実家の相続に関して

女性70代 プクさん 70代/女性 解決済み

昨年父が亡くなりましたが、父が生存中に、妹が妹の娘に土地の贈与を私の許可なしに行いました。何も反論はしませんでしたが、私は長女なので、何らかの権利を主張してもよかったのではと、思います。両親の世話をするという名目で、強引に両親の土地に家を建てたのですが、その時も相談なく行われました。
こちらの言い分を言っても、無視されたり、仕方のないこととされてしまいました。
なかなか難しいのですが、法律上では、半分の権利が奪われてしまった訳です。かなり強引にされたので、私の立場もなく、反論すれば、わたしが追い込まれてしまうといった人間関係になっています。何からよきアドバイスがありましたら、よろしくお願いします。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/08/23

質問内容を一通り確認させていただき、質問者様としては、不服に感じる部分があることを前置きした上で回答を進めていきます。

はじめに、質問には「父が生存中に、妹が妹の娘に土地の贈与を私の許可なしに行いました」とあり、質問者様の妹さんが、妹さんの娘(質問者様からすると姪)に対して贈与をすることに対して質問者様の許可を得る必要は一切ありません。

仮に、質問のしかたが誤っていたとし、質問者様の父親が生存中に、妹さんの娘(質問者様からすると姪)に対して贈与をすることも同様であり、質問者様の許可を得る必要は一切ありません。

上記は、いずれも贈与契約にあたり、財産を贈与する側(贈与者)とその財産を受ける側(受贈者)の双方が合意することで成立し、質問者様のような第三者の許可を得る必要はないことをまずもってご理解いただく必要があります。

また、「両親の世話をするという名目で、強引に両親の土地に家を建てた」とあり、いわゆる「負担付贈与」という形で贈与がなされたものと考えられ、こちらも先の回答と同様に、質問者様に事前相談したり、許可を得る必要はありません。

ただ、父親が死亡し相続が開始されたことによって、質問者様は法定相続人にあたるため、「遺留分」と呼ばれる、最低限の財産をもらえる権利があります。

あくまでも質問者様の遺留分が侵害されているのかどうかを精査・確認する必要があると前置きし、仮に、質問者様の遺留分が侵害されている場合、「遺留分侵害額の請求調停」という手続きを行うことで、妹さんをはじめとした法定相続人から侵害された遺留分(財産)の支払い請求をすることができます。

参考:裁判所 遺留分侵害額の請求調停
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/lkazi_07_26/index.html

最後に、遺留分侵害額の請求調停には「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年又は相続開始の時から10年を経過したときに時効によって消滅」するため、まずは時効になっていないかどうかを確認する必要があります。

今回の問題に対して質問者様は、納得できていないことが伺え、遺留分侵害額の請求調停をすることで、相続人同士の関係が悪化する恐れは否めないものの、それでも手続きを行うのであれば、一度、専門家である弁護士へご相談されてから始められるのが望ましいと結論付けます。

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