2021/03/09

自分の資産を孫の教育費として贈与したい

男性70代 R2GGさん 70代/男性 解決済み

退職金を原資とした企業年金の受給もしており、年金生活者としては恵まれた生活を送っています(年間400万円余の年金収入)。しかし退職金をまとめてもらっていない分、預貯金は数百万円しかありません。(別途資産としては居住の土地建物があります。)
資産は自分や妻の死後に、子供がすでに高齢期に入り、孫が成人になって相続させるのではなく、私達が生きていて孫の教育費が必要な時に生前贈与で活用してもらう方が良いと思っています。
孫の教育費として生前贈与する場合には、贈与税免除があると聞いていますが、具体的には信託銀行でどんな手続きを行えば良いのですか?
また贈与額は、事前に決定しておく必要があるのでしょうか?
関連するお得な情報があれば、合わせてアドバイス頂ければと思います。

1 名の専門家が回答しています

森 拓哉 モリ タクヤ
分野 相続・介護
40代後半    男性

京都府 大阪府 兵庫県

2021/03/09

生前に贈与することで、子供や孫の成長するために、活きたお金の使い方をしてもらいたいという趣向でお考えのことと推察いたします。素敵な発想ですね。まずご認識頂きたい点ですが、扶養義務者が支払う、日常使う生活費、教育費や文具費を必要な都度贈与することは贈与税の対象にはならないということです。祖父母がお孫さんの学費や塾代を支払っても、贈与税の対象にはならないと考えて差しさわりありません。ポイントは必要な時にその都度、支払ってあげる事、教育費以外の遊行費や貯蓄になっていないようにすることです。都度贈与が手間がかかかるからまとめてあげたい、もしくは相続税対策として、一括での教育資金を贈与したいというニーズもあります。平成25年度税制改正における「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」の創設を受けて、各金融機関で教育資金信託贈与の商品が販売されています。1,500万円までの資金であれば、信託契約の時点で贈与税が課税されず人気を博しています。2020年12月時点ですが、2021年3月31日までの制度となっています。1500万円というまとまった金額を一括して贈与できるというメリットの一方、まとまった金額を贈与したがために、ご自身の生活資金に困るという事例も散見されます。「必要な都度の教育資金贈与」はそもそも非課税という点を考えて、ご自身の生活設計にあわせた選択が大切と言えるのではないでしょうか。贈与額は贈与者と受贈者の間で贈与の都度交わされる契約行為ですから、贈与の都度決めていくものとお考え頂ければと思います。

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