場合のお話です。次に消費税の申告の件ですが、個人については、2年前(基準期間)の売上が1,000万円以下であれば、原則として免税事業者として消費税の申告は不要です。因みに収支を把握していないとのことですが、全ての入出金を銀行口座で行っているのであれば、その明細を保存するようにしましょう。銀行口座などを経由しない入出金がある場合は、帳簿等をつけるようにしましょう。事業規模から小遣い帳程度でも大丈夫だと思います。

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