ご質問の件について、相続放棄をするための方法について、以下、裁判所のWEBサイトに掲載されている情報を引用しながら回答をしていきます。
参考:裁判所 相続の放棄の申述
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
質問者様のこれからの人生にとって、相続放棄をすることは極めて重要な手続きになるため、必ず最後まで読み進めていただき、不安な場合、わからない場合は、各種専門家へご相談ください。
はじめに、相続放棄の申述(手続き)をするためには、民法によって期間が定められており、この期間中に相続放棄の申述(手続き)を行わなくてはなりません。
申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
参考:裁判所 相続の放棄の申述 3. 申述期間
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
上記解説より、質問者様の父親が死亡して相続放棄を行う場合、父親が死亡してから3ヶ月以内に相続放棄の申述(手続き)をしなければなりません。
なお、相続放棄の申述(手続き)をする先は、「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」となっており、死亡した父親の最後の住所地の家庭裁判所です。
質問者様の住所地ではなく、死亡した父親の最後の住所地の家庭裁判所である点に注意が必要と言えます。
実際に、父親が死亡して相続が開始になった場合、相続放棄の申述をする上で必要な書類があり、今回の質問者様の場合に該当する書類は、以下の通りです。
1.相続放棄の申述書(以下の書式及び記載例を参考にしてください)
参考:裁判所 相続の放棄の申述書(20歳以上)
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/index.html
2.被相続人(死亡した父親)の住民票除票又は戸籍附票
3.申述人(質問者様)の戸籍謄本
4.被相続人(死亡した父親)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
上記1から4の必要書類を役所で取得して準備していただき、父親が死亡してから3ヶ月以内に、死亡した父親の最後の住所地の家庭裁判所に対して、相続放棄の申述をすることで、相続放棄をすることが可能となります。
なお、相続放棄の申述に必要な費用は以下の通りです。
・収入印紙800円分(申述人1人につき)
・連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所に確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
参考:裁判所 相続の放棄の申述 5. 申述に必要な費用
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
最後に、相続放棄の申述(手続き)を申述期間中に行わない場合、単純承認したものとみなされ、父親が抱えていた2000万円の借金は質問者様が被ることになるため、必ず、相続放棄の申述期間中に速やかに行うようにしてください。
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