自営業の夫が働けなくなったら

女性40代 ひまわりさん 40代/女性 解決済み

最近、友人の夫が病気で入院し、1ヶ月ほど働けなくなりました。会社員だっため、疾病手当や生命保険などであまり不安なくやりくりできたそうですが、うちはというと、自営業の夫がもし働けなくなると、完全に収入は途切れると思います。短期間であれば問題ないですが、それが長期になったり、はたまた今の仕事を続けることができなくなれば、たちまち路頭に迷うことになってしまいます。サラリーマンは半年分、自営業は1年分の生活費を確保しろなとどとはいいますが、今はまだそこまでの貯金はありません。最近は、収入保障保険などといったものをよく耳にしますが、これは自営業でも入れるものなのでしょうか?周りは会社員ばかりで、自身も会社員の子供として育ったので、自営業のことはよくわかりません。不安をなくすためには、どんな保険がオススメですか?

2 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 家計全般・ライフプラン・家計簿・節約
60代後半    男性

全国

2021/07/06

ご質問ありがとうございます。
FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

自営業の方が加入している国民健康保険では、傷病手当の制度がないため、収入保障保険に加入することの検討は有効です。収入保障保険は、会社員や自営業者、フリーランスの方でも、ある程度の所得を超えていれば加入することは可能です。

保障内容は、所定の就業不能になった時に、一定の対象外期間(60日程度)を超えた後で、その状態が支払い対象期間を継続している間は、保険期間満了までは保険金を毎月給付してもらえます。給付金は月々5万円~50万円のコースに分かれており、加入者の年収に合わせて給付金を設定出来るようになっています。平均的な年収層である400万円超から500万円で、月額5万円~25万円迄設定できるのが一般的ですが、保険料は医療保険と同様で、年齢が若いほど安価となっており、加入上限は55歳程度となっています。

従いまして、入院等が発生した場合には、健康保険の高額医療費制度を使って、治療費や入院費の自己負担分は医療保険から支払い、保険給付金の残額を生活費とし、退院後も継続して就業不能状態が継続するようであれば、収入保障保険からの給付に頼ることも出来ます。しかし、怪我や疾病による就業不能期間は概ね2ヶ月で回復しているケースも多いため、医療保険を厚くして、その間の生活費を備える選択も出来ます。

このように考えますと、収入保障保険が有効になるのは、おそらく精神疾患による長期就業不能だと思われ、他は相当の事故や3大疾病が発生した時でしょう。いずれにしましても、毎月に保険料負担が続きますので、家計とのバランスを考えながら加入を検討されて下さい。

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 家計全般・ライフプラン・家計簿・節約
40代前半    男性

全国

2021/07/06

質問内容を一通り確認させていただき、まずもって質問者様にお伝えしなければならない重要な注意点があります。

それは、質問者様が求めている保障を得るためには、「収入保障保険ではなく、就業不能保険または所得補償保険を選ばなければならない」ということです。

なぜならば、収入保障保険というのは、保険の被保険者(ここでは質問者様の夫)が死亡または高度障害になってしまった場合、質問者様をはじめとした家族(遺族)に対して保険金が支払われる生命保険だからです。

つまり、質問者様が求めている働けなくなってしまった時の保障(補償)を得るためには、収入保障保険は、その目的を果たさないことを意味します。

そして、質問者様が求めている働けなくなってしまった時の保障(補償)を得るためには、生命保険会社が販売している「就業不能保険」または損害保険会社が販売している「所得補償保険」のいずれかを選ぶ必要があります。

ちなみに、「就業不能保険」または「所得補償保険」に加入する場合の重要な注意点として、保険金がどのような場合に支払われるのか?を必ず確認しておかなくてはなりません。

これは、保険加入したのにも関わらず、保険金の支払事由に該当しないことを理由に保険金が支払われないといった最悪な状況を確実にさける必要があるからです。

現実問題として、「就業不能保険」および「所得補償保険」の保険金支払事由は、ハードルが高めになっている印象を受けており、保険名称や保険目的だけで加入をしますと、無駄金を払うといった痛い目に合う懸念も否めません。(本当に注意)

そのため、専門家であるFPを通じて「就業不能保険」および「所得補償保険」の特徴や保険金支払事由の説明を受け、ご自身のニーズを満たしているのかを確実に理解してから保険契約を締結されることが望ましいと言えます。

なお、ご主人は自営業者ということで、国民年金に加入していることが予測され、国民年金には障害年金といったものがあります。

たとえば、大きな病気をして障害が残った場合をはじめ、障害年金がもらえる要件に該当することで、生活保障にあたる障害年金がもらえることもあるため、こちらも合わせてどのようなものなのか知っておく必要もあるでしょう。

最後に、単に自営業と言えども、職種が様々であり、どのような形で仕事をしているのか?仕事ができないことでどのくらい家計に影響を与え、その結果、どのようなことになるのか?別の方法で対策できないか?など、多くのことを具体的に精査・確認する必要があるのではないかと率直に感じています。

細かな部分を度外視して、今回の質問に対する解決策を取るのであれば、「就業不能保険」および「所得補償保険」の特徴と保険金支払事由を知り、これらを理解・納得した上で保険契約を締結することで解決されるものと考えます。

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