アメリカのコロナ給付金は課税対象?

男性70代 yochanさん 70代/男性 解決済み

私は定年退職者(60代男性)です。現在、確定申告の準備をしています。

私は過去にアメリカで2年半働いていたことがあり、アメリカからも年金を頂いております。

昨年、アメリカから「Economic Impact Payment」という小切手が突然送られてきました。色々と調べましたら、アメリカのコロナ給付金であることが分かりました。私はアメリカの年金を頂いているので、その関係で給付金が送られたことも分かりました。

昨年、日本でも一律10万円のコロナ給付金を頂きました。これについて調べると「非課税」であることが分かりました。

確定申告する場合、このアメリカの年金は雑所得として申告することは知っています。

アメリカのコロナ給付金については、非課税なのでしょうか?
また、課税の場合、雑所得になるとおもいますが、「雑所得 その他」の項目で申請すればよいのでしょうか?回答を宜しくお願い致します。




1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/06/20

ご質問ありがとうございます。
FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

コロナウィルスによる、感染の拡大により、経済活動が停滞した影響で、日本国内はもとより、各国が国民に対して生活の維持や経済活動に向けた支援を実施しています。日本でも2020年春に国民全員に一律で10万円の給付が実施されましたが、個人所得税上の取り扱いは非課税となっております。その意味は、所得ではなく、あくまでも救済を目的とした給付金であり、その給付金に課税することは本来の施策に馴染めないと考えます。

そのように考えますと、米国からのコロナウィルスによる経済給付金も、無税であるとの情報に間違いはないと思われますが、税制における各国の対応が詳細には不明ですので、全ての給付金が非課税になるとは限りませんから、詳しくは税務の専門家(税務署)にご確認をお願い致します。

もし、非課税であれば、御相談内容に記載されているとおり、雑所得として申告可能と思われますが、所得区分(事業所得や給与所得)によって、処理科目が変わりますので、その点でも専門家のご意見を参考になされてください。

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