障害年金と国民年金について

男性30代 amicuszoenさん 30代/男性 解決済み

私は今精神病で今年から障害年金をもらい始めました。しかし、障害年金の申請の中で国民年金とのかねあいの説明はどこからもなく、混乱状態です。障害年金をもらっている場合、国民年金を支払う義務はあるのでしょうか?義務でなくとも国民年金は払った方が得なのでしょうか?もし60歳まで国民年金を支払った場合、障害年金と国民年金どちらももらえるのでしょうか?どちらかしかもらえない場合どちらをもらった方が得ですか?また、現在無職ですがこれから働き始めた場合厚生年金は払うことになりますか?厚生年金を払うなら老後国民年金に上乗せされるのでしょうか?まだ28歳なので払わなければならない国民年金はとても無視できない額なのでこれから将来が心配です。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

ご質問の件について、質問が令和2年度にあったことから、令和2年度の各種年金法に基づいてそれぞれの質問に回答をしていきます。

Q.障害年金をもらっている場合、国民年金を支払う義務はあるのでしょうか?義務でなくとも国民年金は払った方が得なのでしょうか?

A.障害年金をもらっている場合、国民年金保険料を納める義務は免除されます。

これを「法定免除」と言い、質問者様の場合、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所または町村役場に提出することで足ります。

なお、過去にさかのぼって法定免除の要件に該当した場合、その期間に納めた国民年金保険料は還付されるため、必ず手続きを行うことをおすすめ致します。

参考:日本年金機構 国民年金保険料の法定免除制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20140710.html

Q.もし、60歳まで国民年金を支払った場合、障害年金と国民年金どちらも、もらえるのでしょうか?どちらかしかもらえない場合どちらをもらった方が得ですか?

A.こちらにつきましては、どちらももらうことができません。

年金は、「1人1年金の原則」というものがあり、仮に、質問者様が障害年金と老齢年金のいずれも受給できる場合、併給されることはなく、いずれか一方の年金を選択して受け取ることになります。

なお、質問者様の場合、障害年金の方が老齢年金よりも多くもらえることが確実と言えるほか、障害年金は、税法上、非課税所得であることから、障害年金を選択して受給された方が有利になることは言うまでもありません。

Q.現在無職ですがこれから働き始めた場合、厚生年金は払うことになりますか?厚生年金を払うなら老後国民年金に上乗せされるのでしょうか?

A.仮に、質問者様が就職し、勤務先で社会保険に加入した場合、厚生年金保険料は、給与や賞与(ボーナス)から天引きされることになります。

この時、原則として65歳から支給される老齢厚生年金の年金額に反映されることになるため、年金額が多くなることは確かです。

仮に、質問者様が65歳に達した時、引き続き、障害基礎年金の支給を受けているのであれば、「障害基礎年金と老齢厚生年金を併給」されるのが望ましいのではないかと推測されます。

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