産休・育休中の配偶者控除と税金について

女性30代 sh1m0ch1さん 30代/女性 解決済み

共働き夫婦で、私はフルタイムの正社員のため今まで配偶者控除の対象から外れていましたが、産休・育休中は給料がほとんどないため、旦那の配偶者控除の対象になると聞きました。今年に産休・育休を取得し年内に復帰したのですが、今年度の年末調整で配偶者控除を旦那の会社にお願いしたらいいのでしょうか、それとも確定申告でしょうか。また、年末調整の場合の書き方についても詳しく知りたいです。配偶者の給与の欄を記入する場合、私の源泉徴収を見ればいいのでしょうか。その場合、私の源泉徴収票はいつも年末調整の後に渡されるので、旦那の年末調整の提出期限に間に合いません。私の給与を記入する欄は何をみて書いたらいいでしょうか。その他にも、産休・育休制度を取得したことによる、住民税と所得税の節税や使える優遇措置などありましたら是非とも教えていただきたいです。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
もし、ご主人様の2020年度年末調整で扶養控除の申請が間に合わなかったとしましたら、本件の回答時期が2021年1月ですから、配偶者控除による還付申告は確定申告となります。
確定申告書の書き方としましては、国税庁のホームページから、所得税の確定申告署A様式第一表を使用します。ご主人様の源泉徴収票をお手元におかれて、必要項目を記入します。配偶者控除は所得から差し引かれる金額欄の⑫~⑬さんに380,000円と記入されて下さい(年収103万円以下の場合)。
還付される金額㊵までは用紙に従って計算すれば簡単です。後は受取の金融機関を記載して提出すれば完了です。
続いて、産休、育休時における優遇措置ですが、健康保険や厚生年金は支払いが免除されていたと思います。所得税は年間の収入額が103万円以内であれば無税となりますが、原則住民時は免除されません。しかし、自治体によっては、所得が前年に比較して半分以下になる人には減免措置が適用される可能性があります。従って、自治体の住民税に関する窓口に連絡をして事前に確認しておく必要があります。
もう一点は、養育特例(厚生年金保険養育期間標準月額特例申出)と呼ばれているもので、もし、時短勤務で月収が減った場合、3歳未満のお子様を養育している場合にこの制度を活用することで、将来の年金額を減らさずにする事が出来る仕組みです。つまり、時短前の月収で保険料を納めた事にしてくれる制度です。この制度は給与担当者であれば知っていますが、自分から申告しない限り対応してくれませんからご注意願います。

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